○公立大学法人都留文科大学職員給与規則
平成21年4月1日
公立大学法人都留文科大学規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、公立大学法人都留文科大学職員給与規程(平成21年規程第29号。以下「給与規程」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料の支給日)
第2条 給与規程第7条の規定による職員の給料は、月の1日から末日までの期間についてその月額の金額を毎月20日に支給する。ただし、その日が公立大学法人都留文科大学職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成21年規程第35号。以下「勤務時間規程」という。)第2条第4項に規定する休日(以下この項において単に「休日」という。)若しくは土曜日及び日曜日に当たるとき又は特別の事由によりその日に支給することができないときは、その日前においてその日に最も近い休日、土曜日及び日曜日でない日を支給日とする。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、支給日の前日であっても給料を支給することができる。
(1) 職員が退職したとき。
(2) 職員又は職員の収入によって生計を維持する者の出産、災害、疾病、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用にあてるため、当該職員から給料の支給の請求があったとき。
4 職員が給与期間の中途において次の各号に掲げる場合における給与期間の給料は、日額計算により支給する。
(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合
(2) 公立大学法人都留文科大学職員の育児休業、介護休業等に関する規程(平成21年規程第36号。以下「育児休業規程」という。)第4条及び第13条の規定により育児休業、介護休業を始め、あるいは育児休業、介護休業の終了により勤務に復帰した場合
(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合
(死亡した職員の給与の支払)
第3条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。
(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者
(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者
(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)
第4条 給与規程第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、給与規程第14条の規定によって給与を減額された場合においてもその職員が本来受けるべき給料の月額とする。ただし、公立大学法人都留文科大学職員就業規則(平成21年規程第22号。以下「就業規則」という。)第47条第2号の規定によって減給処分を受けている場合においては、その期間に限り、減額された給料額をもって給料の月額とする。
2 給与規程第18条の規則で定めるものは、当該勤務の日の属する年度の勤務時間規程第2条第6項の規定により定められたその者の勤務時間に基づき算出した当該年度の勤務時間とする。
(給与の減額)
第5条 給与規程第14条に規定する勤務をしないことについて理事長の承認があった場合とは、勤務時間規程第7条第2項の規定による有給休暇による場合とする。
2 給与規程第14条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。
3 給与規程第14条の規定により減額すべき給与額は、その給与期間以後に支給すべき給料から順次差引くものとする。ただし、退職、休職、無給休暇その他の事由により減額すべき給与額がその給料から差引くことができないときは、直ちに返納させなければならない。
第6条 扶養手当、寒冷地手当、特殊勤務手当、管理職手当及び住居手当は、職員が次の各号の一に該当する場合においても減額しない。
(1) 給与規程第14条の規定によって給料を減額された場合
(2) 就業規則第47条第2項の規定によって減額処分を受けた場合
(扶養手当の支給)
第7条 給与規程第11条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)によるものとする。
3 給与規程第10条第2項に規定する他に生計のみちがなく主としてその職員の扶養を受けているものには、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
5 理事長は、扶養親族の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養の事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
6 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給与規程第10条第1項の職員が次に掲げる場合に該当するときは、その期間中扶養手当は支給することができない。
(1) 就業規則第48条第3号の規定に基づき停職を命ぜられた場合
(2) 労働組合の業務に専ら従事することについて許可を与えられた場合
(住居手当の適用除外職員)
第8条 給与規程第9条第1項の給与規定で定める職員は、配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(給与規程第10条第2項に規定する扶養親族で給与規程第11条の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外の者が借り受け、居住している住宅及び理事長が準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員をいう。
第9条から第11条まで 削除
(届出)
第12条 新たに給与規程第9条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第3号)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに理事長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第13条 理事長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与規程第9条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を理事長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。
(家賃の算定の基準)
第14条 第12条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、理事長の定める基準に従い家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第15条 住居手当の支給は、職員が新たに給与規程第9条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その月の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第12条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実を生じた日(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第16条 理事長は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与規程第9条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(住居手当の支給方法)
第17条 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、住居手当は、職員が次に掲げる場合に該当するときはその期間中支給することができない。
(1) 就業規則第48条第3号の規定に基づき停職を命ぜられた場合
(2) 労働組合の業務に専ら従事することについて許可を与えられた場合
2 職員が休職又は停職にされ、若しくは無給休暇の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の管理職手当は、日割計算により支給する。
