○都留文科大学学位規程
平成21年4月1日
公立大学法人都留文科大学規程第80号
(趣旨)
第1条 この規程は、学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条第1項の規定に基づき、都留文科大学(以下「本学」という。)が授与する学位に関し、都留文科大学学則(平成21年大学規程第2号。以下「学則」という。)及び都留文科大学大学院学則(平成21年大学規程第3号。以下「大学院学則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(学位)
第2条 本学学部において授与する学位は、次の表のとおりとする。
学部名 | 学科名 | 学位の種類 |
文学部 | 国文学科 | 学士(文学) |
英文学科 | 学士(文学) | |
教養学部 | 学校教育学科 | 学士(教育学) |
地域社会学科 | 学士(社会学) | |
比較文化学科 | 学士(比較文化) | |
国際教育学科 | 学士(国際教育学) |
2 本学大学院文学研究科において授与する学位は次の表のとおりとする。
専攻名 | 学位の種類 |
臨床教育実践学専攻 | 修士(教育学) |
国文学専攻 | 修士(文学) |
英語英米文学専攻 | 修士(文学) |
社会学地域社会研究専攻 | 修士(社会学) |
比較文化専攻 | 修士(比較文化) |
(学士の学位授与要件)
第3条 学士の学位は、学則第38条に該当する者に授与する。
(修士の学位授与要件)
第4条 修士の学位は、大学院学則第32条に該当する者に授与する。
(学位論文の提出)
第5条 前条の規定により修士の学位を申請する者(以下「学位申請者」という。)は、学位申請書に学位論文を添えて、学長に提出するものとする。
(学位論文)
第6条 大学院学則第31条の規定により提出する修士論文(以下「修士論文」という。)は、主論文1編とする。ただし、参考として他の論文を添付することができる。
2 審査のため必要があるときは、修士論文に関係のある資料を提出させることができる。
(学位申請の受理)
第7条 学長は、学位授与の申請を受理した時は、大学院研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)にその審査を付託する。
2 受理した学位論文は、返還しない。
(論文審査委員会)
第8条 学位論文は、研究科委員会において、論文審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設けて行う。
2 審査委員会は、大学院の教員数名(指導教員を含む。)で組織する。
3 前項の規定にかかわらず、研究科委員会は、必要と認めたときは、大学院教員以外の他の大学院又は研究所等の教員等を審査委員会の委員として加えることができる。
(学位論文の審査及び最終試験)
第9条 審査委員会は、学位論文の審査及び最終試験を行う。
2 最終試験は、学位論文の審査期間内に学位論文の内容を中心として、これに関連のある分野について、口述又は筆記により行うものとする。
3 審査委員会は、最終試験を行うに当たっては、必要により関連した科目の教員を加えることができる。
(審査期間)
第10条 学位論文の審査及び最終試験は、第4条の規定により学位の申請を行った者の在学期間内に終了しなければならない。
(審査委員会の報告)
第11条 審査委員会は、学位論文の審査、最終試験及び学力の確認が終了したときは、直ちにその結果に学位を授与できるか否かの意見を添え、研究科委員会に文書で報告しなければならない。
(研究科委員会の審査)
第12条 研究科委員会は、前条の報告に基づいて、学位を授与すべきか否かを審議し、これを議決する。
2 前項の議決は、研究科委員会の委員(休職中及び海外出張中のものを除く。)の3分の2以上が出席した委員会において、出席者の3分の2以上の賛成がなければならない。
3 研究科長は、研究科委員会において前項の議決がなされた場合には、直ちにその結果を学長に文書で報告しなければならない。
(学位の名称)
第14条 本学から学位の授与を受けた者が学位の名称を用いる場合は、学位の次に「都留文科大学」と付記するものとする。
(学位の取消し)
第15条 学位を授与された者が、不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき、又はその名誉を汚辱する行為があったときは、学長は教授会又は研究科委員会の意見を聴いて、既に授与した学位を取り消し、学位記を返還させることができる。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月3日規程第14号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規程第21号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月5日規程第33号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(都留文科大学学位規程の一部を改正に伴う経過措置)
7 第4条の規定による改正前の文学部初等教育学科及び社会学科は、改正後の第2条第1項にかかわらず、平成30年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、学位を授与するものとする。
附則(令和6年3月1日規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定による改正前の文学部比較文化学科及び国際教育学科は、改正後の第2条第1項にかかわらず、令和6年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、学位を授与するものとする。


