○公立大学法人都留文科大学教員選考基準
平成21年4月28日
公立大学法人都留文科大学要綱第2号
(趣旨)
第1条 この基準は、公立大学法人都留文科大学教員選考規程(平成21年大学規程第26号。以下「規程」という。)第6条第4項の規定に基づき、大学教員の選考基準に関し必要な事項を定める。
(採用等の選考基準)
第2条 規程第6条第2項及び第3項に規定する選考は、候補者の人格、教育・研究業績、教授能力、専攻分野における知識及び経験並びに学会及び社会における活動等について行われるものとする。
(教授の資格)
第3条 教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、本学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(1) 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
(3) 学位規則 (昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し、当該専門職学位の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
(4) 大学において教授、准教授又は専任の講師の経歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)のある者
(5) 芸術、体育等については、特殊な技能に秀でていると認められる者
(6) 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有すると認められる者
(准教授の資格)
第4条 准教授となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
(1) 前条各号のいずれかに該当する者
(2) 大学において助教及び助手又はこれに準ずる職員としての経歴(外国におけるこれらに相当する職員としての経歴を含む。)のある者
(3) 修士の学位又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
(4) 研究所、試験所、調査所等に在職し、研究上の業績を有する者
(5) 専攻分野について、優れた知識及び経験を有すると認められる者
(講師の資格)
第5条 講師となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(2) その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者
(助教の資格)
第6条 その他特殊な専攻分野について、大学における教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者
(2) 修士の学位(医学を履修する課程、歯学を履修する課程、薬学を履修する課程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医学を履修する課程を修了した者については、学士の学位)又は学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者
(3) 専攻分野について、知識及び経験を有すると認められる者
(助手の資格)
第7条 助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 学士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有する者
(2) 前号の者に準ずる能力を有すると認められる者
(業績審査基準)
第8条 研究業績及び芸術・実技・実務的業績の審査基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 研究業績及び芸術・実務的業績は、原則として公にされたものについて審査する。
(2) 著書、論文、実技、実践記録等は、学術的・専門的なものに重点をおいて審査する。
(3) 共著については、分担及び責任の明確なものについて審査する。
(4) 学会等における口頭発表等については、参考とする。
2 教育及び社会貢献に関する業績の審査基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 教育に関する業績については、研究教育機関における教育経験及び特色ある教育活動について審査する。
(2) 社会貢献に関する業績については、直近の5年間における社会貢献活動等について審査する。
(その他)
第9条 この基準に定めるものほか、教員選考基準に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
1 この基準は、公布の日から施行する。
2 この基準施行の際、現に本学の大学教員である者は、この基準により選考されたものとみなす。
附則(平成26年11月11日基準第2号)
この基準は、平成26年11月11日から施行する。
附則(平成29年4月26日基準第3号)
この基準は、平成29年4月26日から施行する。