○公立大学法人都留文科大学地域交流研究センター規程

平成25年3月13日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人都留文科大学組織及び運営に関する基本規程第24条第4項の規定により、公立大学法人都留文科大学地域交流研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 センターは、地域交流並びに地域交流に関する研究活動を推進するための業務を行う。

(組織)

第3条 センターに、次の教職員等を置く。

(1) センター長

(2) 副センター長

(3) 教員

(4) 事務職員

(5) その他必要な職員

(センター長)

第4条 センター長は、学長が指名する。

2 センター長は、学長の命を受け、センターの運営に関する事項を統括し、センターを代表する。

3 センター長の任期は2年とし、再任は妨げない。

(副センター長)

第4条の2 センターに、副センター長を置く。

2 副センター長は、センターの教員のうちから、センター長が指名する。

3 副センター長は、センター長の職務を補佐する。

4 副センター長の任期は2年とし、再任は妨げない。

(研究部門)

第5条 センターに、次に掲げる研究部門を置く。

(1) 自然共生研究部門

(2) 共生教育研究部門

(3) まちづくり研究部門

(4) グローカル交流研究部門

2 前項の各研究部門に責任者を置き、センター長がこれを指名する。

(専門部)

第5条の2 センターに、専門的事項を検討するため、次に掲げる専門部を置く。

(1) 調査・研究部

(2) 広報・出版部

2 前項の各専門部に部員を置き、センター長がこれを指名する。

(協力研究員)

第5条の3 研究部門に関する業務を支援するため、必要に応じて協力研究員を置くことができる。

2 協力研究員は、本学の教員を始め、学外の教育関係機関に関わる職員等とする。

3 協力研究員は、センター長の推薦により学長が指名又は委嘱する。

(運営委員会)

第6条 センターの管理運営に関する計画並びに重要事項を審議するため、都留文科大学地域交流研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置き、次の者をもって組織する。

(1) センター長

(2) 学長補佐(企画広報部門統括)

(3) 各研究部門責任者

(4) 広報委員長

(5) センター所属の教員

(6) 市民代表1名

(7) 事務職員

(8) その他学長の指名する者

2 運営委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

3 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。

4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

6 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第6条の2 運営委員会が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規程第20号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月5日規程第33号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日規程第7号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規程第19号)

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

公立大学法人都留文科大学地域交流研究センター規程

平成25年3月13日 規程第2号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第2章 組織及び運営/第4節 教育研究施設等
沿革情報
平成25年3月13日 規程第2号
平成29年3月29日 規程第20号
平成29年7月5日 規程第33号
平成31年3月13日 規程第7号
令和7年3月31日 規程第19号