3 第1項に規定する職員に支給する管理職手当の額欄に定める額(育児短時間勤務職員等にあっては、その額に勤務時間条例勤務時間規程第2条第6項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。
(管理職手当の支給制限)
第19条 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、有給の病気休暇を受け、又は長期の休養を要するため休職にされている場合を除く。)は、管理職手当は、支給しないものとする。
2 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。
(管理職手当の支給日、支給方法)
第20条 管理職手当は、給料の支給日に給料の支給方法に準じて支給する。
2 職員が休職又は停職にされ、若しくは無給休暇の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間の職務付加手当は、日割計算により支給する。
(職務付加手当の支給制限)
第20条の3 職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、有給の病気休暇を受け、又は長期の休養を要するため休職にされている場合を除く。)は、職務付加手当は、支給しないものとする。
2 職員が職務付加手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき職務付加手当は、支給しないものとする。
(職務付加手当の支給日、支給方法)
第20条の4 職務付加手当は、給料の支給日に給料の支給方法に準じて支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第21条 給与規程第20条第3項第1号の規則で定める額は、7,000円とする。
2 給与規程第20条第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 給与規程第20条第3項第2号の規則で定める額は、4,300円とする。
4 給与規程第20条第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
5 理事長は、公立大学法人都留文科大学職員服務規程(平成21年規程第32号。以下「服務規程」という。)第6条第2項に規定する管理職員特別勤務命令及び整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(通勤距離及び交通の用具)
第22条 給与規程第12条の規定による通勤とは、職員が勤務のためその者の住居と大学との間を往復することをいい、通勤距離とは、職員の住居から大学に至る経路のうち徒歩で一般に利用し得る最短の距離をいう。
2 給与規程第12条第2号に規定する交通の用具は、次のとおりとする。ただし、法人の所有に属するもの(これに類するものを含む。)を除く。
(1) 自動車、原動機付自転車
(2) 自転車ただし、原動機付のものを除く。
(1) 新たに給与規程第12条の職員たる要件を具備するに至った場合
(2) 住居又は通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
第25条 給与規程第12条第1号に規定する交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員とは、身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、理事長が認めるものとする。
(交通機関等に係る通勤手当の額の算出基準)
第26条 交通機関等に係る通勤手当等の額は、運賃、時間、距離等の実情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。
2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与規程第13条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
(3) 理事長の定める普通交通機関等 理事長の定める額
第27条 削除
(併用者の区分及び支給額)
第28条 給与規程第13条第1項第4号に規定する給与規程第12条第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する給与規程第13条第1項第4号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 給与規程第12条第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 給与規程第13条第1項第1号から第3号までに定める額
(2) 給与規程第12条第3号に掲げる職員のうち、運賃相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1月当たりの運賃等相当額等」という。)が給与規程第13条第1項第2号又は第3号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額
(3) 給与規程第12条第3号に掲げる職員のうち、1月当たりの運賃等相当額等が給与規程第13条第1項第2号又は第3号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号又は第3号に定める額
(通勤手当の始期及び終期)
第29条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与規程第12条の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同条の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第23条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(支給日等)
第30条 通勤手当は、支給単位期間(第3項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条、第31条第2項第2号及び第34条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第23条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 給与規程第13条第3項の規則で定める通勤手当は、1月当たりの運賃等相当額(第28条第3号に掲げる職員に係るものを除く。)、給与規程第13条第2号、第3号に定める額(第28条第2号に掲げる職員に係るものを除く。)をその支給単位期間の月数で除して得た額の合計額(第31条第2項において「1月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が15万円を超えるときにおける通勤手当とし、給与規程第13条第3項の規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。
(返納の事由及び額等)
第31条 給与規程第13条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与規程第12条の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において就業規則第17条第1項各号の規定により休職にされ、育児休業規程第3条の規定により育児休業、同規程第12条の規定による介護休業をし、又は就業規則第48条第3号の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 給与規程第13条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(2) 1月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えていた場合 次に定める額
ア 15万円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)
(支給単位期間)
第32条 給与規程第13条第4項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうち6月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等又は第26条第3項第3号の理事長の定める交通機関等 1月
