○公立大学法人都留文科大学特任教授等選考の特例に関する規程

平成29年4月26日

規程第28号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人都留文科大学特任教授等に関する規程(以下「特任教授等規程」という。)第14条の規定に基づき、本学の課程認定申請及び学部・学科の届出に際して、文部科学省の指示を迅速且つ確実に実施する(以下「文科省の指示の実施」という。)ため、特任教授等の選考に関する特例を定めるものとする。

(選考に関する特例)

第2条 学長は、前条の文科省の指示の実施のため、特任教授等規程第3条において準用する公立大学法人都留文科大学教員選考規程によることなく、特任教授等の採用のための選考を行うことができるものとする。

(教員資格審査)

第3条 前条に基づく選考に当たっては、文科省の指示の実施の観点から、教育研究審議会の下に置く審査委員会において審議の上、その選考を決定するものとする。

(審査委員会)

第4条 前条の審査委員会は、次の委員で構成する。

(1) 副学長

(2) 学長補佐(教務担当)

(3) 教職支援センター長

(4) 学長が指名する者

2 審査委員会に委員長を置き、副学長(学生・教育担当)をもって充てる。

3 前2項の審査委員会は、教育研究審議会の承認を得て、別に定める教員選考委員会をもってこれに代えることができるものとする。

(内規の準用等)

第5条 教育研究審議会で審議する人事案件の議決に関し必要な事項は、教育研究審議会で審議する人事案件の投票に関する内規第3条及び第4条以外を準用し、投票は、人事案件が教育研究審議会に提案された即日投票により行うものとする。

2 学長は、前項の投票結果を受けて、採用者を決定する。

(事務)

第6条 この規程に関する事務は、経営企画課において処理する。

この規程は、平成29年4月26日から施行する。

(平成29年7月5日規程第36号)

この規程は、公布の日から施行し、平成29年6月16日から適用する。

公立大学法人都留文科大学特任教授等選考の特例に関する規程

平成29年4月26日 規程第28号

(平成29年7月5日施行)

体系情報
第2編 学/第3章 人事及び服務
沿革情報
平成29年4月26日 規程第28号
平成29年7月5日 規程第36号