○都留文科大学同窓会旅費規定運用基準

平成24年10月22日

制定

1 都留文科大学同窓会(以下「同窓会」という。)の役員の旅費は、公立大学法人都留文科大学職員等旅費規程(平成21年大学規程第30号)に規定する「役員」として旅費を支給する。

2 航空機は、本州以外は航空機とする。ただし、Jクラスなどの特別座席料金は不可とし、富山など旅行時間6時間を超える場合や、予約時間の都合により航空機を可能とする。

3 航空機利用は、往復割引(航空会社のホームページで事前に確認)で旅費計算する。ただし、往復割引の設定がない期間(8月の北海道など)のみ通常料金での支払いとする。

4 新幹線の特急は、新大阪までは「ひかり」、新大阪を越えた場合は「のぞみ」の料金とする。この場合において、特急利用範囲は、100km未満は自由席、100km以上は指定席の料金とする。

5 航空賃領収書、搭乗証明書及び宿泊費領収書の提出を省略する。

6 学長の旅行に際しては、宿泊先は事務局で手配する。

7 学長以外の役員及び教職員の旅費は、旅費等を事前に渡すものとする。

8 同窓会支部設立総会は、役員及び大学の教員が出席する。

9 同窓会支部総会は、大学の教員が出席する。これに加えて、同窓会支部からの要請があった場合は、正・副会長のうち1名が出席するものとする。

この基準は、平成24年10月22日から施行する。

(令和7年3月31日)

この基準は、令和7年4月1日から施行する。

都留文科大学同窓会旅費規定運用基準

平成24年10月22日 制定

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 参考例規
沿革情報
平成24年10月22日 制定
令和7年3月31日 種別なし