○都留文科大学公的研究費不正防止計画
平成26年12月24日
教研審決定
都留文科大学では、都留文科大学公的研究費等の不正使用防止等に関する基本方針に基づき、公的研究費執行にあたっての不正防止計画を次のとおり定める。
第1章 運営体制
(定義)
第1条 公的研究費とは、特定の研究を遂行する目的で公的資金を財源として国、地方公共団体、独立行政法人、特殊法人等の公的機関から交付された経費で、本学の責任において管理すべき経費をいう。
2 対象者とは、公的研究費の運営・管理に携わる研究者、事務職員、技術職員及びその他関連する者(非常勤を含む。)をいう。
(最高管理責任者の責務)
第2条 本学において、公的研究費の運営・管理を適正に行うために「最高管理責任者」として、学長をもってこれに充てるものとする。
2 最高管理責任者は、本学全体を統括し、公的研究費の運営・管理についての最終責任を負う。
3 最高管理責任者は、不正防止対策の基本方針を策定、周知するとともに、それらを実施するために必要な措置を講じる。
4 最高管理責任者は、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者が責任を持って公的研究費の運営・管理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮する。
5 最高管理責任者は、不正防止対策の基本方針や具体的な不正防止対策の策定に当たっては、理事会等において審議を主導するとともに、その実施状況や効果等について理事等と議論を深める。
6 最高管理責任者は、積極的に部局等に足を運んで不正防止に向けた取組を促すなど、様々な啓発活動を定期的に行い、構成員の意識の向上と浸透を図る。
7 最高管理責任者は、研究費不正根絶への強い決意を掲げ、不正防止対策を実効性のあるものとするために定期的に各責任者から報告を受ける場を設けるとともに、強力なリーダーシップの下、必要に応じて基本方針の見直し、必要な予算や人員配置などの措置を行う。
(統括管理責任者の責務)
第3条 最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営・管理について本学全体を統括する実質的な責任と権限を持つ「統括管理責任者」として、事務局長をもってこれに充てるものとする。
2 統括管理責任者は、コンプライアンス教育や啓発活動等を通じて構成員の意識の向上と浸透を促し、組織全体で不正を防止する風土を形成するための総合的な取組を行う。そのため、公的研究費の運営・管理に関わる構成員を対象としたコンプライアンス教育や啓発活動等の具体的な計画を策定・実施する。
(コンプライアンス推進責任者の責務)
第4条 自己の管理監督又は指導する部局等における公的研究費の運営・管理について実質的な責任と権限を持つ「コンプライアンス推進責任者」として、副学長(学術・研究担当)をもってこれに充てるものとする。
2 コンプライアンス推進責任者の役割は、統括管理責任者の指示の下、次の業務を行う。
(1) コンプライアンス推進責任者は、自己の管理監督又は指導する部局等における対策を実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を統括管理責任者に報告する。
(2) コンプライアンス推進責任者は、不正防止を図るため、部局等内の公的研究費の運営・管理に関わる全ての構成員に対し、コンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理監督する。
(3) コンプライアンス推進責任者は、統括管理責任者が策定する実施計画に基づき、公的研究費の運営・管理に関わる全ての構成員に対して、コンプライアンス教育にとどまらず、不正根絶に向けた継続的な啓発活動を実施する。
(4) コンプライアンス推進責任者は、自己の管理監督又は指導する部局等において、構成員が、適切に公的研究費の管理・執行を行っているか等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導する。
(5) コンプライアンス推進責任者は、実効的な管理監督を行い得る体制を構築するため、コンプライアンス推進副責任者を任命し、統括管理責任者に報告する。
(監事の責務)
第5条 監事は、不正防止に関する内部統制の整備・運用状況について機関全体の観点から確認する。
2 監事は、特に、統括管理責任者又はコンプライアンス推進責任者が実施するモニタリングや内部監査によって明らかになった不正発生要因が不正防止計画に反映されているか、また、不正防止計画が適切に実施されているかを確認する。
第2章 不正防止計画
(大学内の責任体系の明確化)
第6条 最高管理責任者は、不正防止を図るため、対象者の責務、遵守すべき事項を明確にした「都留文科大学研究に係る不正行為の防止に関する取扱規程」を定め、ホームページ等で公開しなければならない。
