○都留文科大学研究に係る不正行為の防止に関する取扱規程
平成27年7月29日
規程第16号
都留文科大学公的研究費の不正防止に関する取扱規程(平成21年規程第100号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第2条の2)
第2章 責任体制、職務権限、相談窓口等(第3条―第10条)
第3章 研究に係る不正行為の防止対策(第11条―第17条)
第4章 調査体制、調査、認定並びに配分機関への報告及び調査への協力等(第18条―第23条)
第5章 措置の決定、不服申立て及び公表(第24条―第26条)
第6章 被告発者及び告発者の保護(第27条―第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、都留文科大学公的研究費不正防止計画に基づき、都留文科大学(以下「本学」という。)における研究に係る不正行為に対応するために必要な事項を定めることにより、適正な研究活動及び公的研究費の執行に資することを目的とする。
2 この規程において「公的研究費」とは、次に掲げる資金をいう。
(1) 本学以外の機関から本学又は本学所属の研究者に交付される研究資金。
(2) 本学が、本学所属の研究者に交付する研究資金。
(定義)
第2条 この規程において「研究に係る不正行為」とは、本学において研究活動に従事する者が、故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことにより生じた次に掲げる行為のことをいう。
(1) 公的研究費の不正使用
ア 本来の研究費の使用目的とは異なる目的で研究費を使用すること。
イ 取引業者との架空取引により研究費を当該取引業者に管理させ、別の用途に使用すること。
ウ 本来の研究費の使用目的とは異なる目的の出張をすること。
エ 虚偽の出張をすること。
オ 出張依頼先から旅費を受け取るとともに、研究費の旅費も受け取ること。
カ 虚偽又は実態の無い臨時雇用をすること。
キ 研究費を私的に流用すること。
(2) 研究活動における不正行為
ア 研究の申請、実施若しくは報告又は研究成果の公表において故意に捏造、改ざん又は盗用を行うこと。
イ アに掲げる行為の証拠隠滅又は立証妨害を行うこと。
ウ 研究論文などの故意の二重投稿又は不適切なオーサーシップを行うこと。
エ 故意若しくは重大な過失による公的研究費の他の用途への使用をすること。
オ 公的研究費の交付の決定の内容やこれに付した条件に違反して使用すること。
カ 利益相反により公正かつ適正な判断が損なわれ、自己又は第三者の利益を図ること。
(研究者の責務)
第2条の2 研究者は、高い倫理観を保持し、研究に係る不正行為を行ってはならず、また、他者による不正行為の防止に努めなければならない。
2 研究者は、研究に求められる倫理規範を習得するため、第14条第1項に規定するコンプライアンス教育を受講しなければならない。
3 研究者は、研究活動の正当性の証明手段を確保するとともに、第三者による検証可能性を確保するため、研究のために収集又は生成した資料、情報及びデータ等を10年間適切に保存・管理し、開示の必要性及び相当性が認められる場合には、これを開示しなければならない。
第2章 責任体制、職務権限、相談窓口等
(責任体制)
第3条 本学における適正な研究活動及び公的研究費の管理・執行についての責任体制として、次の責任者を置く。
(1) 最高管理責任者
(2) 統括管理責任者
(3) コンプライアンス推進責任者
(4) 研究倫理教育責任者
(最高管理責任者)
第4条 最高管理責任者は、学長とする。
2 最高管理責任者は、大学全体を統括し、研究に係る不正行為について、最終責任を負うものとする。
(統括管理責任者)
第5条 統括管理責任者は、事務局長とする。
2 統括管理責任者は、最高管理責任者を補佐し、研究に係る不正行為について大学全体を統括する実質的な責任と権限を負う。
(コンプライアンス推進責任者)
第6条 コンプライアンス推進責任者は、副学長(学術・研究担当)とする。
