○公立大学法人都留文科大学大学院研究科教員資格審査委員会規則
平成21年5月27日
公立大学法人都留文科大学規則第56号
(趣旨)
第1条 公立大学法人都留文科大学大学院研究科教員資格審査規程(平成21年大学規程第83号)第3条の規定に基づき、大学院研究科教員資格審査委員会(以下「委員会」という。)の構成等について定める。
(組織)
第2条 委員会は、次の委員をもって組織する。
(1) 大学院文学研究科委員会委員長
(2) 当該専攻の主任及び専任教員2名
(3) 他の専攻の専任教員2名
2 前項第2号に係る委員は、専攻主任が指名する。
3 第1項第3号に係る委員は、大学院文学研究科委員会委員長が指名する。
4 委員会に委員長を置き、大学院文学研究科委員会委員長をもって充てる。
5 委員長は必要に応じ、大学院研究科長を経由して学外の有識者による評価・推薦を求め、審議の際これを十分考慮する。
6 大学院研究科長は、委員に欠員が生じたときは、新たに委員を補充しなければならない。
(審査事項)
第3条 委員会は、修士課程の教員としての資格について審査する。
(議長及び議事)
第4条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。ただし、委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した者がその職務を代理する。
2 委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の3分の2以上の賛成で決するものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。