○公立大学法人都留文科大学組織及び運営に関する基本規程

平成21年4月1日

公立大学法人都留文科大学規程第14号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 役員等(第2条―第9条)

第3章 理事会等(第10条―第19条)

第4章 教育研究組織等(第20条―第30条)

第5章 事務組織(第31条)

第6章 財務・会計(第32条―第34条)

第7章 点検・評価等(第35条―第37条)

第8章 その他(第38条・第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人都留文科大学定款(平成19年9月28日議決。以下「定款」という。)第32条の規定に基づき、公立大学法人都留文科大学(以下「法人」という。)及び法人が設置する都留文科大学(以下「大学」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 役員等

(役員)

第2条 法人に、役員として、理事長1人、副理事長1人、理事5人以内及び監事2人を置く。

(役員の職務及び権限)

第3条 理事長は、法人を代表し、その業務を総理する。

2 理事長は、定款第17条に掲げる事項について決定しようとするときは、同第10条第1項に規定する理事会の議を経るものとする。

3 副理事長は、法人を代表し、学校教育法(昭和22年法律第26号)第92条第3項に規定する職務を行うとともに、理事長を補佐して法人の業務を掌理する。

4 副理事長は、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

5 理事は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して法人の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故あるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。

6 理事の業務分担は、総務・経営企画担当、学生・教育担当及び学術・研究担当とする。ただし、これによりがたいときは、理事長が別に定めるところによる。

7 監事は、法人の業務を監査する。

8 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は都留市長に意見を提出することができる。

9 前条及び前各項に規定するもののほか、役員に関し必要な事項は、別に定める。

(学長)

第4条 定款第11条第3項の規定により任命された学長は、副理事長となるものとする。

2 学長の任期は、4年とし、再任されることができる。ただし、再任された場合の任期は2年とし、引き続き6年を超えることはできない。

3 前項の規定にかかわらず、任期の途中で学長が退任した場合において、新たに任命された学長の任期は、任命された日から起算して3年を経過した日の属する年度の3月31日までとする。この場合において、2年に限り再任することができる。

(副学長)

第5条 大学に、副学長を置く。

2 副学長は、理事をもって充てる。

3 副学長は、学長を助け、命を受けて校務をつかさどる。

4 前3項に規定するもののほか、副学長に関し必要な事項は、別に定める。

(学長補佐)

第6条 大学に、学長補佐を置く。

2 学長補佐は、学長が指名する教員をもって充てる。

3 学長補佐は、学長又は副学長を補佐する。

4 前3項に規定するもののほか、学長補佐に関し必要な事項は、別に定める。

(職員)

第7条 大学に、教員及び一般職員を置く。

2 前項の教員は、教授、准教授、講師、助教及び助手とする。

3 第1項の一般職員は教員以外の職員とする。

(その他必要な職員)

第8条 法人及び大学に次の各号に掲げる職員を置くことができる。

(1) 有期雇用職員及び非常勤有期雇用職員

(2) 非常勤講師

(3) 前2号に規定するもののほか、理事長が必要と認める職員

2 前項各号に規定する職員について必要な事項は、別に定める。

(理事の教育職への復帰等)

第9条 教員から就任した副理事長又は理事が希望する場合は、就任前の職に復帰することができる。ただし、教員の定年年齢を超える場合は除く。

2 副理事長及び理事は、本来の職務に支障がないと理事長が認める場合に限り、教育、研究、その他必要と認められる業務に従事することができる。

第3章 理事会等

(理事会)

第10条 法人に、理事会を置く。

2 前項に規定するもののほか、理事会に関し必要な事項は、別に定める。

(IR室)

第10条の2 理事会の下、戦略的な大学運営の意思決定、推進及び改善を支援するため、IR室を置く。

2 IR室に関し必要な事項は、別に定める。

(経営審議会)

第11条 法人に、法人の経営に関する重要事項を審議する機関として、経営審議会を置く。

2 前項に規定するもののほか、経営審議会に関し必要な事項は、別に定める。

(教育研究審議会)

第12条 法人に、大学の教育研究に関する重要事項を審議する機関として、教育研究審議会を置く。

2 前項に規定するもののほか、教育研究審議会に関し必要な事項は、別に定める。

(学長選考会議)

第13条 法人に、学長選考会議を置く。

2 前項に規定するもののほか、学長選考会議に関し必要な事項は、別に定める。

(常任理事会)

