○公立大学法人都留文科大学特任教授等に支給する報酬等に関する規則

平成21年10月27日

公立大学法人都留文科大学規則第59号

(目的)

第1条 この規則は、公立大学法人都留文科大学特任教授等に関する規程(平成21年規程第84号)第7条第2項の規定に基づき、公立大学法人都留文科大学(以下「本学」という。)に所属する特任教授、特任准教授、特任講師(以下「特任教授等」という。)の報酬に関する事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 特任教授等の区分は、次によるものとする。

(1) 特任教授 公立大学法人都留文科大学教員選考基準(平成21年大学要綱第2号、以下「教員選考基準」という。)第3条に該当する者

(2) 特任准教授 教員選考基準第4条に該当する者

(3) 特任講師 教員選考基準第5条に該当する者

(報酬等の額)

第3条 専任教員の勤務に準じ、教育研究上の業務又は本学の運営上の業務に従事する特任教授等の報酬の額は、別表1のとおりとする。

2 出勤日、出勤時間を限定し、教育研究上の業務又は本学の運営上の業務に従事する特任教授等の報酬の額は別表2のとおりとする。ただし、理事長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

3 前項に規定する特任教授等に支給する交通費は、公立大学法人都留文科大学非常勤講師に支給する報酬等に関する規程(平成21年大学規程第41号)第4条から第6条の規定を準用するものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、特任教授等に支給する報酬等に関し必要な事項は、学長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月26日規則第5号)

この規則は、平成28年4月26日から施行する。

(平成30年9月4日規則第21号)

この規則は、平成30年9月4日から施行する。

(令和7年3月31日規則第7号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

年俸

特任教授(A)

5,162,400円(月額430,200円)

特任教授(B)

5,077,200円(月額423,100円)

特任准教授(A)

4,420,800円(月額368,400円)

特任准教授(B)

4,299,600円(月額358,300円)または4,330,800円(月額360,900円)

特任講師(A)

3,908,400円(月額325,700円)

特任講師(B)

3,805,200円(月額317,100円)

別表第2(第3条関係)

区分

1時限(90分)当たり

学校行事、研修会等の参加等

特任教授

15,000円

日額 20,000円

特任准教授

12,000円

特任講師

10,000円

公立大学法人都留文科大学特任教授等に支給する報酬等に関する規則

平成21年10月27日 規則第59号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第4章 給与・服務等/第2節 役員報酬等
沿革情報
平成21年10月27日 規則第59号
平成28年4月26日 規則第5号
平成30年9月4日 規則第21号
令和7年3月31日 規則第7号