2 コンプライアンス推進責任者は、自己の管理監督又は指導する部局等における研究に係る不正行為について実質的な責任と権限をもつものとする。
(研究倫理教育責任者)
第7条 研究倫理教育責任者は、コンプライアンス推進責任者が兼務する。
2 研究倫理教育責任者は、学内における研究倫理教育を推進する。
(職務権限の明確化)
第8条 最高管理責任者は、公的研究費の事務処理手続に関する権限と責任を明確にし、これに応じた体制を構築しなければならない。
(ルールの明確化・統一化)
第9条 最高管理責任者は、公的研究費について、適正な運用が図られるよう、研究者に対してわかりやすく周知する。
(相談窓口)
第10条 最高管理責任者は、事務処理手続及び公的研究費の使用に関する相談窓口を事務局総務課研究支援担当に置き、効果的な研究遂行と支援をする。
第3章 研究に係る不正行為の防止対策
(不正防止の計画の実施)
第11条 最高管理責任者は、不正防止計画の推進を図るため「防止計画推進部署」を設置する。
(公的研究費の適正な運営・管理活動)
第12条 最高管理責任者は、公的研究費の適正な運営・管理を行うため、発注・検収業務について有効に機能するシステムを構築・運営する。
2 不正な取引きに関与した業者への処分については、都留市建設工事請負契約に係る指名停止等措置要綱(平成9年都留市訓令第1号)に準じて行う。
3 本学との取引業者に対しては、取引実績(取引回数、取引金額等)に応じて、不正防止に係る誓約書等の提出を求めることができる。
4 次に掲げる特殊な役務の提供を受ける場合は、当該提供業者は提供した役務の内容を示す取引報告書又は納品書を提出しなければならない。
(1) データベース・プログラム・デジタルコンテンツの開発、作成、修正及び保守
(2) コンピュータデータの入力
(3) 機器の保守・点検
(4) その他有体物を伴わない特殊な役務の提供
(監査及びモニタリング)
第13条 最高管理責任者は、適正な運営・管理のため、監査室に指示して年に1回内部監査を実施しなければならない。
2 コンプライアンス推進責任者は、公的研究費の適正な運営及び管理を徹底するため、日常的に次に掲げるモニタリングを実施し、必要に応じて改善を指導する。
(1) 旅費について一定期間分抽出して先方に確認し、出張命令伺い等と照合するほか、出張の目的や概要についてヒアリングを行う。
(2) 非常勤雇用者の勤務実態についてヒアリングを行う。
(3) 納品後の物品の現物確認
(4) その他取引業者の帳簿との照合など必要に応じた確認をすることができる。
(コンプライアンス教育・啓発活動の実施)
第14条 コンプライアンス推進責任者は、構成員に対して毎年、コンプライアンス教育を企画し、実施するものとする。
2 コンプライアンス推進責任者は、コンプライアンス教育の実施に際しては、受講者の受講状況及び理解度を把握し、統括管理責任者に報告するものとする。
3 コンプライアンス推進責任者は、本学が定めた不正対策に関する規定等及び方針を遵守する義務があることを理解させ、意識の浸透を図るため、公的研究費の運営・管理に関わる全ての構成員に対し、コンプライアンス教育の受講の機会等に誓約書等の提出を求めるものとする。
4 コンプライアンス教育は、不正防止対策の理解の促進を目的として、公的研究費等の運営・管理に関わる全ての構成員を対象とした説明会やe―learning等の形式により実施する。
5 コンプライアンス教育には、研究倫理教育を含めることができる。
6 啓発活動は、コンプライアンス教育の内容を踏まえて意識の向上と浸透を図ることを目的とし、機関の構成員全体に対して、不正防止に向けた意識付けを少なくとも四半期に1回程度、定期的に実施する。
(通報窓口)
第15条 不正行為に係る告発や情報提供を受け付けるための窓口を事務局総務課研究支援担当に設置する。
(不正行為に係る告発)
第16条 不正行為の疑いがあると思慮する者は、何人も、書面、電話、FAX、電子メール、面談等の方法により、窓口を通して告発することができる。
(職権による調査)