第14条 法人の業務の処理に関する重要事項を審議するため、常任理事会を置く。

2 常任理事会は、常勤の理事で組織する。

3 常任理事会に関し必要な事項は、別に定める。

(連絡会議)

第15条 法人と大学との連絡調整並びに部局の運営及び教育研究に関する業務の処理に係る基本的事項について連絡調整を行うため、連絡会議を置く。

2 前項に規定するもののほか、連絡会議に関し必要な事項は、別に定める。

(学長室)

第15条の2 学長の下、大学の運営の改善に関する業務を総括し、関係機関との密接な連携を確保するため、学長室を置くことができる。

2 学長室に関し必要な事項は、別に定める。

(総合企画室)

第16条 本学における所管横断的な運営上の課題等に関する施策の企画・立案及び連絡調整を行うため、総合企画室を置く。

2 総合企画室に関し必要な事項は、別に定める。

(評価室)

第17条 評価に関する業務を行うため、評価室を置く。

2 評価室に室長を置き、理事長が指名する理事をもって充てる。

3 前2項に規定するもののほか、評価室に関し必要な事項は、別に定める。

(監査室)

第18条 法人の監査に関する業務を行うため、監査室を置く。

2 前項に規定するもののほか、監査室に関し必要な事項は、別に定める。

(委員会等)

第19条 大学の業務運営に関する専門的事項を調査審議するため、委員会その他の必要な会議を置くことができる。

2 前項に規定するもののほか、委員会その他の必要な会議に関し必要な事項は、別に定める。

第4章 教育研究組織等

(大学院及び研究科長)

第20条 大学に、大学院を置く。

2 大学院に、文学研究科を置く。

3 前項の文学研究科に研究科長を置き、学長をもって充てる。

第21条 削除

(学部等及び学科長等)

第22条 大学に、次の学部及び学科を置く。

学部

学科

文学部

国文学科、英文学科

教養学部

学校教育学科、地域社会学科、比較文化学科、国際教育学科

2 前項の学科に、学科長を置く。

3 学科長は、学長の命を受け、学科を総括する。

4 前3項に規定するものほか、学科長に関し必要な事項は、別に定める。

(附属施設)

第23条 大学に、附属施設として次の施設を置く。

(1) 附属図書館

(2) 情報センター

(3) 入学センター

2 前項第1号の施設に館長を、前項第2号及び第3号の施設にセンター長を置く。

3 前項の館長及びセンター長は、学長の指名する者をもって充てる。

4 第1項各号における施設の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(教育研究施設)

第24条 大学に、教育研究施設として次の施設を置く。

(1) 教職支援センター

(2) 地域交流研究センター

(3) 国際交流センター

(4) 語学教育センター

(5) 共通教育センター

2 前項の施設に、それぞれセンター長を置く。

3 前項の長は、学長が指名する者をもって充てる。

4 第1項各号における施設の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(保健センター)

第25条 大学に、保健管理に関する専門的業務を行うための施設として、保健センターを置く。

2 前項の施設に、センター長を置く。

3 前項の長は、学長が指名する者をもって充てる。

4 第1項の施設の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(キャリア支援センター)

第25条の2 大学に、学生の就職に関する専門的業務を行うための施設として、キャリア支援センターを置く。

2 前項の施設に、センター長を置く。

3 前項の長は、学長の指名する者をもって充てる。

4 第1項の施設の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(国際交流会館)

第25条の3 大学に、教育、学術及び文化の国際交流の推進に寄与するため、国際交流会館(以下「会館」という。)を置く。

2 前項の会館に、館長を置く。

3 前項の館長は、学長の指名する者をもって充てる。

4 前各項に規定するもののほか、会館に関し必要な事項は、別に定める。

(教授会)

第26条 大学に、学校教育法(昭和22年法律第26号)第93条第1項の規定に基づき、教授会を置く。

2 前項に規定するもののほか、教授会に関し必要な事項は、別に定める。

(研究科委員会)

第27条 第20条第2項の文学研究科に、研究科委員会を置く。

2 研究科委員会に委員長を置き、学長が指名する教員をもって充てる。

3 前2項に規定するもののほか、研究科委員会に関し必要な事項は、別に定める。

第28条 削除

(学科会議)

第28条の2 第22条第1項の学科に、学科会議を置く。

2 学科会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(各種委員会等)

第29条 大学に関する業務を検討・実施するため、各種委員会等を置くことができる。

2 前項の委員会等に関し必要な事項は、別に定める。

(部局等)

