○公立大学法人都留文科大学大学院研究科教員資格審査規程

平成21年5月27日

公立大学法人都留文科大学規程第83号

(趣旨)

第1条 この規程は、大学院設置基準第8条第1項及び第9条第1項に基づき大学院の修士課程を担当する教員としての資格審査を行うための必要な事項について定める。

(大学院研究科教員資格)

第2条 修士課程を担当する教員は、次の各号の一に該当し、かつ、その担当する専門分野に関し高度の教育研究上の指導能力があると認められる者。

(1) 博士の学位を有し、研究上の業績を有する者

(2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者

(3) 芸術、体育等特定の専門分野について高度の技術・技能を有する者

(4) 専攻分野について、特に優れた知識及び経験を有する者

2 その他資格審査に必要な基準は別に定める。

(大学院研究科教員資格審査委員会)

第3条 大学院研究科長は、修士課程を担当する教員の資格審査を行うため、案件ごとに大学院研究科教員資格審査委員会(以下「資格審査委員会」という。)を設置する。

2 資格審査委員会の構成その他必要な事項は別に定める。

(審査結果)

第4条 大学院研究科長は、資格審査委員会から提出された資格審査の適格性について判断する。

2 大学院研究科長は、教育研究審議会の議を経て資格審査結果を承認する。

(その他)

第5条 大学院文学研究科長は、教育研究審議会の議を経て資格審査結果を承認する。

この規程は、公布の日から施行する。

公立大学法人都留文科大学大学院研究科教員資格審査規程

平成21年5月27日 規程第83号

(平成21年5月27日施行)