○都留文科大学グローバル教育奨学金規程

令和6年3月28日

規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、都留文科大学(以下「本学」という。)の学部学生及び大学院生(以下「学生」という。)の海外留学等(協定短期語学研修等を含む。以下同じ。)に対して経済的支援を与えることにより学生の留学を奨励、活発化し、世界のグローバル化に対応できる力を身につけた人材を育成するため、都留文科大学グローバル教育奨学金(以下「奨学金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 交換留学 都留文科大学留学生規程(平成21年大学規則第70号。以下「留学生規程」という。)第3条第1号の規定に基づき、本学の公式交換留学プログラムを利用して留学することをいう。

(2) 国際教育学科交換留学 留学生規程第3条第1号の規定に基づき、国際教育学科の公式交換留学プログラムを利用して留学することをいう。

(3) 認定留学 留学生規程第3条第2号の規定に基づき、学長が第1号及び第2号と同等と認定した大学へ留学することをいう。

(4) 協定校派遣留学 留学生規程第3条第1号の規定に基づき、本学の公式協定校派遣留学プログラムを利用して留学することをいう。

(5) 協定短期語学研修 留学生規程第3条第1号又は第2号の規定に基づき、本学の公式協定短期語学研修プログラムを利用して研修することをいう。

(6) グローバル授業 本学が開講する授業で、海外で行われる授業をいう。

(7) 大学院海外研修 大学院生で、研究科長が認める機関等において、学会、研修、研究、発表又は調査で、海外へ渡航する者をいう。

(8) JASSO海外留学支援制度(協定派遣) 独立行政法人日本学生支援機構(以下「JASSO」という。)が実施する事業で、我が国の高等教育機関が、諸外国の高等教育機関と学生交流に関する協定等を締結し、それに基づき、諸外国の高等教育機関等へ8日以上1年以内の期間派遣される学生に対して、留学に係る費用の一部を奨学金として支援する制度をいう。

(給付者の資格)

第3条 奨学金給付の資格がある者は、第2条第1号から第7号までに規定する留学等をする学生で、次の各号に掲げるすべてを満たす者とする。

(1) JASSO海外留学支援制度(協定派遣)による経済支援を受けられない者

(2) 留学を開始する年度の前年度の成績が都留文科大学における成績評価基準等に関する規則(平成31年規則第5号)第2条第2号に規定するGPA2.4以上の者 (1年次に留学する場合は、前期のGPA2.4以上の者) ただし、第2条第5号及び第6号に規定する留学等をする者を除く。

(申請及び決定)

第4条 前条に規定する奨学金給付資格のある者で、奨学金の給付を受けようとする者は、グローバル教育奨学金申請書(様式第1号)を学長に提出して行わなければならない。

2 前項の規定により奨学金の申請があった場合、副学長(学生・教育担当)は都留文科大学奨学金等審査委員会(以下「審査委員会」という。)に諮り審査委員会の議を経て、学長が決定する。

(決定通知)

第5条 学長は、前条の規定により奨学金の申請をした者を奨学金の給付者として決定したときは、その旨を奨学金給付者として決定した者(以下「奨学生という。」)に対し、グローバル教育奨学金給付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(奨学生の選考)

第6条 第4条の規定により奨学金の申請をした者が、第8条第4項に規定する予算を超えた場合、又は人数を超えた場合においては、第3条第2項に規定するGPAの数値が高い者から奨学生を決定する。

(給付の補欠者)

第7条 学長は、前条の規定により奨学生を選考する場合においては、奨学生のほかに給付補欠者及びその者の給付順位を定めることができる。

2 学長は、前項を適用する場合においては、給付補欠者のうちから給付者を決定しなければならない。

(奨学金の額等)

