○都留文科大学公開講座規則
平成21年4月1日
公立大学法人都留文科大学規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、都留文科大学学則(平成21年大学規程第2号)第50条の規定に基づき、都留文科大学(以下「本学」という。)の公開講座の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 公開講座は、本学の専門的、総合的な教育機能及び研究機能を開放することにより、地域社会に対し広く学習の機会を提供することを目的とする。
(開設)
第3条 本学の公開講座は、次に掲げるものとする。
(1) 学長が主催し、全学的に開設する公開講座
(2) 所属長(各学部学科、附属図書館及び教育研究組織等の各センター)が主催し、実施する公開講座
(場所)
第4条 公開講座は、本学の施設を使用して実施するものとする。ただし、必要と認められる場合は、学外で実施することができる。
(講師)
第5条 公開講座の講師は、本学の教職員とする。ただし、必要と認められる場合は、学外の学識経験者を講師とすることができる。
(受講資格等)
第6条 公開講座の受講資格及び募集人員は、その都度定める。
(修了)
第7条 学長は公開講座を受講し、所定の課程を修了した者には、修了証書を授与することができる。
(講習料)
第8条 受講料は、公立大学法人都留文科大学の授業料その他の料金に関する規程第16条に規定された額とする。
2 既納の講習料は、原則として返付しない。
(庶務)
第9条 公開講座に関する事務は、経営企画課において処理するものとする。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、公開講座に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月21日規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月5日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。