○都留文科大学委員会等設置規程
平成21年4月1日
公立大学法人都留文科大学規程第23号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人都留文科大学組織及び運営に関する基本規程(平成21年大学規程第14号)第29条の規定の基づき、都留文科大学(以下「大学」という。)に設置する委員会等の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 大学に関する業務を検討・実施するため、他の規程等に定めのあるものを除き、次表のとおり委員会等を設置する。
名称 | 所掌業務 |
人権委員会 | 人権問題の啓発に関すること |
FD委員会 | FDに関すること。 |
広報委員会 | 広報、出版及びウェブサイトに関すること。 |
附属図書館運営委員会 | 図書館の運営に関すること。 |
情報センター運営委員会 | 情報センターの運営に関すること。 |
教職支援センター運営委員会 | 教職支援センターの運営に関すること。 教員免許状取得、その他教員養成に関すること。 |
地域交流研究センター運営委員会 | 地域交流研究センターの運営、地域連携及び地域貢献に関すること。 |
国際交流センター運営委員会 | 国際交流センターの運営に関すること。 |
語学教育センター運営委員会 | 語学教育センターの運営に関すること。 |
保健センター運営委員会 | 保健センターの運営に関すること。 |
教務委員会 | 学部、学科の教務に関すること。 |
学生委員会 | 学生の表彰及び処分、生活指導、福利厚生その他学生生活に関すること。 |
キャリア支援センター運営委員会 | 学生及び卒業生のキャリア形成及び就職に関すること。 |
入学センター運営委員会 | 入学センターの運営に関すること。 |
入試管理委員会 | 入学試験の実施、運営、管理に関すること。 |
入試選考委員会 | 入学試験の選抜、選考に関すること。 |
教育実習指導委員会 | 教育実習指導に関すること。 |
介護等体験指導委員会 | 介護等体験指導に関すること。 |
共通教育センター運営員会 | 共通教育センターの運営に関すること。 教養教育に関すること。 体育教育に関すること。 |
資格副専攻プログラム委員会 | 資格教育に関すること。 ジェンダー研究プログラムに関すること。 環境ESDプログラムに関すること。 |
大学院運営委員会 | 大学院文学研究科委員会に関すること。 大学院の教務に関すること。 大学院学生の表彰及び処分、生活指導、福利厚生その他学生生活に関すること。 大学院のFDに関すること。 |
大学院入試委員会 | 大学院の入学試験の実施、運営、管理に関すること。 大学院の入学試験の選抜、選考に関すること。 |
大学院広報紀要委員会 | 大学院の広報、出版及びウェブサイトに関すること。 大学院の紀要編集に関すること。 |
(教授会が選出する委員会の長)
第3条 前条の委員会のうち、次に掲げる委員長は、教授会が選出するものとする。
(1) 教務委員長
(2) 学生委員長
(3) 入試管理委員長
(4) 広報委員長
2 前項各号の委員長の選出は、教授会において無記名投票により行う。
3 前項の委員長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
4 欠員により選出された者の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第4条 前条の規定により設置する委員会等の職務、委員構成、委員の任期、運営その他委員会等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月23日公立大学法人都留文科大学規程第2号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月28日公立大学法人都留文科大学規程第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日規程第6号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月21日規程第8号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年11月8日規程第26号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月9日規程第12号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第9条から第15条までの改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月5日規程第33号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月9日規程第39号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成30年5月9日から施行する。
(教授会が選出する委員会の長の任期に関する経過措置)
3 この規程の施行の際現に第2条の規定による改正後の都留文科大学委員会等設置規程第3条第1項各号の各委員長である者の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。
附則(令和元年6月19日規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月31日規程第19号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。