2 最高管理責任者は、人事異動等による責任者の交代による後任者等の十分な認識を促すため、各責任者の異動にあっては、引継等を明確に行い、責任意識の低下の防止を図る。
(適正な運営・管理の基礎となる環境の整備)
第7条 統括管理責任者は、研究費が公的資金であるという意識が希薄にならぬよう、研究活動の行動規範を明らかにし、大学ホームページ等により学内外に周知するとともに、公的研究費の運営・管理に関わる全ての構成員に対しコンプライアンス研修及び研究倫理の共有を図るため研修会を開催し、意識の醸成を図る。
2 コンプライアンス教育の内容は、各構成員の職務内容や権限・責任に応じた効果的で実効性のあるものを設定し、定期的に見直しを行う。
3 コンプライアンス教育の実施に際しては、あらかじめ一定の期間を定めて定期的に受講させるとともに、対象者の受講状況及び理解度について把握する。
4 統括管理責任者は、公的資金を原資とする研究において、公的研究費の運営・管理に関わる全ての構成員に対し、関係ルールを遵守する旨の誓約書の提出を求める。
5 コンプライアンス教育と啓発活動は、相互に補完する形で実施し、啓発活動は、コンプライアンス教育の内容を踏まえて意識の向上と浸透を図ることを目的とし、不正を起こさせない組織風土の形成のために、全ての構成員に対して継続的に実施する。
6 統括管理責任者は、研究費の仕組みや使用ルールを十分に理解できるよう、ルールの全体像を体系化し、公的研究費の運営・管理に関わる全ての構成員に分かりやすい形で周知する。
7 統括管理責任者は、告発・不正に係る調査に関する規程等の運用については、公正であり、かつ透明性の高い仕組みを構築する。
8 統括管理責任者は、不正にかかる懲戒の種類及びその適用に必要な手続き等を明確に示した規程等を整備する。
(不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施)
第8条 最高管理責任者は、不正防止計画を策定し、ホームページ等にて学内外に周知するとともに、策定により必要な対策を講じ、研究費の適正使用を確保する。
2 最高管理責任者は、不正防止計画の推進に当たっては、防止計画推進部署(総務課研究支援担当をいう。以下同じ。)を置く。防止計画推進部署は、研究費の執行管理部署として研究費の執行にあたっての相談窓口を兼ねるものとする。
3 防止計画推進部署は、統括管理責任者とともに機関全体の具体的な対策(不正防止計画、コンプライアンス教育・啓発活動等の計画を含む。)を策定・実施し、実施状況を確認する。
4 防止計画推進部署は、監事との連携を強化し、必要な情報提供等を行うとともに、不正防止計画の策定・実施・見直しの状況について意見交換を行う機会を設ける。
5 防止計画推進部署は、内部監査部門と連携し、不正を発生させる要因がどこにどのような形であるのか、機関全体の状況を体系的に整理し評価する。
6 最高管理責任者が策定する不正防止対策の基本方針に基づき、統括管理責任者及び防止計画推進部署は、機関全体の具体的な対策のうち最上位のものとして、不正防止計画を策定する。
7 不正防止計画の策定に当たっては、第5項で把握した不正を発生させる要因に対応する対策を反映させ、実効性のある内容にするとともに、不正発生要因に応じて随時見直しを行い、効率化・適正化を図る。
8 部局等は、不正根絶のために、防止計画推進部署と協力しつつ、主体的に不正防止計画を実施する。
第3章 研究費の適正な運営・管理活動
(物品の購入)
第9条 購入した全ての物品については、検収部署(総務課会計契約担当又は図書館担当をいう。以下同じ。)にて検収を行う。また、内部監査員による監査を毎年実施し、必要に応じ現物の確認や使用目的の聞き取り等を行う。
2 研究費の執行管理部署は、発注の際、学内の会計フローチャートの手続きに沿い、10万円以上の物品については、原則として総務課会計契約担当を通じ発注を行うものとする。
3 検収部署は、納品確認の際に、疑義が生じた物品については、不正防止推進部署にて発注者に購入目的等の確認を行う。
4 検収部署は、検収の際、発注データ(発注書や契約書等)と納入された現物を照合するとともに、据え付け調整等の設置作業を伴う納品の場合は、設置後の現場において納品を確認するものとする。
(旅費)
第10条 研究費の執行管理部署は、旅費について、研究者に対し事前に出張旅行命令の提出を行うことを徹底し、出張後は出張報告書、宿泊の宿泊証明書、航空チケットの半券、学会のパンフレットの写し等出張日程が確認できる資料の提出を求める。
2 研究費の執行管理部署は、研究打ち合わせ等の場合においても、相手の所属、氏名、用務内容等を明らかにさせる。
3 研究費の執行管理部署は、旅費に係わる旅行事実についても、関係者、旅行代理店等への問合せ・確認が行えるようにする。
4 研究費の執行管理部署は、フィールドワーク等について、調査内容、写真等の提出により事実確認を行う。
(賃金)
第11条 研究費の執行管理部署は、賃金の支払いについて、研究者に対し事前に謝金支払願いの提出を行うことを徹底し、賃金支払者の雇用に関する用務内容の確認を行う。
