○公立大学法人都留文科大学地域交流研究センター協力研究員取扱要綱
令和3年11月16日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 公立大学法人都留文科大学地域交流研究センター規程(平成25年規定第2号)第5条の3に基づく協力研究員に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条 公立大学法人都留文科大学地域交流研究センター(以下「本センター」という。)の協力研究員とは、本センターの研究部門等が行う研究業務に参画し、必要とする職務に従事・協力する者をいう。
(資格)
第3条 本センターの協力研究員に指名又は委嘱できる者は、本センター研究事業等の業務遂行に必要な専門知識・技術・経験等を有する者とする。ただし、大学の学部(学士課程)に学籍する者は除く。
(指名・委嘱手続)
第4条 本センター協力研究員の指名又は委嘱は、センター会議及びセンター運営会議の審議を経て、センター長が学長に推薦し、学長が決定する。
2 本センター協力研究員の指名又は委嘱に際して、提出させる書類は、次の各号のとおりとする。
(1) 履歴書
(2) 資格を証明する書類(資格を指名又は委嘱条件とする場合)
(3) 研究事業代表者の指名・委嘱理由書
(4) その他必要な書類
(指名・委嘱期間)
第5条 本センター協力研究員の指名又は委嘱の期間は、本学教職員を除き、原則1年以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、必要がある場合には、当該研究事業の実施期間内に限り更新することができるものとする。
(給与等処遇)
第6条 本センター協力研究員には、給与は支給しない。ただし、本学教職員以外の協力研究員には業務委託契約による委託料又は謝金を支給することができる。
(施設等の利用)
第7条 本センター協力研究員は、研究遂行上で必要な本センターの施設、設備等を使用することができる。
(規則等の遵守)
第8条 本センター協力研究員は、本学の規則等を遵守しなければならない。
(所管)
第9条 本センター協力研究員に関する業務は、経営企画課地域交流担当が行う。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、本センター協力研究員の実施に関して必要な事項は、センター長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年12月1日から施行する。