2 月の中途において就業規則第17条第1項の規定により休職にされ、育児休業規程第3条及び第12条の規定により育児休業、介護休業をし、又は就業規則第48条第3号の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(通勤手当を支給できない場合)
第34条 給与規程第12条の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。
(事後の確認)
第35条 理事長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与規程第12条の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。
(時間外勤務等の勤務時間の計算方法)
第37条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月全期間の時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)により計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上であるときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給割合等)
第37条の2 給与規程第15条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ当該各号に定める割合とする。
(1) 給与規程第15条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 給与規程第15条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135
2 給与規程第15条第4項の規則で定める時間は、次に定める時間とする。
ア 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更前の勤務時間(給与規程第15条第4項に規定する割振り変更前の勤務時間をいう。以下同じ。)を超えて勤務した時間
イ 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(勤務時間規程第2条第5項に規定する職員(以下「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の勤務時間が38時間45分を超える場合については、38時間45分に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の勤務時間が38時間45分に満たない場合については、当該休日勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間に相当する時間とする。
(2) 交替制等勤務職員について、38時間45分に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、次に定める時間(前号に該当する時間を除く。)
ア 当該週の勤務時間が38時間45分以下になるときの割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が38時間45分を超えるときの割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、38時間45分から当該割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
3 給与規程第15条第4項の規則で定める割合は、100分の25とする。
4 給与規程第16条の規則で定める割合は、100分の135とする。
(時間外勤務等の命令簿及び手当整理簿)
第38条 理事長は、服務規程第6条第1項に規定する時間外勤務及び休日勤務命令簿並びに時間外勤務手当及び休日勤務手当整理簿を作成し、勤務の命令及びその手当の支給の状況を明らかにしなければならない。
(時間外勤務手当等支給日の特例)
第39条 第36条の規定は、時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給についても準用する。
(休日勤務手当の特例)
第40条 給与規程第15条第1項の「正規の勤務日」とは、勤務時間規程第2条に規定する勤務時間が割り振られた日をいう。
2 給与規程第16条に規定する年末年始等で規則で定める日は、12月29日から同月31日までの日、1月1日(日曜日に当たる場合に限る。)、1月2日(日曜日に当たる場合を除く。)及び同月3日とする。
(暫定手当の支給日)
第41条 暫定手当の支給日は、給料の支給日とする。
(期末手当の支給を受ける職員)
第43条 給与規程第22条前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同条に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(給与規程第23条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者(就業規則第17条第1項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(2) 刑事休職者(就業規則第17条第1項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(4) 育児休業規程第7条第1項に規定する育児休業の期間にある職員のうち給与規程第22条の2に規定する職員以外の職員
(5) 育児休業規程第15条第1項に規定する介護休業の期間にある職員のうち給与規程第22条の2に規定する職員以外の職員
第44条 給与規程第22条第1項後段の規則で定める職員は、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員であった者とし、これらの職員には期末手当を支給しない。
(期末手当基礎額等に係る加算を受ける職員及び加算割合)
第45条 給与規程第22条第5項(給与規程第25条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する一般職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、一般職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第2の職員欄に掲げる職員(一般職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。
2 給与規程第22条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第2の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。
(期末手当に係る在職期間)
第46条 給与規程第22条第2項に規定する在職期間は、給与規程の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 就業規則第48条第3号の停職の期間
(2) 育児休業規程第7条第1項に規定する育児休業の期間及び第15条第1項に規定する介護休業の期間については、その2分の1の期間
(3) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(4) 育児休業規程第18条第1項の規定により育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)及び育児休業規程第19条第1項の規定により介護短時間勤務をしている職員(以下「介護短時間勤務職員」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に勤務時間規程第2条第6項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間
3 勤務時間が常勤の職員と同様である者及び業務上の負傷等による休職者(給与規程第26条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第48条 給与規程第25条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与規程第25条第5項において準用する給与規程第23条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職者。ただし、業務上の負傷等による休職者を除く。
(2) 第43条第3号に該当する者
