○公立大学法人都留文科大学非常勤講師に支給する報酬等に関する規程

平成21年4月1日

公立大学法人都留文科大学規程第41号

(目的)

第1条 この規程は、公立大学法人都留文科大学の非常勤講師、教育実習事前指導講師、学校教育総合研究講師及び外来講師(以下「非常勤講師等」という。)に支給する報酬及び通勤手当相当額について必要な事項を定めることを目的とする。

(非常勤講師の区分)

第2条 非常勤講師の区分は、次によるものとする。この場合において、年齢は毎年4月1日現在の年齢とする。

(1) 特別クラス 外国籍及び帰化の者(母国語教育に限る。)

(2) 教授クラス 教授又は45歳以上の者

(3) 准教授クラス 准教授又は35歳以上45歳未満の者

(4) 講師クラス 講師又は35才未満の者

(報酬の額)

第3条 公立大学法人都留文科大学非常勤講師就業規則(平成21年大学規則第38号、以下「非常勤講師就業規則」という。)第2条第1号に定める非常勤講師等の報酬の額は、別表1のとおりとする。

2 非常勤講師就業規則第2条第2号に定める非常勤講師等の報酬の額は、別表1に定める額に別表2に定める額を加算するものとする。

(報酬の支給)

第3条の2 報酬は、雇用期間の1科目における授業時数に1時限当たりの額を乗じた額を、雇用期間が6月の場合は6月間で、また、雇用期間が1年の場合は12月間で分割して支給する。

2 集中講義等で前項によりがたい場合は、従事した時間数に1時限当たりの額を乗じて支給する。

(交通費)

第4条 交通費は、鉄道賃及び車賃とし、最も経済的と通常の経路及び方法により、別記「交通費調査票」に基づき算出し、認定された金額を支給する。ただし、鉄道賃の限度額は1月につき150,000円とし、車賃の限度額は1月につき55,000円とする。

2 交通費は、前項において認定された距離が片道2キロメートル未満となる場合は、支給しない。

3 第1項の交通費は、勤務した月の分を勤務した月の翌月の20日までに支給する。

(鉄道賃)

第5条 鉄道賃の額は、旅客運賃、急行料金及び座席指定料金による。

2 急行料金は、急行料金を徴する列車を運行する路線による旅行で片道50キロメートル以上の場合に限り支給できる。

3 座席指定料金は、座席指定料金を徴する列車を運行する路線による旅行で片道100キロメートル以上の場合に限り支給できる。

(車賃)

第6条 車賃の額は、路線バス等の運賃又は自動車の燃料費及び有料道路通行料による。

2 燃料費は、旅程に応じ次に掲げる計算方法により実費額を支給する。

計算方法 往復旅程(km)÷10km×燃料単価=燃料費支払額(10円未満切捨て)

3 燃料単価については、市場価格に応じて理事長が定める。

4 有料道路通行料は、通常有料道路を利用する経路で、旅程が片道50キロメートル以上の場合に限り支給することができる。

(委任)

第7条 非常勤講師等の旅費についてこの規程に定めのない事項については、公立大学法人都留文科大学職員旅費規程の例によるほか、理事長が定める。

(非常勤講師(無期転換者)への準用)

第8条 この規程は、公立大学法人都留文科大学無期労働契約転換者の労働条件等に関する規程(平成30年規程第25号)第3条第3号に規定する非常勤講師(無期転換者)に準用する。この場合において、この規程中「非常勤講師」又は「非常勤講師等」とあるのは「非常勤講師(無期転換者)」と、第3条の2第1項中「雇用期間」とあるのは「学年歴に基づく授業期間」と読み替えるものとする。

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

2 第2条第1号に該当する非常勤講師のうち、平成20年度から引き続き雇用する者の報酬の額については、第3条第1項に規定する別表1の「特別クラス(45歳以上)」を適用するものとする。

(平成24年2月28日公立大学法人都留文科大学規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年2月21日規程第8号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日規程第18号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。ただし、平成29年度から平成30年度においても引続き雇用された非常勤講師の交通費が前年度と比べて減額となった場合は、平成30年度に限り、なお従前の例による。

(平成30年11月20日規程第61号)

この規程は、平成30年11月20日から施行する。

(令和2年3月16日規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規程第29号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規程第16号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1

区分

1時限当たりの額

非常勤講師 第1種

(授業のみ担当)

特別クラス(45歳以上)

12,000円

特別クラス(35歳以上45歳未満)

10,300円

特別クラス(35歳未満)

9,500円

教授クラス

10,400円

准教授クラス

9,600円

講師クラス

9,000円

外来講師

9,000円

備考 1時限とは、授業時間90分をいう。

非常勤講師の報酬額には、学年歴に基づく半期授業15回及び評価(学期末試験等)を含む。

別表第2

区分

1月額当たりの基準額

非常勤講師 第2種(授業及び大学業務を担当)

教職支援センター業務

154,500円以内とし、業務内容、業務量により理事長が決定する。

地域交流研究センター業務

154,500円以内とし、業務内容、業務量により理事長が決定する。

国際交流センター業務

71,250円以内とし、業務内容、業務量により理事長が決定する。

保健センター業務

103,000円以内とし、業務内容、業務量により理事長が決定する。

画像

公立大学法人都留文科大学非常勤講師に支給する報酬等に関する規程

平成21年4月1日 規程第41号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第4章 給与・服務等/第2節 役員報酬等
沿革情報
平成21年4月1日 規程第41号
平成24年2月28日 規程第2号
平成26年2月21日 規程第8号
平成30年3月19日 規程第18号
平成30年11月20日 規程第61号
令和2年3月16日 規程第4号
令和5年3月31日 規程第29号
令和7年3月31日 規程第16号