第17条 最高管理責任者は、窓口への告発の有無にかかわらず、相当の信頼性のある情報に基づき不正行為があると疑われる場合は、当該行為に係る調査の開始を統括管理責任者に指示することができる。
2 最高管理責任者は、不正行為が行われようとしているか、又は、不正行為を求められているという内容の告発が行われた場合、その内容を確認・精査し、相当の理由があると認めたときは、前項にかかわらず告発の対象とされた者(以下「被告発者」という。)に警告を行う等、適切な措置をとるものとする。
第4章 調査体制、調査、認定並びに配分機関への報告及び調査への協力等
2 統括管理責任者は、前項により予備調査を命じられた場合、速やかに予備調査を開始し、告発内容の合理性、本調査の可能性等について最高管理責任者に報告しなければならない。
3 最高管理責任者は、前項による報告を受けてから30日以内に本調査の要否を判断するとともに、本調査を行うことになった場合は、外部資金に係るものにあっては速やかに、配分機関(文部科学省又は文部科学省が所管する独立行政法人から配分される資金にあっては文部科学省を含む。以下同じ。)に報告しなければならない。
(調査委員会の設置)
第19条 最高管理責任者は、第18条により本調査を行うことになった場合、調査委員会を設置しなければならない。
2 前項の調査委員会の委員は、半数以上を本学に属さない外部有識者で構成するものとし、全ての委員が告発者及び被告発者と直接の利害関係を有しない者でなければならない。
(調査委員会による調査)
第20条 最高管理責任者は、調査が必要と判断した場合は30日以内に調査委員会を設置し、調査の実施を指示するものとする。
2 調査委員会は、不正の有無及び不正の内容、関与した者及びその関与の程度、不正使用の相当額等について調査するものとする。
3 調査委員会は、必要があると認めるときは、関係者に事情聴取を行うことができる。
4 最高管理責任者は、調査委員会を設置したときは、調査委員会の委員の氏名及び所属を速やかに告発者及び被告発者に通知しなければならない。告発者のうち氏名を秘匿した者については、可能な場合には、窓口を通じて通知するものとする。
5 告発者又は被告発者は、調査委員会の委員について不服がある場合は、当該調査委員会の設置後20日以内に最高管理責任者に対し異議申立てをすることができる。
(調査中における一時的執行停止)
第21条 最高管理責任者は、必要に応じて、被告発者等の調査対象となっている者に対し、調査対象制度の研究費の使用停止を命ずることができる。
(認定及び弁明の機会の付与)
第22条 調査委員会は、不正の有無及び不正の内容、関与した者及びその関与の程度、不正使用の相当額等について認定を行うものとする。
2 調査委員会は、認定にあたっては、被告発者に対し、書面又は口頭による弁明の機会を与えなければならない。
3 調査委員会は、調査によって得られた、物的・科学的証拠、証言、被告発者(調査対象者)の自認等の諸証拠を総合的に判断して認定を行うことができる。
4 調査委員会は、本来存在するべき基本的な要素の不足により、不正行為の疑いを覆すに足る証拠が示せないときは、不正行為と認定することができる。
5 調査委員会は、第1項に定める認定をしたときは報告書を作成し、最高管理責任者に報告しなければならない。
(配分機関への報告及び調査への協力等)
第23条 最高管理責任者は、調査の実施に際し、調査方針、調査対象及び方法等について配分機関に報告及び協議しなければならない。
2 最高管理責任者は、告発等の受付から210日以内に、調査結果、不正発生要因、不正に関与した者が関わる他の競争的資金等における管理・監査体制の状況、再発防止計画等を含む最終報告書を配分機関に提出するものとする。期限までに調査が完了しない場合であっても、調査の中間報告を配分機関に提出するものとする。
3 最高管理責任者は、調査の過程であっても、不正の事実が一部でも確認された場合には、速やかに認定し、配分機関に報告するものとする。
4 前3項のほか、配分機関から求めがあった場合は、最高管理責任者は、調査の終了前であっても、調査の進捗状況報告及び調査の中間報告を当該配分機関に提出するものとする。