(3) 育児休業規程第3条第1項の規定により育児休業をしている職員のうち、給与規程第23条の2に規定する職員以外の職員
(4) 育児休業規程第12条第1項の規定により介護休業をしている職員のうち、給与規程第23条の2に規定する職員以外の職員
第49条 給与規程第25条第1項後段の規則で定める職員は、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員であった者とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。
(勤勉手当の支給割合)
第50条 給与規程第25条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務時間による割合(以下「期間率」という。)に第52条の2に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第51条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第3に定める割合とする。
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第43条第3号に掲げる職員として在職した期間
(2) 育児休業規程第3条第1項の規定により育児休業をしている職員として在職した期間
(3) 育児休業規程第12条第1項の規定により介護休業をしている職員として在職した期間
(4) 休職にされていた期間(業務上の負傷等による休職者であった期間を除く。)
(5) 育児短時間勤務職員又は介護短時間勤務職員として在職した期間から当該期間に第46条第2項第4号に規定する数を乗じて得た期間を控除して得た期間
(6) 給与規程第14条の規定により給与を減額された期間
(7) 負傷又は疾病(業務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により勤務しなかった期間から勤務時間規程に規定する週休日、勤務時間規程第4条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに給与規程14条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、理事長の定める期間を除く。
(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の120以上100分の185以下(規程第22条第1項に規定する特定幹部職員(以下この条及び次条において「特定幹部職員」という。)にあっては、100分の146以上100分の225以下)
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の108.5以上100分の120未満(特定幹部職員にあっては、100分の131.5以上100分の146未満)
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の105(特定幹部職員にあっては、100分の125)
(4) 勤務成績が良好でない職員及び基準日以前6ヶ月以内の期間において懲戒処分を受けた職員 100分の105未満(特定幹部職員にあっては、100分の125未満)
(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の50超(特定幹部職員にあっては、100分の60超)
(2) 勤務成績が良好な職員 100分の50(特定幹部職員にあっては、100分の60)
(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の50未満(特定幹部職員にあっては、100分の60未満)
第52条の4 前2条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、別に定める。
(支給日)
第53条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第4の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、同欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。
(端数計算)
第54条 給与規程第22条第2項の期末手当基礎額又は給与規程第25条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第55条 都留市からの派遣職員については、派遣協定書、都留市職員給与施行規則(昭和34年都留市規則第27号)及び都留市給与関係諸規程を準用するものとする。
附則
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月29日公立大学法人都留文科大学規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日公立大学法人都留文科大学規則第3号の1)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日公立大学法人都留文科大学規則第3号の2)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月21日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月21日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月7日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第2の規定は、平成29年6月1日を基準日とする期末手当及び勤勉手当から適用する。
附則(平成30年3月27日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月17日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の規定は、平成30年4月に支給する管理職手当から適用する。
附則(令和2年3月24日規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月20日規則第7号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(勤務延長に関する経過措置)
2 理事長は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における改正後の公立大学法人都留文科大学職員の定年、再雇用等に関する規則(以下、「新規則」という。)第2条に規定する定年(以下、「新規則定年」という。)が基準日の前日における新規則定年を超える職(基準日における新規則定年が規則第2条に規定する定年である職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の規則で定める職に、基準日から基準日の翌年の3月31日までの間に新規則第5条第1項若しくは第2項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る新規則定年に達している職員を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
3 新規則第5条第3項から第5項までの規定は、第1項の規定による勤務について準用する。
(定年退職者等の再雇用に関する経過措置)
4 理事長は、次に掲げる者のうち65歳に達する日以後における最初の3月31日(以下この条から附則第4条までにおいて「特定年齢到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る改正前の公立大学法人都留文科大学職員の定年、再雇用等に関する規則(以下、「旧規則」という。)第2条に規定する定年(以下、「旧規則定年」という。)(施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧規則定年に準じた当該職に係る年齢。次条第1項において同じ。)に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
(1) 施行日前に旧規則第2条の規定により退職した者
(2) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者
