○公立大学法人都留文科大学科学研究費事務取扱要綱

平成27年3月18日

要綱第3号の1

(趣旨)

第1条 都留文科大学(以下「本学」という。)における文部科学省及び独立行政法人日本学術振興会の科学研究費補助金及び学術研究助成基金助成金(以下「科研費」という。)の取扱いについては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、科学研究費補助金取扱規程(昭和40年文部省告示第110号)、競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針(平成13年4月20日競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ)及び独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業(科学研究費補助金)取扱要領(平成15年10月7日規程第17号)、独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業(学術研究助成基金助成金)取扱要領(平成23年4月28日規程第19号)等に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 研究者とは、科研費の交付を受けた研究代表者又は研究分担者をいう。

(2) 直接経費とは、科研費の事業の遂行に直接必要な経費及び研究成果の取りまとめに必要な経費をいう。

(3) 間接経費とは、科研費の事業の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費をいう。

(科研費に係る諸手続)

第3条 本学は、科研費に係る諸手続として、次に掲げる事項を行う。

(1) 応募・交付申請に係る手続きに関すること。

(2) 交付申請書の記載内容の変更に係る手続に関すること。

(3) 実績報告に係る手続に関すること。

(4) 研究成果報告に係る手続に関すること。

(5) 間接経費及び間接経費に係る事務手続に関すること。

(科研費の受領)

第4条 研究者は、科研費の受領を学長に委任するものとする。

(直接経費の執行)

第5条 直接経費の支出は、文部科学省又は独立行政法人日本学術振興協会が定める条件(使用ルール)に従うものとする。

2 前項のほか、本学における直接経費の支出は、公立大学法人都留文科大学会計規程及び公立大学法人都留文科大学職員等旅費規程等の本学諸規程に従うものとする。

(設備備品の寄付)

第6条 研究者は、科研費により購入した備品について、研究上支障がなくなる時、本学に寄附しなければならない。

2 前項に定める寄附の手続は、寄附願(別記様式)を作成し、事務局長に提出しなければならない。

(交付前使用)

第7条 研究代表者等は、前年度に継続が内約されている研究課題については4月1日以降に、新たに採択された研究課題については内定通知受領後であれば、科研費の交付前であっても当該研究代表者等の責任において研究を開始することができる。

2 科研費の交付前に執行したものについて、科研費が交付されなかった場合は、研究代表者等が責任をもって負担するものとする。

(間接経費の取扱い)

第8条 研究者が交付を受けた間接経費については、当該研究者から本学に譲渡するものとする。

2 前項に係る事務は、総務課長が行うものとする。

3 研究代表者等が他の研究機関に所属する、又は科研費事業を廃止することとなる場合には、直接経費の残額の30%に相当する額の間接経費を当該研究代表者等に返還するものとする。

(間接経費の使途)

第8条の2 間接経費は、本学全体の研究環境整備、競争的資金又は外部資金に係る事務処理経費等の全学共通的用途に使用するものとし、具体的な使途は別表のとおりとする。

2 間接経費は、学長の責任の下で、適正かつ計画的・効率的に使用するものとする。

(間接経費の報告)

第8条の3 学長は、毎年度の間接経費使用状況をとりまとめ、交付先機関に対して、定められた期日までに所定の報告を行わなければならない。

(証拠書類の保管)

第9条 科研費の収支を明らかにした証拠書類は、科研費の交付を受けた年度終了後5年間保管するものとする。

(科研費の管理)

第10条 学長は、科研費を学長名義の銀行口座に預貯金し、適正に管理するものとする。

(利子の取扱い)

第11条 研究代表者等は、直接経費により生じた利子を助成事業の遂行に使用し、本学に譲渡するものとする。

(内部監査の実施)

第12条 科研費の適正な執行を確保するため、年1回内部監査を実施しなければならない。

(その他の補助金)

第13条 第1条に規定する科研費以外の補助金等について学長に委任するものについては、この要綱に準じて取り扱うことができる。

2 預金名義者等については、交付先機関と協議し、遺漏のないよう適切に処理するものとする。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年7月5日要綱第3号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年2月6日要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

別表(第8条の2関係)

間接経費の主な使途

部門

経費の種別等

管理部門

(ア)管理施設・設備の整備、維持及び運営経費

(イ)管理事務の必要経費

備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、人件費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費

など

研究部門

(ウ)共通的に使用される物品等に係る経費

備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費、新聞・雑誌代、光熱水費

(エ)当該研究の応用等による研究活動の推進に係る必要経費

研究者・研究支援者等の人件費、備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費、新聞・雑誌代、光熱水費

(オ)特許関連経費

(カ)研究棟の整備、維持及び運営経費

(キ)実験動物管理施設の整備、維持及び運営経費

(ク)研究者交流施設の整備、維持及び運営経費

(ケ)設備の整備、維持及び運営経費

(コ)ネットワークの整備、維持及び運営経費

(サ)大型計算機(スパコンを含む)の整備、維持及び運営経費

(シ)大型計算機棟の整備、維持及び運営経費

(ス)図書館の整備、維持及び運営経費

(セ)ほ場の整備、維持及び運営経費

など

その他関連する事業部門

(ソ)研究成果展開事業に係る経費

(タ)広報事業に係る経費

など

備考

1 本学において当該研究遂行に関連して間接的に必要となる経費を対象とする。

2 これ以外の経費であっても、学長が研究課題の遂行に関連して間接的に必要と判断した場合は、執行することができるものとする。ただし、直接経費として充当すべきものは対象外とする。

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公立大学法人都留文科大学科学研究費事務取扱要綱

平成27年3月18日 要綱第3号の1

(平成30年2月6日施行)