○公立大学法人都留文科大学大学院研究科教員資格審査内規

平成23年1月19日

内規第1号

公立大学法人都留文科大学院研究科教員資格審査内規(平成21年内規第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この内規は、公立大学法人都留文科大学大学院研究科教員資格審査規程(平成21年大学規程第83号)第2条第2項に基づき、大学院研究科教員の資格審査基準に関し必要な事項を定める。

(資格区分)

第2条 修士課程の学位論文指導及び講義を担当できる研究指導教員(以下「○合教員」という。)は、次の各号を充たしたものとする。

(1) 専攻分野及び担当科目関連領域に関する博士号の学位を有し研究業績を有する者、又は、それと同等の研究業績を有すると認められる者

(2) 専攻分野及び担当科目関連領域に関し、教授歴を3年以上有する者、又は、准教授歴を5年以上有する者

2 修士課程の学位論文指導補助及び講義を担当できる研究指導補助教員(以下「合教員」という。)は、前項第1号に相当する者で、専攻分野及び担当科目関連領域に関し、教育研究歴を7年以上有する者とする。この場合において、修士課程修了後からの期間を教育研究歴とみなす。

3 修士課程の講義を担当できる講義担当教員は、第2条第1項第1号に相当する者で、専攻分野及び担当科目関連領域に関し、教育研究歴を有する者とする。

(研究業績)

第3条 ○合教員にかかる研究業績は、原則として次の各号のいずれか2以上に該当することを基準とする。

(1) 専攻分野及び担当科目関連領域に関する「研究書(単著)」を有すること。なお、「研究書(単著)」とは、学術研究成果の公表を目的に公刊された文献とし、ISBNの付いていない私家本及び、入門書・教科書は除く。

(2) 学術研究誌に掲載された「学術論文」を、審査時を起点として前5年間で5編以上発表していること。なお、「学術論文」とは、原則として専攻分野及び担当科目関連領域に関する学術研究誌に掲載された単著あるいは共著の主筆者による業績で、執筆箇所が特定できること。

(3) 専攻分野又は担当科目関連領域に焦点化された「学術研究業績」を8編以上(第1号の「研究書(単著)」及び前号の「学術論文」を含む。)有すること。なお、「学術研究業績」とは、学術研究を目的とした編集、研究報告書、資料紹介、翻訳などを含み、いずれも執筆箇所が特定できることをいう。辞典、白書、年鑑などに掲載された執筆箇所が特定できる資料は、学術研究業績の参考として取り扱う。また、学会での口頭発表は学術研究業績には分類加算せず、参考として取り扱う。

2 合教員にかかる研究業績は、原則として次の各号のいずれか2以上に該当することを基準とする。

(1) 専攻分野及び担当科目関連領域に関する「研究書(単著)」を有すること。なお、「研究書(単著)」とは、学術研究成果の公表を目的に公刊された文献とし、ISBNの付いていない私家本及び、入門書・教科書は除く。

(2) 学術研究誌に掲載された「学術論文」を、審査時を起点として前5年間で3編以上発表していること。なお、「学術論文」とは、原則として専攻分野及び担当科目関連領域に関連した学術研究誌に掲載された単著あるいは共著の主筆者による業績で、執筆箇所が特定できること。

(3) 専攻分野又は担当科目関連領域に焦点化された「学術研究業績」を5編以上(第1号の「研究書(単著)」及び前号の「学術論文」を含む。)を有すること。なお、「学術研究業績」とは、学術研究を目的とした編集、研究報告書、資料紹介、翻訳などを含み、いずれも執筆箇所が特定できることをいう。辞典、白書、年鑑などに掲載された執筆箇所が特定できる資料は、学術研究業績の参考として取り扱う。また、学会での口頭発表は学術研究業績には分類加算せず、参考として取り扱う。

3 講義担当教員にかかる研究業績は、原則として次の各号のいずれかに該当することを基準とする。

(1) 他大学の大学院の教授、准教授又は専任教員

(2) 候補者選定の時点からさかのぼって、過去5年以内に都留文科大学大学院文学研究科の専任教員又は非常勤講師であった者

(3) 他大学の大学院において、本学で担当予定の科目と同じ分野の科目を、候補者選定の時点で担当している者又は過去に担当したことがある者

(4) 前項の合教員に関わる研究業績のうちいずれかに該当することを基準とする者

(5) 担当科目に関して、5年以上の教育研究歴もしくは実務経験を有する者

(特例)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者については、第2条に規定する者と同等の者として扱うことができる。

(1) 学術研究などに関連した教育・研究機関などでの長年の活動経験を有し、かつ、専攻分野に関連した高度の知識や特殊な技術・技能を有すると認められる者。なお、「専攻分野に関連した高度の知識や特殊な技術・技能を有する」とは、研究活動の深化と捉え、13年以上の研究歴及びそのことによる活動についてをいう。

(2) 学術関係の受賞など顕著な業績を有する者

(3) 特殊な経験、精深な知識や傑出能力などから、教育や学術研究活動の拡大に貢献が期待できる卓越した人物であると認められる者

2 前項の者に係る○合教員又は合教員の審査は、それぞれの専門分野の特性を考慮して行い、担当科目によっては第3条に規定する基準を充たした者として扱うことができる。

(委任)

第5条 この内規について必要な事項は、研究科長が定める。

この内規は、平成23年1月19日から施行する。

(令和4年9月28日内規第1号)

この内規は、令和4年9月28日から施行する。

公立大学法人都留文科大学大学院研究科教員資格審査内規

平成23年1月19日 内規第1号

(令和4年9月28日施行)

体系情報
第3編 大学院等
沿革情報
平成23年1月19日 内規第1号
令和4年9月28日 内規第1号