○都留文科大学なんでも相談窓口設置要綱

令和7年3月26日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、都留文科大学なんでも相談窓口(以下「なんでも相談窓口」という。)の設置・運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 なんでも相談窓口は、学内の関係委員会、関係部局、相談機関、医療機関等と連携を図りながら、学生の修学その他の学生生活に関する諸問題や教職員の学生支援の方法等について相談活動を実施し、かつ必要な支援を行うことを目的とする。

(設置)

第3条 なんでも相談窓口は、保健センター内に置く。

(利用者)

第4条 なんでも相談窓口を利用できる者は、学生、その連帯保証人(関係者を含む)及び教職員(以下「学生等」という。)とする。

(業務)

第5条 なんでも相談窓口は、次の業務を行うものとする。

(1) 学生等の相談実施に関すること。

(2) 学生等の相談に係る情報の収集、管理及び分析に関すること。

(3) 学生等の相談を受けた事項の解決に向けた提案に関すること。

(4) 学生の成長発達を促すために必要な啓発活動に関すること。

(5) 教職員を対象とした学生相談に係る研修の実施に関すること。

(6) その他学生等の相談に関すること。

(組織)

第6条 前条の業務を円滑に遂行するため、なんでも相談窓口に次の職員を置く。

(1) なんでも相談窓口運営責任者

(2) なんでも相談窓口運営副責任者

(3) なんでも相談窓口コーディネーター

(4) なんでも相談窓口相談員

(5) その他必要な職員

(運営責任者及び副責任者)

第7条 なんでも相談窓口運営責任者(以下「運営責任者」という。)は、学生・教育担当の副学長をもって充てる。

2 運営責任者は、相談業務に係る問題を統括する。

3 なんでも相談窓口運営副責任者(以下「副責任者」という。)は、学生部門を統括する学長補佐をもって充てる。

4 副責任者は、運営責任者を補佐し、運営責任者に事故あるときは、その職務を代理する。

(コーディネーター)

第8条 なんでも相談窓口コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)は、運営責任者が指名する。

2 コーディネーターは、学生等の相談対応にあたり、必要に応じて、支援に必要な学内の教職員をメンバーとして支援チームを組織し、今後の対応方針を検討及び協議し、関係部局と連絡調整を図り、助言指導を行う。

(相談員)

第9条 なんでも相談窓口相談員は、学生等の相談に対応し、その内容等をコーディネーターに報告するとともに、各相談員間で共有し、必要に応じてコーディネーターから直接助言を受けるものとする。

(なんでも相談窓口の運営)

第10条 なんでも相談窓口業務を円滑に進めるための情報共有並びに今後の対応方針や運営方法等の検討及び審議は、都留文科大学学生生活支援連絡会議規則(平成30年規則第27号)に規定する都留文科大学学生生活支援連絡会議において審議する。

(秘密の保持)

第11条 なんでも相談窓口の業務に関与する者は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならないものとし、その業務から退いた後も同様とする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、なんでも相談窓口について必要な事項は運営責任者が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

都留文科大学なんでも相談窓口設置要綱

令和7年3月26日 要綱第2号

(令和7年4月1日施行)