○公立大学法人都留文科大学における法人規程に関する規程

平成21年4月1日

公立大学法人都留文科大学規程第5号

(趣旨)

第1条 公立大学法人都留文科大学(以下「法人」という。)における法人規程の種類及び立案手続等に関しては、別に定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(種類)

第2条 法人規程の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各々の意義は当該各号に定めるところによる(以下、本条による規程等を「例規等」という。)

(1) 規程 法人の管理運営及び都留文科大学の教育研究に関する基本事項について、法令、定款等に基づき、理事会(常任理事会を含む。以下同じ。)、経営審議会又は教育研究審議会の議を経て制定するもの及び学長選考会議議長が学長選考会議に諮って定めるもの

(2) 規則又は細則 学則又は規程を実施するため、理事長又は各組織の長が制定するもの

(3) 要綱、要項又は要領 理事長又は各組織の長が、その権限に属する事項の実施について定めるもの

(4) 内規 組織内の事項について、当該組織の長が定めるもの

(5) 申合せ 理事会等で一定事項を申し合わせるもの

(6) 訓令 所管の機関及び職員に対する職務運営上の基本に関する命令事項を内容とするもの

(7) その他 前各号のいずれにも属さないもの

(立案手続)

第3条 例規等を制定(改廃を含む。以下同じ。)しようとするときは、当該例規等に係る事務を所掌する課及び室(以下「所管課」という。)は、関係する課及び室と十分に協議の上、当該例規等の素案を作成し、総務課と協議するものとする。

2 前項の協議に基づき、所管課が当該例規等の成案(以下「例規等案」という。)を作成するものとする。

(審議機関への付議)

第4条 前条の定めるところにより作成した例規等案は、理事会等又は関係の機関等に付議するものとする。

2 前項の規定に基づき付議した所管課は、その結果を総務課に報告するものとする。

(起案)

第5条 例規等の制定に係る起案は、総務課が行うものとする。

2 例規等の制定日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 理事会等で承認された日

(2) 理事長又は組織の長の決裁の日

(例規番号)

第6条 例規等には、総務課長が例規番号を付与するとともに、例規番号簿(別記様式)に必要な事項を記載しなければならない。

2 前項の例規番号は、例規等の種類ごとに年間を通じて一連の番号とする。

(公布等)

第7条 例規等を制定又は改廃した場合には、法人のホームページ又は規程集に掲載してこれを公布するものとする。

2 前項の場合において、学内のみに周知する場合は、外部に公開しない。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年9月4日規程第51号)

この規程は、平成30年9月4日から施行する。

画像

公立大学法人都留文科大学における法人規程に関する規程

平成21年4月1日 規程第5号

(平成30年9月4日施行)

体系情報
第1編 人/第5章
沿革情報
平成21年4月1日 規程第5号
平成30年9月4日 規程第51号