○都留文科大学学生生活支援連絡会議規則

平成30年12月5日

規則第27号

(設置)

第1条 この規則は、都留文科大学学生生活支援連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(任務)

第2条 連絡会議は、本学学生が日常生活を通して抱える様々な悩みや問題(以下「学生相談案件」という。)に迅速に対応して、快適な学生生活が送れるように、学生相談案件の相談窓口を明確にして支援の連携強化等を図るため、次に掲げる事項について情報の共有並びに意見交換を行う。

(1) 学生相談案件の受理から支援開始に至る業務フローの確認

(2) 学生への支援状況の確認

(3) その他必要な事項

(組織)

第3条 連絡会議は、次の各号に掲げる構成員をもって組織する。

(1) 学長補佐(学生部門統括)

(2) 副学長(学生・教育担当)

(3) 学生支援課長

(4) 学生支援課各担当職員 数名

(5) その他議長が必要と認めた者

2 構成員の任期は、その職にある期間とする。

(会議)

第4条 連絡会議に議長を置き、学長補佐(学生部門統括)をもって充てる。

2 連絡会議は、議長が招集し、原則として、前期及び後期にそれぞれ2回開催する。ただし、議長が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。

3 議長に事故があるときは、副学長がその職務を代理する。

4 連絡会議は、必要と認めた者の出席を求め、意見を聴取することができる。

(秘密保持)

第5条 第3条の構成員は、職務上知り得た情報等は漏らしてはならない。また、その職を退いた場合も同様とする。

(庶務)

第6条 連絡会議の庶務は、学生支援課保健センター担当が処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、連絡会議に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布日から施行する。

(令和5年3月28日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第19号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

都留文科大学学生生活支援連絡会議規則

平成30年12月5日 規則第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第2章 組織及び運営/第5節 学生支援施設等
沿革情報
平成30年12月5日 規則第27号
令和5年3月28日 規則第2号
令和6年3月29日 規則第19号