○公立大学法人都留文科大学会計規程

平成21年4月1日

公立大学法人都留文科大学規程第45号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 予算(第7条―第15条)

第3章 契約(第16条―第21条)

第4章 金銭等の経理及び出納(第22条―第39条)

第5章 資金(第40条―第43条)

第6章 固定資産(第44条―第47条)

第7章 たな卸資産(第48条―第50条)

第8章 決算(第51条―第54条)

第9章 内部監査(第55条)

第10章 弁償責任(第56条―第58条)

第11章 雑則(第59条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人都留文科大学(以下「法人」という。)の財務及び会計に関する基準を定め、財政状態及び運営状況を明らかにすることにより、業務の円滑な運営を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 法人の財務及び会計に関しては、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「法人法」という。)及びその他関係法令並びに法人の定款及び業務方法書に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(事業年度)

第3条 法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(会計事務の統括)

第4条 理事長は、法人の財務及び会計に関する事務を統括するものとする。

2 財務を担当する理事は、法人の財務及び会計について理事長を補佐する。

(勘定科目)

第5条 法人の取引は、別に定める勘定科目により区分して整理する。

(帳簿等)

第6条 法人は、会計に関する帳簿及び伝票により、所要の事項を整然かつめいりょうに記録・保存する。

2 帳簿及び伝票の種類及び保存期間については、別に定める。

3 帳簿及び伝票の記録・保存については、電子媒体によることができる。

第2章 予算

(予算の目的)

第7条 予算は、法人法第27条に規定する年度計画に基づき、明確な方針のもとに編成を行い、法人の円滑な運営に資することを目的とする。

(予算責任者)

第8条 法人の予算の編成及び執行を行うため、予算責任者を置く。

2 予算責任者は、別に定める。

(予算責任者の権限及び責任)

第9条 予算責任者は、法人の中期目標を達成するよう、予算案の作成及び予算の適正な執行について、権限と責任を有する。

2 予算責任者は、予算執行の一部を別の者に行わせることができる。

3 予算責任者に事故等があるときは、理事長が命じた者が業務を代理するものとする。

(予算編成)

第10条 理事長は、予算編成方針を策定する。

2 予算責任者は、予算案を予算編成方針に基づき作成し、理事長に提出しなければならない。

3 理事長は、前項に基づき提出された予算案を基礎に予算案を作成する。

4 理事長は、作成した予算案について、経営審議会の審議に付し、理事会の議を経ての後、予算を決定する。

5 理事長は、前項に規定する予算の編成にあたり、損益及び資金の状況を配慮しなければならない。

(予算配分)

第11条 理事長は、当該予算を予算責任者に配分するものとする。

2 前項に規定する予算の配分は、運営状況に応じて変更することができる。

3 予算責任者は、別の者に予算を配分することによって、第9条第2項に規定する予算執行の責任と権限の委譲を行ったものとする。

(予算の施行)

第12条 予算責任者は、配分された予算に基づき予算を執行するものとする。

2 予算責任者は、予算の執行の際には、管理簿等によって執行状況を常に明らかにしなければならない。

(予算の補正)

第13条 理事長は、年度計画の変更に伴い、予算の変更を要する事象が生じた場合、第10条第4項に規定する手続により補正予算を編成しなければならない。

(予算の繰越)

第14条 理事長は、別に定める場合に限り、予算を繰り越すことができる。

(決算報告書)

第15条 予算責任者は、事業年度終了後、予算の執行結果をとりまとめて決算報告書を理事長に提出しなければならない。

第3章 契約

(契約事務の委任)

第16条 契約は、理事長が行うものとする。

2 理事長は、別の職員に契約事務を行わせることができる。

(契約の方法)

第17条 売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、公告して申込みをさせることにより一般競争に付さなければならない。ただし、別に定める場合は、指名競争に付し又は随意契約によることができる。

2 競争に加わろうとする者に必要な資格及び競争について必要な事項は、別に定める。

(入札の原則)

第18条 前条の規定による競争は、別に定めるところによりせり売りに付するときを除き、入札の方法をもって行わなければならない。

(落札の方式)

第19条 競争に付する場合は、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲で最高又は最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。

2 支払の原因となる契約のうち別に定める場合は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を当該契約の相手方とすることができる。

3 その性質又は目的から第1項の規定により難い契約については、別に定めるところにより、価格及びその他の条件が法人にとって最も有利なもの(前項の場合においては、次に有利なもの)をもって申込みをした者を契約の相手方とすることができる。

