○公立大学法人都留文科大学附属図書館の図書資料購入方法に関する要領
平成21年4月1日
公立大学法人都留文科大学要綱第3号
(趣旨)
第1条 公立大学法人都留文科大学附属図書館の備品となる図書の購入について、その購入方法の、発刊方法、販売形態及び古書等の購入という特殊性を鑑み、図書館業務の円滑な運営を図るため、公立大学法人都留文科大学契約事務取扱規則(平成21年大学規則第47号)に定められた趣旨を遵守しつつ、その物品の購入方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(購入方法)
第2条 図書資料の購入は、その購入する図書資料により、予め市内業者による競争と市外業者による競争の区分を決定し、それぞれ2社以上の見積競争により購入先を決定するものとする。
2 図書資料の購入は、グループ発注を基本とし、購入しようとする図書資料群の合計価格で競争し購入を決定するものとする。
3 市内業者による競争については、年度当初に割引利率の調査を行い、割合率が同率の場合には、第1項の規定にかかわらず、市内業者間において、市内業者間の購入額が概ね均等になるように発注する方法により、購入することができるものとする。
(市内業者購入枠)
第3条 市内業者においては、洋書が取り扱えない外、取り扱物品が市外大手業者に比して限定されることから、第2条第1項の規定にかかわらず、図書資料購入予算額の概ね30%以上となるよう考慮するものとする。
(物品購入の直接購入)
第4条 図書資料の購入に関して、次の各号に該当する場合は、物品購入の特例として附属図書館で予算執行できるものとする。
(1) 年度を越え、定期的に継続して発行される図書資料の購入(継続購入図書)
(2) 予約による販売形態をとる図書資料の購入(予約販売図書)
(3) 発行所と販売元が同一で、取扱店、代理店等を通して購入できない図書資料の購入(直接販売図書)
(4) 総合代理店からの直接購入形態をとる図書資料の購入(総合代理店扱い図書)
(5) 古書の購入
(6) 緊急を要する図書資料の購入
(施行の細目)
第5条 この要領に定めのない事項及び運用についての疑義が生じたときは、図書館担当は財務法制担当及び会計契約担当と協議して定めるものとする。
附則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日要綱第1号)
この要領は、令和5年4月1日から施行する。