○都留文科大学大学院文学研究科長期履修学生規則

平成21年4月1日

公立大学法人都留文科大学規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、都留文科大学大学院学則(平成21年大学規程第3号)第14条第2項の規定に基づき、都留文科大学大学院文学研究科長期履修学生(以下「長期履修学生」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 長期履修学生として申請できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 職業を有している者

(2) 家事・育児・介護従事者

(3) その他研究科長が認める者

(出願手続)

第3条 長期履修学生を希望する者は、次に掲げる書類を研究科長に提出しなければならない。

(1) 長期履修学生申請書(様式第1号)

(2) 在職等証明書(様式第2号)、家事・育児・介護従事証明書(様式第3号)又は、特別な理由を証明する書類

2 前項各号に定める書類の提出期限は、次に掲げる日までとする。

(1) 入学資格を有する者 当該入学年度開始前の3月15日までとする。ただし、15日が休日にあたるときは、その翌日までとする。

(2) 在学生 長期履修開始年度の前年度の2月末日まで。ただし、年度途中から長期履修学生となることはできない。

(長期履修学生の選考)

第4条 長期履修学生の選考は、当該専攻において審議し、研究科委員会の意見を聴いて、研究科長がこれを決定する。

2 長期履修学生の選考に当たって必要があると認めるときは、当該学生と面談することができる。

3 前項の規定により面談したときは、長期履修学生申請者との面談結果票(様式第4号)を作成するものとする。

(長期履修期間)

第5条 長期履修学生として、修業年限を超えて一定期間にわたり計画的に教育課程を履修することを認められる期間(以下「長期履修期間」という。)は、4年以内とする。ただし、既に第1学年を修了している者においては、2年とする。

(長期在学期間)

第6条 長期履修学生の在学期間は、6年を超えることができない。

(期間の延長及び短縮)

第7条 許可された長期履修期間の延長又は短縮は1回限りとする。

2 長期履修期間の延長又は短縮を希望するものは、適用年度の2月末日までに長期履修期間変更願(様式第5号)を提出しなければならない。

3 前項に係る審査は、研究科委員会で行い、研究科長が許可する。

(資格の喪失)

第8条 長期履修学生としての資格を失った場合は、速やかにその旨を研究科長に申し出なければならない。

(雑則)

第9条 この規則の改正は、研究科委員会の意見を聴いて行う。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に廃止前の都留文科大学大学院文学研究科長期履修学生規程の規定により長期履修学生と認められた者は、この規則により長期履修学生と認められた者とみなす。

(平成29年3月29日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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都留文科大学大学院文学研究科長期履修学生規則

平成21年4月1日 規則第37号

(令和5年4月1日施行)