(契約書の作成)

第20条 競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、契約の目的、契約金額、履行期限に関する事項その他履行に関する必要な条項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、別に定める場合においては、これを省略することができる。

(監督及び検査)

第21条 工事又は製造その他についての請負契約を締結した場合は、契約の適正な履行を確保するため必要な監督をしなければならない。

2 前項に規定する請負契約又は物件の買入れその他の契約については、その受ける給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む)をするため必要な検査をしなければならない。

第4章 金銭等の経理及び出納

(金銭及び有価証券の定義)

第22条 金銭とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 現金 通貨のほか、他人振出小切手、振替貯金払出証書及び官公署の支払通知書をいう。

(2) 預金 当座預金、普通預金、通知預金、定期預金、及び金銭信託をいう。

2 有価証券とは、国債、地方債、政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他総務省令で定める有価証券をいう。

(経理責任者)

第23条 金銭等の経理及び出納を処理するため、経理責任者を置く。

2 経理責任者は、別に定める。

3 法人の経理に関する事務は、経理責任者が総括する。

4 経理責任者は、業務の一部を別の職員に行わせることができる。

5 経理責任者に事故等があるときは、理事長が命じた者がその職務を代理するものとする。

(経理責任者の権限及び責任)

第24条 経理責任者は、予算執行等の会計取引を正確かつ迅速に処理し、収納及び支払を行わなければならない。

(出納責任者)

第25条 金銭の出納及び保管を行わせるため、出納責任者を置く。

2 出納責任者は、別に定める。

(取引金融機関の指定)

第26条 取引金融機関の指定は、経営審議会の審議に付し、理事会の議を経て、理事長が決定する。

2 指定された取引金融機関との取引の開始、又は終止は、理事長が行うものとする。

(現金等の保管)

第27条 出納責任者は、現金を遅滞なく金融機関に預け入れなければならない。ただし、業務上必要な現金の支払及び常用雑費その他小口現金払いに充てるため、手許に現金を保管することができる。

2 有価証券の保管については、原則保護預けとする。

(金銭の出納手続)

第28条 出納責任者は、正当な証拠書類に基づいて作成された伝票に基づいて金銭の出納を行わなければならない。

(債権の発生)

第29条 経理責任者は、収入の原因となる事象が生じた場合には、債権の発生を認識するとともに債務者に対して債務の履行請求を行うものとする。

(督促)

第30条 経理責任者は、納入期限までに収納されない債権があるときは、遅滞なく債務者に督促し、納入の確保を図らなければならない。

(債権の放棄等)

第31条 重要な財産以外の債権の全部若しくは一部の放棄又は当該債権の効力の変更は、別に定める場合において行うことができる。

2 経理責任者は、前項の債権を放棄する場合は、理事長の承認を得なければならない。

(領収書の発行)

第32条 出納責任者は、金銭を収納したときは、所定の領収書を発行しなければならない。

2 金融機関等の振込によって入金されたときは、前項に規定する領収書の発行を省略することができる。

3 領収書の発行及びその管理は、これを厳正に行うものとする。

(支払の決定)

第33条 経理責任者は第21条第2項による検査等に基づいて速やかに債務を認識し、支払条件に基づいて出納責任者に支払わせなければならない。

(支払の方法)

第34条 出納責任者は、原則として金融機関等の振込を行うものとする。ただし、職員に対する支払、小口現金払その他必要がある場合は、通貨をもって行うことができる。

2 出納責任者は、支払を行った際、領収書を徴しなければならない。ただし、振込の場合は銀行振込通知書等をもって、これに代えることができる。

(預り金等)

第35条 出納責任者は、法人運営業務に関係のない金銭を受け取り、又は支払を行ってはならない。

2 出納責任者は、別に定める場合を除き、法人の収入又は支出とならない金銭の受払を行ってはならない。

3 法人の収入又は支出とならない金銭の受払については、第27条第1項及び第34条第1項を準用する。

(仮払い)

第36条 経理責任者は、経費の性質上又は業務運営上必要があるときは、別に定める経費について仮払いをすることができる。

(立替払い)

第37条 別に定める場合に限り、法人の職員は立替払をすることができる。

(金銭の照合)

第38条 出納責任者は、現金の手許有高は、毎日現金出納帳と照合し、預金等の実在高を、毎月末に帳簿と照合しなければならない。

(金銭の過不足)

