○公立大学法人都留文科大学特任教授等選考基準
平成22年1月28日
公立大学法人都留文科大学要綱第14号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 Aタイプ特任教授等(第3条―第5条)
第3章 Bタイプ特任教授等(第6条―第8条)
第4章 Cタイプ特任教授等(第9条・第10条)
第5章 雑則(第11条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この基準は、公立大学法人都留文科大学特任教授等に関する規程(平成21年大学規程第84号)に基づき採用又は昇任(格付けをいう。以下同じ。)する特任教授等の採用又は昇任における選考の基準を定めるものである。
(特任教授等の区分)
第2条 特任教授等は、教育研究上又は大学運営上の業務に鑑み、次のように区分する。
(1) 「Aタイプ」 主に教育研究の業務を行う者
(2) 「Bタイプ」 主に大学の運営上の業務を行う者で、従として教育研究上の業務を行う者
(3) 「Cタイプ」 主に大学の運営上の業務を行う者
第2章 Aタイプ特任教授等
(Aタイプの特任教授)
第3条 Aタイプの特任教授としての採用又は昇任の選考は、次の各号の一に該当する基礎学歴を有する者について行なわなければならない。
(1) 大学卒業後12年以上
(2) 高等専門学校若しくは短期大学卒業後15年以上
(3) 大学院修士課程若しくはこれと同等以上と認められる課程(以下「修士課程等」という。)修了後10年以上
(4) 大学院博士課程若しくはこれと同等以上と認められる課程(以下「博士課程等」という。)単位取得後6年以上
(1) 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。以下同じ。)を有する者、又は公刊された著書、論文、報告書等により博士の学位を有する者に匹敵する研究上の業績がある者
(2) 大学若しくはこれと同等以上と認められる学校(以下「大学等」という。)において教授の経験のある者
(3) 大学等において准教授・助教授5年以上の経験のある者、あるいは担当科目に関連する権威ある研究所、試験所、調査所、事業所、教育機関等(以下「研究機関等」という。)において、又は専攻分野の研究に関わる活動について、10年以上の経験のある者
(4) 芸術、体育・スポーツ等の諸科目については展覧会、競技会、音楽会等実技関係において技術優秀の証明を得た者等特殊の技能に秀でた者
(5) 教育上の実績のある者。ただし、本号の適用については、大学学部卒業後15年を標準とし、教育の内容及び方法に関する研究、社会教育的活動を参考とする。
(Aタイプの特任准教授)
第4条 Aタイプの特任准教授としての採用又は昇任の選考は、次の各号の一に該当する基礎学歴を有する者について行なわなければならない。
(1) 大学卒業後7年以上
(2) 高等専門学校若しくは短期大学卒業後10年以上
(3) 修士課程等修了後5年以上
(4) 博士課程等単位取得後1年以上
(1) 博士の学位を有する者、又は公刊された著書、論文、報告書等により博士の学位を有する者に匹敵する研究上の業績がある者
(2) 大学等において准教授・助教授の経験のある者
(3) 大学等において講師3年以上の経験のある者、あるいは研究機関等において、又は専攻分野の研究に関わる活動について、5年以上の経験のある者
(4) 芸術、体育・スポーツ等の諸科目については展覧会、競技会、音楽会等実技関係において技術優秀の証明を得た者等特殊の技能に秀でた者
(5) 教育上の実績のある者。ただし、本号の適用については、大学学部卒業後8年を標準とし、教育の内容及び方法に関する研究、社会教育的活動を参考とする。
(Aタイプの特任講師)
第5条 Aタイプの特任講師としての採用の選考は、次の各号の一に該当する基礎学歴を有する者について行なわなければならない。
(1) 大学卒業後3年以上
(2) 高等専門学校若しくは短期大学卒業後5年以上
(3) 修士課程等修了
(4) 博士課程等単位取得
(1) 修士課程等以上の修了者
(2) 大学の助教及び助手又はこれに準ずる職員として3年以上在職し、教育研究上の能力又は業績があると認められる者
(3) 研究機関等において、又は専攻分野の研究に関わる活動について、3年以上の経験のある者
(4) 芸術、体育・スポーツ等の諸科目については展覧会、競技会、音楽会等実技関係において技術優秀の証明を得た者等特殊の技能に秀でた者
(5) 教員(教諭等)として4年以上の経験のある者
3 Aタイプの特任講師としての採用にあっては、事情により所定の経験年数、在職年数を考慮しないで選考することができる。
