○都留文科大学公開講座規則

平成21年4月1日

公立大学法人都留文科大学規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、都留文科大学学則(平成21年大学規程第2号)第50条の規定に基づき、都留文科大学(以下「本学」という。)の公開講座の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 公開講座は、本学の専門的、総合的な教育機能及び研究機能を開放することにより、地域社会に対し広く学習の機会を提供することを目的とする。

(開設)

第3条 本学の公開講座は、次に掲げるものとする。

(1) 学長が主催し、全学的に開設する公開講座

(2) 所属長(各学部学科、附属図書館及び教育研究組織等の各センター)が主催し、実施する公開講座

(場所)

第4条 公開講座は、本学の施設を使用して実施するものとする。ただし、必要と認められる場合は、学外で実施することができる。

(講師)

第5条 公開講座の講師は、本学の教職員とする。ただし、必要と認められる場合は、学外の学識経験者を講師とすることができる。

(受講資格等)

第6条 公開講座の受講資格及び募集人員は、その都度定める。

(修了)

第7条 学長は公開講座を受講し、所定の課程を修了した者には、修了証書を授与することができる。

(講習料)

第8条 受講料は、公立大学法人都留文科大学の授業料その他の料金に関する規程第16条に規定された額とする。

2 既納の講習料は、原則として返付しない。

(庶務)

第9条 公開講座に関する事務は、経営企画課において処理するものとする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、公開講座に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年2月21日規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月5日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

都留文科大学公開講座規則

平成21年4月1日 規則第54号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第4章
沿革情報
平成21年4月1日 規則第54号
平成26年2月21日 規則第3号
平成27年3月18日 規則第3号
平成29年3月29日 規則第2号
平成29年7月5日 規則第10号