2 研究費の執行管理部署は、就業者に誓約書の提出を求めるとともに、適正な就業状況の把握のため、本人への直接確認、及び出勤簿に就業時間、就業内容の記載を求め事実の確認を行う。
3 研究費の執行管理部署は、作業が終了次第速やかに作業内容の確認できる成果物の提出を研究者に求める。
(備品管理)
第12条 検収部署は、備品管理の徹底を図るため、備品管理台帳の整備及び各備品への備品シールの添付の徹底を図る。
2 研究費の執行管理部署は、金額の多少にかかわらず換金性の高い物品については、備品管理を行うものとする。
3 研究費の執行管理部署は、定期的に備品の管理状況の確認を行う。
(事業者との取引)
第13条 検収部署は、特定の業者と不正な取引がないように、取引業者から不正経理等に協力しない旨の誓約書を提出させ、必要に応じて債務内容の確認など取引状況のチェックを行う。
2 検収部署は、不正を行った事業者に対して「都留市建設工事請負契約に係る指名停止等措置要綱」の規定に準じて取引停止等の処分を行うことにより、他の業者への注意喚起も促す。また、研究者ないし事務職員から架空伝票の作成依頼があった場合には、直ちに本学の通報窓口に通報することを要請する。
(予算執行状況の確認等)
第14条 最高管理責任者は、研究計画に基づき、定期的に予算執行状況の確認を行うとともに、必要に応じ改善を求める。
2 最高管理責任者は、特に執行率の低い研究者に対してはヒアリングを行い、研究費の繰り越し、返還等の指導を行う。
3 最高管理責任者は、執行状況を的確に把握するため、発注段階での財源特定を徹底するよう、説明会等での指導・注意喚起を行う。
(情報の伝達を確保する体制の確立)
第15条 最高管理責任者は、公的研究費に関する相談や通報、告発を受け付ける窓口を総務課学術支援室研究支援担当に設置しこれをホームページ等で公開し学内外に周知する。
2 最高管理責任者は、公的研究費等の不正への取組に関する本学の方針等をホームページ等にて学内外に公表する。
(モニタリングの在り方)
第16条 最高管理責任者は、公的資金の執行及び管理体制についてモニタリング及び内部監査を実施する。監査等の結果については、毎年度取りまとめ、学内に周知する。
2 内部監査部門は、最高管理責任者の直轄的な組織としての位置付けを明確化するとともに、実効性ある権限を付与し強化する。
3 内部監査部門は、毎年度定期的に、ルールに照らして会計書類の形式的要件等が具備されているかなど、財務情報に対するチェックを一定数実施する。また、公的研究費の管理体制の不備の検証も行う。
4 内部監査部門は、上記に加え、不正防止計画推進部署との連携を強化し、本学の実態に即して不正発生要因を分析した上で、不正が発生するリスクに対して、重点的にサンプルを抽出し、抜き打ちなどを含めたリスクアプローチ監査を実施する。
5 内部監査の実施に当たっては、過去の内部監査や、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者が実施するモニタリングを通じて把握された不正発生要因に応じて、監査計画を随時見直し、効率化・適正化を図るとともに、専門的な知識を有する者(公認会計士や他の機関で監査業務の経験のある者等)を活用して内部監査の質の向上を図る。
6 内部監査部門は、効率的・効果的かつ多角的な内部監査を実施するために、監事及び会計監査人との連携を強化し、必要な情報提供等を行うとともに、機関における不正防止に関する内部統制の整備・運用状況や、モニタリング、内部監査の手法、公的研究費の運営・管理の在り方等について定期的に意見交換を行う。
7 内部監査結果等については、コンプライアンス教育及び啓発活動にも活用するなどして周知を図り、機関全体として同様のリスクが発生しないよう徹底する。
8 内部監査部門は、防止計画推進部署から不正発生要因の情報を入手した上で、監査計画を適切に立案するとともに、防止計画推進部署においては、内部監査結果等を不正防止計画に反映させる見直しを常に行うほか、国の制度改正等を踏まえた内容に改正する。
(その他)
第17条 本学は、以上の点について今後、不正を発生させる要因の把握とその分析を進めるとともに、文部科学省等からの情報提供や、他の研究機関における対応等も参考にしつつ、計画の変更について見直しを行っていくものとする。
附則
この計画は、平成26年12月24日から施行する。
附則(平成27年5月27日教研審決定)
この計画は、公布の日から施行し、改正後の都留文科大学公的研究費不正防止計画の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月29日教研審決定)
この計画は、平成27年7月29日から施行する。
附則(令和3年7月21日教研審決定)
この計画は、令和3年8月1日から施行する。
附則(教研審決定)
この計画は、令和5年4月1日から施行する。
研究費の不正防止に関する責任体系図