第8条 奨学金の額は、JASSO海外留学支援制度(協定派遣)の渡航都市(国・地域)を準用し、次表に掲げるとおりとする。

留学の種類

支払方法又は回数

指定都市

甲地域

乙地域

丙地域

交換留学又は国際教育学科交換留学

月額

8万円

6万円

5万円

4万円

認定留学又は協定校派遣留学

月額

4万円

3万円

2万5千円

2万円

協定短期語学研修

1回

7万円

5万円

4万円

3万円

グローバル授業

1回

7万円

5万円

4万円

3万円

※海外における授業期間が8日未満の場合は1/2とする。

大学院海外研修

1回

25万円

2 奨学金の給付期間は、原則9か月以内とする。

3 学部の修業年限又は大学院の標準修業年限における奨学金の給付上限額は、第2条第1項又は第2項に規定する公式交換留学プログラムを現に実施する大学の渡航都市の最高月額に第2項の月数を乗じた額とする。

4 給付額は、当該年度の予算の範囲内とし、給付人数は、各学科の入学定員の15%以内とする。

(奨学金の給付方法)

第9条 第4条の規定による奨学金生への給付は、指定の口座に一括して支払うものとする。

(奨学金の辞退)

第10条 奨学生は、奨学金の給付を辞退することができる。

2 前項の規定により奨学金の給付を辞退する者は、グローバル教育奨学金辞退届(様式第3号)により学長に届け出て、奨学金を返還しなければならない。

(資格取消)

第11条 次に掲げる事項のいずれかに該当した場合は、奨学生の適性を欠いたと認め奨学生の資格を取り消す。

(1) 第5条の決定通知をした日以降、当該留学までに学則第43条又は大学院学則第35条の規定による懲戒を受けたとき。

(2) 退学等により本学学生でなくなったとき。

(3) 留学生規程第19条の規定により、留学を取り消されたとき。

(4) その他奨学生として適当でないと認めたとき。

(取消手続)

第12条 前条の規定による奨学生の資格取消しは、副学長(学生・教育担当)が審査委員会に諮り審査委員会の議を経て、学長が決定する。

2 学長は、前項の規定により奨学生の資格を取消した場合は、その旨を、奨学生の資格を取消された者に対して、グローバル教育奨学金資格取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(奨学金の返還)

第13条 奨学金は、これを返還することを要しない。ただし、第11条の規定により奨学生の資格を取り消された場合、学長は、当該留学に係り給付した奨学金の返還を請求するものとする。

2 前項の規定による奨学金の返還は、副学長(学生・教育担当)が審査委員会に諮り審査委員会の議を経て、学長が決定する。

3 前項の規定により奨学金の返還を命じられた者は、当該留学に係り給付された全額を速やかに本学に返還しなければならない。

4 審査委員会は、留学生規程第19条第4号の規定により資格を取り消された者の返還額については、留学等を中止するまでの期間等を勘案することができる。

5 学長は、前各項の規定により奨学金の返還を請求する場合は、グローバル教育奨学金返還請求書(様式第5号)により行うものとする。

(奨学金返還の免除)

第14条 奨学生の事情によらず、感染症や災害、テロや紛争等の不可抗力により留学途中で日本に帰国する場合の奨学金の返還免除は、審査委員会の議を経て、学長が決定する。

(併給及び給付回数)

第15条 奨学金は、本学以外の奨学金等支給団体(第3条第1号の団体を除く。)の奨学金等との併給を認める。ただし、本学以外の奨学金等支給団体が本学の奨学金との併給を認めない場合は給付しない。

2 第8条第1号から第5号までの留学等の奨学金の併給及び給付回数は、次のとおりとする。

(1) 交換留学又は国際教育学科交換留学の双方に留学する者の給付は、どちらかの交換留学の1回とし、認定留学及び協定校派遣留学との併給を認める。

(2) 認定留学又は協定校留学の給付は、どちらかの留学の1回とし、前号との併給を認める。

(3) 協定短期語学研修及びグローバル授業の給付は2回までとし、前2号との併給を認める。

(4) 大学院生が交換留学をする場合の給付は、1回とする。

(5) 大学院海外研修の給付は1回とし、前号との併給を認める。

(重複)

第16条 奨学金は、公立大学法人都留文科大学の授業料の免除等に関する規則(平成21年規則第49号)第8条の規定による授業料等免除との重複を認める。

(事務)

第17条 奨学金に関する事務は、教務課とする。

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか、奨学金の給付等に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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都留文科大学グローバル教育奨学金規程

令和6年3月28日 規程第11号

(令和6年4月1日施行)