第3章 Bタイプ特任教授等
(Bタイプの特任教授)
第6条 Bタイプの特任教授としての採用又は昇任の選考は、次の各号の一に該当する基礎学歴を有する者について行なわなければならない。
(1) 大学卒業後12年以上
(2) 高等専門学校若しくは短期大学卒業後15年以上
(3) 大学院修士課程若しくはこれと同等以上と認められる課程(以下「修士課程等」という。)修了後10年以上
(4) 大学院博士課程若しくはこれと同等以上と認められる課程(以下「博士課程等」という。)単位取得後6年以上
(1) 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。以下同じ。)を有する者、又は公刊された著書、論文、報告書等により博士の学位を有する者に匹敵する研究上の業績がある者
(2) 大学若しくはこれと同等以上と認められる学校(以下「大学等」という。)において教授の経験のある者
(3) 大学等において准教授・助教授5年以上の経験のある者、あるいは担当科目に関連する権威ある研究所、試験所、調査所、事業所、教育機関等(以下「研究機関等」という。)において、又は専攻分野の研究に関わる活動について、10年以上の経験のある者
(4) 芸術、体育・スポーツ等の諸科目については展覧会、競技会、音楽会等実技関係において技術優秀の証明を得た者等特殊の技能に秀でた者
(5) 教育上の実績のある者。ただし、本号の適用については、大学学部卒業後15年を標準とし、教育の内容及び方法に関する研究、社会教育的活動を参考とする。
(Bタイプの特任准教授)
第7条 Bタイプの特任准教授としての採用又は昇任の選考は、次の各号の一に該当する基礎学歴を有する者について行なわなければならない。
(1) 大学卒業後7年以上
(2) 高等専門学校若しくは短期大学卒業後10年以上
(3) 修士課程等修了後5年以上
(4) 博士課程等単位取得後1年以上
(1) 博士の学位を有する者、又は公刊された著書、論文、報告書等により博士の学位を有する者に匹敵する研究上の業績がある者
(2) 大学等において准教授・助教授の経験のある者
(3) 大学等において講師3年以上の経験のある者、あるいは研究機関等において、又は専攻分野の研究に関わる活動について、5年以上の経験のある者
(4) 芸術、体育・スポーツ等の諸科目については展覧会、競技会、音楽会等実技関係において技術優秀の証明を得た者等特殊の技能に秀でた者
(5) 教育上の実績のある者。ただし、本号の適用については、大学学部卒業後8年を標準とし、教育の内容及び方法に関する研究、社会教育的活動を参考とする。
(Bタイプの特任講師)
第8条 Bタイプの特任講師としての採用の選考は、次の各号の一に該当する基礎学歴を有する者について行なわなければならない。
(1) 大学卒業後3年以上
(2) 高等専門学校若しくは短期大学卒業後5年以上
(3) 修士課程等修了
(4) 博士課程等単位取得
(1) 修士課程等以上の修了者
(2) 大学の助教及び助手又はこれに準ずる職員として3年以上在職し、教育研究上の能力又は業績があると認められる者
(3) 研究機関等において、又は専攻分野の研究に関わる活動について、3年以上の経験のある者
(4) 芸術、体育・スポーツ等の諸科目については展覧会、競技会、音楽会等実技関係において技術優秀の証明を得た者等特殊の技能に秀でた者
(5) 教員(教諭等)として4年以上の経験のある者
3 Bタイプの特任講師としての採用にあっては、事情により所定の経験年数、在職年数を考慮しないで選考することができる。
第4章 Cタイプ特任教授等
(Cタイプの特任教授等)
第9条 Cタイプの特任教授等は、特に優れた能力・技能を有する者でなければならない。
(Cタイプの特任教授、特任准教授、特任講師の格付)
第10条 経験年数及び能力・技能を考慮し、特任教授、特任准教授、特任講師に格付ける。
第5章 雑則
(委任)
第11条 この基準の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この基準は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月11日基準第3号)
この基準は、平成26年11月11日から施行する。
附則(平成28年8月22日基準第1号)
この基準は、平成28年8月22日から施行する。
附則(平成30年1月10日基準第1号)
この基準は、公布の日から施行し、平成29年12月20日から適用する。
附則(平成30年3月26日基準第2号)
この基準は、平成30年3月26日から施行する。
附則(令和7年6月18日要綱第5号)
この基準は、公布の日から施行する。