第39条 出納責任者は、金銭に過不足が生じたときは、速やかにその事由を調査して、経理責任者に報告し、その指示を受けなければならない。

第5章 資金

(資金の定義)

第40条 資金とは、支払に充当することができる現金、預金及び有価証券をいう。

(資金管理)

第41条 理事長は、安全性及び流動性を確保した上で、効率的な資金管理方針を作成しなければならない。

(短期借入金)

第42条 理事長は、運営資金が一時的に不足するおそれのある場合には、中期計画の借入限度額の範囲内において、短期借入金をもってこれに充てることができる。

2 理事長は、短期借入金を当該事業年度内に返済するよう、資金繰りしなければならない。

(資金の貸付け及び債務保証)

第43条 資金の貸付け及び債務保証については、理事長の承認を得なければならない。

第6章 固定資産

(固定資産の範囲)

第44条 固定資産は、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産とする。ただし、被出資財産、図書以外の償却資産のうち、一個又は一組の取得価額が50万円未満のものを除く。

(資産管理責任者)

第45条 資産管理責任者は、管理帳簿を整備し、常時、有形固定資産及び無形固定資産の出納及び保管状況を把握することにより、その取得、維持保全、運用、処分等に関する適正な管理を行い、教育・研究に有効な資産活用に努めなければならない。

2 資産管理責任者は、別に定めるとおりとする。

3 資産管理責任者は、使用責任者を指定して、日常の管理業務の一部を行わせることができる。

4 資産管理責任者に事故等があるときは、理事長が命じた者がその職務を代理するものとする。

(減価償却)

第46条 固定資産のうち償却資産については、期末の評価及び費用の適正な配分を目的として、取得価額をもとに事業年度ごとに所定の償却を行わなければならない。

(資産管理責任者の報告)

第47条 資産管理責任者は、決算において、固定資産に係る経理情報を経理責任者に報告しなければならない。

第7章 たな卸資産

(たな卸資産の範囲)

第48条 たな卸資産は、別に定める。

(たな卸資産の管理)

第49条 予算責任者は、たな卸資産について管理簿を整備し、受払いの記録を行うとともに、常にその在高を明らかにしなければならない。

(実地たな卸と報告)

第50条 予算責任者は、毎事業年度末に、実地たな卸を行い、その結果を経理責任者に報告しなければならない。

第8章 決算

(決算の目的)

第51条 決算は、事業年度の会計記録を整理して、事業年度末の財政状態及び運営状況を明らかにすることを目的とする。

(月次決算)

第52条 経理責任者は、月次の財務状況を明らかにするため、別に定める書類を作成する。

2 経理責任者は、書類をとりまとめ、理事長に提出しなければならない。

(年度決算)

第53条 経理責任者は、年度決算に必要な手続を行い、法人法に規定する財務諸表を作成し、理事長に提出しなければならない。

2 理事長は、前項における財務諸表に事業報告書及び決算報告書(以下「財務諸表等」という。)を添え、経営審議会の審議に付し、理事会における議決を受けなければならない。

(財務諸表等の報告)

第54条 理事長は、前条における財務諸表等に、監事及び会計監査人の意見を付し、事業年度の終了後、3月以内に都留市長へ提出する。

第9章 内部監査

(監査)

第55条 予算の執行及び会計の適正を期するため、内部監査を行うものとする。

2 内部監査の実施に関し、必要な事項は別に定める。

第10章 弁償責任

(会計上の義務と責任)

第56条 法人の役員及び職員(以下「役職員」という。)は、財務及び会計に関し適用又は準用される法令並びにこの規程に準拠し、善良な管理者の注意をもってそれぞれの職務を行う。

2 役職員は、故意又は重大な過失により前項の規定に違反して、法人に損害を与えた場合は、弁償の責に任じなければならない。

(亡失等の報告)

第57条 役職員は、法人の金銭、有価証券及び固定資産等を亡失、滅失又はき損したときは、理事長に報告しなければならない。

(弁償責任の決定及び弁償命令)

第58条 理事長は、第56条第2項及び第57条における、弁償責任の有無及び弁償額を決定する。

第11章 雑則

(委任)

第59条 この規程に定めるもののほか、財務及び会計に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

公立大学法人都留文科大学会計規程

平成21年4月1日 規程第45号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第6章 財務・会計等
沿革情報
平成21年4月1日 規程第45号