5 最高管理責任者は、調査に支障がある等、正当な事由がある場合を除き、当該事案に係る資料の提出又は閲覧及び現地調査に応じるものとする。
第5章 措置の決定、不服申立て及び公表
(措置の決定)
第24条 最高管理責任者は、調査委員会の報告書を基に被告発者の措置を決定するものとする。
2 前項の措置の決定は、公立大学法人都留文科大学職員就業規則(平成21年大学規程第22号)及び公立大学法人都留文科大学非常勤講師就業規則(平成21年大学規程第53号)により行うものとする。
(不服申立て)
第25条 告発者及び被告発者は、措置に不服がある場合は、措置の決定を知った日から起算して10日以内に書面により、最高管理責任者に対して不服を申し立てることができる。
2 最高管理責任者は、前項の規定による不服申立てがあった場合は、当該不服申立てに係る配分機関に報告しなければならない。
4 最高管理責任者は、第1項の規定による不服申立てを却下し、又は再調査の開始を決定したときは、当該不服申立てに係る配分機関に報告しなければならない。
5 調査委員会は、前項の規定により再調査を行うことを決定した場合は、50日以内に当該再調査の結果を最高管理責任者に報告するものとする。
6 最高管理責任者は、前項の規定により再調査の結果について報告を受けたときは、告発者及び被告発者並びに当該不服申立てに係る配分機関に報告しなければならない。
(公表)
第26条 最高管理責任者は、措置を確定した場合は、速やかに調査結果を公表するものとする。
2 公表する内容は、少なくとも不正に関与した者の氏名・所属、不正の内容、公表時までに行った措置の内容、調査委員の氏名・所属、調査の方法・手順等が含まれているものとする。ただし、合理的な理由がある場合は、不正に関与した者の氏名・所属などを非公表とすることができる。
3 顕名による告発の場合、原則として、受け付けた告発等に基づき実施する措置の内容を、告発者に通知するものとする。
4 公表に関する手続は、あらかじめ構成員に周知するものとする。
5 不正の調査結果は、再発防止の観点から、処分も含めて、構成員に周知するものとする。
第6章 被告発者及び告発者の保護
(秘密保持)
第27条 受付窓口に寄せられた告発の告発者、被告発者、告発内容及び調査内容について、調査結果の公表まで、告発者及び被告発者の意に反して調査関係者以外に漏えいしないよう、関係者の秘密保持を徹底するものとする。
(被告発者の保護)
第28条 最高管理責任者は、調査の結果、告発に係る不正行為の事実が認められなかった場合において、被告発者の教育研究活動への支障又は名誉の毀損等があったときは、調査委員会の議を経て、その正常化又は回復のために必要な措置を執らなければならない。
2 最高管理責任者は、前項に定める措置のほか、誹謗中傷等から被告発者を保護する方策を講じるものとする。
(告発者の保護)
第29条 告発を受け付ける場合は、告発者の保護のため、次に掲げるような適切な方法を講じなければならない。
(1) 面談の場合は、個室で行うこと。
(2) 書面、電話、FAX又は電子メールの場合は、窓口の担当職員以外が見ることができないようにすること。
2 不正行為に係る告発を行ったこと又は告発に基づいて行われる調査に協力したことを理由として、当該告発に関係した者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
3 最高管理責任者は、前項の告発に関係した者が不利益な取扱いを受けることがないよう配慮しなければならない。
附則
この規程は、平成27年7月29日から施行する。
附則(平成28年9月28日規程第22号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成30年9月26日規程第53号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月1日規程第14号)
この規程は、公布の日から施行する。