第30条 大学の教育研究組織等を、別表のとおり部局及びセンターに区分する。

2 部局等の区分については、前項の規定にかかわらず別段の定めを置くことができる。

第5章 事務組織

(事務組織)

第31条 大学の事務を処理するための組織として、事務局を置く。

2 前項に規定するもののほか、事務組織に関し必要な事項は、別に定める。

第6章 財務・会計

(事業年度)

第32条 法人の事業年度は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号。以下「地独法」という。)第32条第1項に定めるところにより、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(財務諸表等)

第33条 法人は、地独法第34条第4項に定めるところにより、毎事業年度の財務諸表等を事務所に備え置き、都留市公立大学法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則(平成21年都留市規則第6号)第11条に定める期間、一般の閲覧に供する。

(会計規程)

第34条 法人の財務・会計に関し必要な事項については、公立大学法人都留文科大学会計規程(平成21年大学規程第45号)の定めるところによる。

第7章 点検・評価等

(自己点検・評価)

第35条 大学は、学校教育法(昭和22年法律第26号。)第109条第1項で定めるところにより、教育研究水準の向上に資するため、教育研究等の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表する。

(認証評価)

第36条 大学は、学校教育法第109条第2項の規定に基づき、大学の総合的な状況について、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。)で定められた期間ごとに認証評価機関による認証評価を受けるものとする。

(業務実績評価)

第37条 法人は、地独法第78条の2並びに都留市公立大学法人の業務運営並びに財務及び会計に関する規則第20条に定めるところにより、各事業年度及び中期目標期間に係る業務の実績について、都留市公立大学法人評価委員会の評価を受けなければならない。

第8章 その他

(教育研究等の状況の公表)

第38条 法人は、教育課程その他教育及び研究の状況並びに組織及び運営の状況を、広く周知を図ることができる方法により公表する。

(法人規程)

第39条 法人規程は、規程、規則、細則、要綱、要項、要領、内規及び申合せとする。

2 前項に規定するもののほか、規程に関し必要な事項は公立大学法人都留文科大学における法人規程に関する規程(平成21年大学規程第5号)の定めるところによる。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年7月22日公立大学法人都留文科大学規程第85号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成24年3月13日公立大学法人都留文科大学規程第4号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日規程第6号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月21日規程第8号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日規程第6号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月4日規程第11号)

この規程は、平成27年4月4日から施行する。

(平成27年10月13日規程第21号)

この規程は、平成27年10月13日から施行する。

(平成28年1月20日規程第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月20日規程第20号)

この規程は、平成28年7月20日から施行する。

(平成29年3月9日規程第12号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第9条から第15条までの改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規程第20号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月5日規程第33号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(公立大学法人都留文科大学の組織及び運営に関する基本規程の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正前の文学部初等教育学科及び社会学科は、改正後の第22条第1項及び第30条第1項別表の規定にかかわらず、平成30年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(平成30年3月26日規程第20号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年2月26日規程第3号)

この規程は、平成31年2月26日から施行する。

(令和5年3月14日規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行による改正前の文学部比較文化学科及び国際教育学科は、改正後の第22条第1項及び第30条第1項別表の規定にかかわらず、令和6年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

別表(第30条関係)

(1) 部局

部局の名称

構成する組織

大学院文学研究科

大学院文学研究科

臨床教育実践学専攻

国文学専攻

英語英米文学専攻

社会学地域社会研究専攻

比較文化専攻

文学部

文学部

国文学科

英文学科

教養学部

教養学部

学校教育学科

地域社会学科

比較文化学科

国際教育学科

(2) 附属施設及びセンター等

附属施設・センター等の名称

附属図書館

情報センター

教職支援センター

地域交流研究センター

国際交流センター

語学教育センター

共通教育センター

保健センター

キャリア支援センター

入学センター

公立大学法人都留文科大学組織及び運営に関する基本規程

平成21年4月1日 規程第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第3章 組織・人事等
沿革情報
平成21年4月1日 規程第14号
平成21年7月22日 規程第85号
平成24年3月13日 規程第4号
平成25年3月22日 規程第6号
平成26年2月21日 規程第8号
平成27年3月18日 規程第6号
平成27年4月4日 規程第11号
平成27年10月13日 規程第21号
平成28年1月20日 規程第5号
平成28年7月20日 規程第20号
平成29年3月9日 規程第12号
平成29年3月29日 規程第20号
平成29年7月5日 規程第33号
平成30年3月26日 規程第20号
平成31年2月26日 規程第3号
令和5年3月14日 規程第3号
令和6年3月18日 規程第6号