○都留文科大学大学院外国人留学生規程
平成21年4月1日
公立大学法人都留文科大学規程第73号
(趣旨)
第1条 この規程は、都留文科大学大学院学則(平成21年大学規程第3号。以下「大学院学則」という。)第42条第2項の規定に基づき、都留文科大学大学院(以下「大学院」という。)の外国人留学生に関し必要な事項を定めるものとする。
(入学)
第2条 大学院研究科長は、外国人で、大学院に入学を希望する者があるときは、選考の上、大学院研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)の意見を聴いて、これを決定する。
(出願の手続)
第3条 外国人で、大学院生として入学を希望する者は、次の各号に定められた書類に、都留文科大学の授業料その他の料金に関する規程(平成21年大学規程第46号。以下「授業料規程」という。)第2条第1項に定める入学検定料を添え、大学院研究科長に願い出なければならない。
(1) 外国人入学生出願
(2) 健康診断書(指定のもの)
(3) 写真(入学願書に規定されているもの)
(4) 大学卒業証明書
(5) 機関保証書
(6) 前各号に掲げるもののほか、大学院研究科長が指定する書類
(入学者の選考)
第4条 外国人で、大学院生として入学を希望する者の選考は、前条の規定に基づいて提出された書類及び試験並びに面接により、研究科委員会が行う。
(入学金等)
第5条 前条の選考に合格した者は、所定の期日までに必要書類を提出するとともに、授業料規程第2条第1項に定める入学金及び授業料を納入しなければならない。ただし、授業料の免除等については、都留文科大学の授業料の免除等に関する規則(平成21年大学規則第49号)を準用する。
(授業)
第6条 外国人留学生の修業については、大学院学則を準用する。
附則
この規程は、平成21年4月1日に施行する。
附則(平成29年3月1日規程第21号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。