○一斉休憩の適用除外に関する労使協定書
平成21年5月24日
協定第3号
公立大学法人都留文科大学(以下「法人」という。)と都留文科大学の職員の過半数を代表する者(以下「都留文科大学過半数代表者」という。)は、労働基準法第34条第2項ただし書に基づき、休憩時間の一斉付与の例外に関し、次のとおり協定する。
(本協定が適用される職員)
第1条 本協定が適用される職員は、事務局に勤務する職員(附属図書館に勤務する職員は除く。)とする。
2 第1項の職員には非常勤職員である嘱託員、賃金職員を含むものとする。
3 附属図書館に勤務する職員については、別に定める。
(有効期間)
第3条 本協定は平成21年4月1日から適用し、有効期間は平成22年3月31日までとする。
(協定の更新)
第4条 本協定の有効期間満了の1か月前までに労使いずれからも異議の申し出がない場合は同一条件でさらに1年間更新するものとし、以降も同様する。
附則
この協定は、平成21年5月24日から施行する。
附則(平成23年1月1日協定第1号)
この協定は、平成23年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 | |||
休業期間以外の期間 | 月曜日~金曜日 | 通常勤務の者 | 8:30~17:15 | 11:30~12:30 | |
遅出勤務の者 | 9:30~18:15 | 12:30~13:30 | |||
休業期間 | 月曜日~金曜日 | 8:30~17:15 | A | 11:30~12:30 | |
B | 12:30~13:30 | ||||
(注) 上記「休業期間」とは、都留文科大学学則に規定する春季休業、夏季休業及び冬季休業の期間をいう。
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