○都留文科大学退学等に関する運用基準
平成21年4月1日
公立大学法人都留文科大学要綱第5号
(趣旨)
第1条 この運用基準は、都留文科大学学則(平成21年大学規程第2号)第35条、第36条及び第43条、都留文科大学大学院学則(平成21年大学規程第3号)第29条、第30条及び第35条の規定に基づき、都留文科大学の退学、除籍等(以下「退学等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(運用基準)
第2条 退学等の許可及び学籍簿等の処理については、別表のとおりとする。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日要綱第3号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 対学処分等の日付 | 学籍処理の日付等 |
学則第35条及び大学院学則第29条関係 | 退学願いに記載された日 | 同左の日 |
学則第36条第1号及び大学院学則第30条第1号関係 | 授業料等の既納入期の末日 | 同左の日 |
学則第36条第2号から第4号及び大学院学則第30条第2号から第4号関係 | 原因の日又は教授会の決議の日 | 同左の日 |
学則第43条第2項及び大学院学則第35条第2項関係 | 教授会の決議の日 | 同左の日。戒告及び停学は、その旨記載 |