○都留文科大学大学院再入学に関する規程

令和5年2月28日

規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、都留文科大学大学院学則(平成21年大学規程第3号。以下「大学院学則」という。)第20条の規定に基づき、都留文科大学大学院(以下「本学大学院」という。)への再入学に関し必要な事項を定めるものとする。

(再入学の資格及び出願の制限)

第2条 再入学を志願できる者は、本学大学院に在学し、退学した者とする。この場合において、次の各号のいずれかに該当する場合は出願を認めないものとする。

(1) 大学院学則第30条により除籍となった者

(2) 大学院学則第35条により退学となった者

2 再入学は、同一人について1回に限りこれを認める。

(出願手続)

第3条 再入学を志願する者は、次の各号に掲げる書類に都留文科大学の授業料その他の料金に関する規程(平成21年4月1日公立大学法人都留文科大学規程第46号。以下「授業料規程」という。)第2条第1項に定める入学検定料を添えて、研究科長に願い出るものとする。

(1) 再入学願書

(2) 研究計画書

(3) 退学前の成績証明書

(4) 医師の診断書(疾病を理由に退学となった者に限る。)

(5) その他、研究科長が必要と認める書類

2 再入学の出願期間は、再入学を希望する日から2月前までとする。

(再入学の決定)

第4条 研究科長は、再入学の願い出があったときは、選考委員会を設けるものとする。この場合において、選考委員会の委員は、当該専攻の専任教員の中から研究科長が指名する委員によって構成する。

2 選考委員会は、再入学願書、在学時の成績、退学の理由等の審査及び面接をした上で選考を行い、文学研究科委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴いて、研究科長が再入学を決定するものとする。

(既修得単位の認定)

第5条 研究科長は、再入学をした者が本学大学院で既に修得した単位について、委員会の意見を聴いて、本学大学院の単位として認定することができる。

(再入学年次)

第6条 再入学年次は、退学の年次とする。ただし、3月31日付けの退学の場合は次の学年とする。

2 研究科長は、前条で認定された単位数により退学の年次に再入学させることが適当でないと認められる者については、相当年次に再入学させることができる。

3 再入学を認められた者の本学大学院規程の適用については、再入学後の規程が適用される。ただし、当初入学時の規程を適用する必要があると認められるときは、当初入学時の規程を適用するものとする。

(在学期間の通算)

第7条 再入学を許可された学生の在学期間には、退学前の在学期間を通算する。

(再入学手続)

第8条 再入学の決定通知を受けた者は、所定の書類に授業料規程第2条第1項に定める入学料を添えて、指定の期日までに再入学手続を行うものとする。

(休学期間)

第9条 再入学した者の休学期間は、退学前の休学期間中の休学期間と合算して大学院学則第28条第2項に規定する期間を超えることはできない。

(授業料等)

第10条 再入学した者は、授業料規程第2条第1項に定める授業料を指定の期日までに納付しなければならない。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、再入学に関し必要な事項は、研究科長が別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

都留文科大学大学院再入学に関する規程

令和5年2月28日 規程第4号

(令和5年4月1日施行)