○都留文科大学大学院文学研究科委員会規則

平成21年4月1日

公立大学法人都留文科大学規則第1号

(趣旨)

第1条 都留文科大学大学院学則(平成21年大学規程第3号)第7条第2項の規定により、文学研究科委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(構成)

第2条 委員会は、大学院の授業担当専任教員をもって組織する。

2 大学院文学研究科委員長(以下「委員長」という。)は、大学院文学研究科長(以下「研究科長」という。)の指名により選出する。

(意見を述べ又は審議する事項)

第3条 委員会は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第93条第2項の規定に基づき、研究科長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。

(1) 教育課程の編成及び授業科目の改廃に関すること。

(2) 授業科目の履修方法、試験の実施及び単位認定に関すること。

(3) 修士論文審査等に関すること。

(4) 大学院生の入学、休学、復学、退学、除籍、修了、学位、表彰、懲戒その他身分に関すること。

(5) 授業料の免除に関すること。

2 委員会は、法第93条第3項の規定に基づき、前項に規定するもののほか、学長又は研究科長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長又は研究科長の求めに応じ、意見を述べることができる。

(招集)

第4条 委員会は、研究科長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長に事故あるときは、あらかじめ研究科長の指名する者が議長を代行する。

3 研究科長は、構成員の3分の1以上の連署による請求があったときは、30日以内に委員会を招集しなければならない。

4 前項の請求は、議案及び提案理由を付して行われなければならない。

(定数及び委任の禁止)

第5条 委員会は、構成員の3分の2以上の出席により成立する。

2 委任状は、認めないものとする。

(採決)

第6条 委員会の議事は、特別の定めのある場合を除き、出席者の過半数により決する。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(議案の提出)

第7条 議案は、緊急の場合を除き、委員会開催の6日前までに議長のもとに提出するものとする。

(議事概要の作成)

第8条 議長は、委員会の議事概要を作成し、保管し、構成員の回覧の用に供しなければならない。

(小委員会)

第9条 委員会は、必要に応じ小委員会を設けることができる。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

都留文科大学大学院文学研究科委員会規則

平成21年4月1日 規則第1号

(平成29年4月1日施行)