(3) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、旧規則再雇用又は暫定再雇用(この項若しくは次項、附則第4条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。次項第5号において同じ。)をされたことがある者
5 令和14年3月31日までの間、理事長は、次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新規則定年に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。
(1) 施行日以後に新規則第3条の規定により退職した者
(2) 施行日以後に新規則第5条第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した者
(3) 施行日以後に新規則第12条の規定により採用された者のうち、任期が満了したことにより退職した者
(4) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にある者
(5) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、暫定再雇用をされたことがある者
6 前2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前2項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。
7 暫定再雇用職員(第1項若しくは第2項により採用された職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前項の規定による任期の更新は、当該暫定再雇用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が、当該暫定再雇用職員の能力評価及び業績評価の全体評語その他勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に行うことができる。
8 理事長は、暫定再雇用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再雇用職員の同意を得なければならない。
9 理事長は、附則第3条1項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職(新規則第12条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)に係る旧規則定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧規則定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧規則定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。次条第1項において同じ。)に達している者を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
10 令和14年3月31日までの間、理事長は、附則第3条第2項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新規則定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新規則定年をいう。次条第2項及び附則第5条において同じ。)に達している者(新規則第12条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。
11 前2項の場合においては、附則第3条第2項から第4項までの規定を準用する。
12 理事長は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新規則定年相当年齢が基準日の前日における新規則定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における新規則定年相当年齢が新規則第2条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤務の職(以下この条において「新規則原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに新規則第11条に規定する60歳以上退職者となった者のうち基準日の前日において同日における当該新規則原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新規則定年相当年齢に達している者(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める者)を、新規則第12条の規定により採用することができず、新規則原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新規則第12条の規定により採用された職員(以下この条において「定年前再雇用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新規則原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新規則定年相当年齢に達している定年前再雇用短時間勤務職員(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める定年前再雇用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。
附則(令和7年3月31日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(改正後の公立大学法人都留文科大学職員給与規則第52条の2第1項第3号及び第4号の特例)
2 当分の間、この規則による改正後の公立大学法人都留文科大学職員給与規則第52条の2第1項第3号及び第4号の規定のうち、人事評価については適用しない。
別表第1(第18条関係)
職 | 管理職手当の額 | 備考 |
事務局課長 | 57,300円 |
別表第1の2(第20条の2関係)
職 | 職務付加手当の額 | 備考 |
学長補佐 | 50,000円 | |
附属図書館長 | 50,000円 | |
教育研究組織等の各センター長 | 50,000円 | |
大学院文学研究科委員長 | 50,000円 | |
各学部学科長 | 50,000円 |
別表第2(第45条関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
一般職給料表 | 職務の級7級及び6級の職員 | 100分の15 |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 | |
教育職給料表 | 職務の級4級の職員 | 100分の15 |
職務の級3級及び2級の職員 | 100分の10 | |
医療職給料表 | 職務の級5級の職員 | 100分の10 |
職務の級4級及び3級の職員 | 100分の5 | |
看護・保健職給料表 | 職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 |
職務の級3級の職員 | 100分の5 |
備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して理事長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。
別表第3(第51条関係)
勤務期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月15日以上6か月未満 | 100分の95 |
5か月以上5か月15日未満 | 100分の90 |
4か月15日以上5か月未満 | 100分の80 |
4か月以上4か月15日未満 | 100分の70 |
3か月15日以上4か月未満 | 100分の60 |
3か月以上3か月15日未満 | 100分の50 |
2か月15日以上3か月未満 | 100分の40 |
2か月以上2か月15日未満 | 100分の30 |
1か月15日以上2か月未満 | 100分の20 |
1か月以上1か月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1か月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
零 | 零 |
別表第4(第53条関係)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |





