○公立大学法人都留文科大学契約事務取扱規則

平成21年4月1日

公立大学法人都留文科大学規則第47号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 競争参加者の資格(第2条―第4条)

第3章 公告等及び競争(第5条―第21条)

第4章 落札者の決定等(第22条―第27条)

第5章 指名競争契約(第28条―第30条)

第6章 随意契約(第31条―第35条)

第7章 契約の締結(第36条―第40条)

第8章 監督者及び検査(第41条―第48条)

第9章 代価の納入及び支払(第49条・第50条)

第10章 雑則(第51条・第52条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、公立大学法人都留文科大学会計規程(平成21年大学規程第45号。以下「会計規程」という。)の定めるところにより、公立大学法人都留文科大学(以下「法人」という。)が締結する売買、賃貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱について必要な事項を定め、契約事務の適性かつ円滑な運営を図ることを目的とする。

第2章 競争参加者の資格

(競争に参加させることができない者)

第2条 売買、貸借、請負その他の契約につき会計規程第17条第1項に規定する競争に付するときは被保佐人、被補助人及び未成年者で必要な同意を得ている場合を除くほか、当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。

(競争に参加させないことができる者)

第3条 次の各号の一に該当すると認められる者を、その事実があった後2年間競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用者として使用する者についても、また同様とする。

(1) 契約の履行にあたり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者

(2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者

(3) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者

(4) 監督又は検査の実施にあたり職員の職務の執行を妨げた者

(5) 正当な理由がなく契約を履行しなかった者

(6) 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者

2 前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を競争に参加させないことができる。

(競争参加者の資格)

第4条 一般競争に参加しようとする者は、競争に参加させることができない者及び競争に参加させないとした者に該当しない者であって、競争に付する都度別に定める資格を有する者であること。

2 指名競争に加わろうとする者については、都留市の取扱いに準じるものとし、工事等有資格者名簿、物品納入者登録者名簿、委託管理名簿は都留市に登録されているものを使用する。

第3章 公告等及び競争

(一般競争入札の公告)

第5条 一般競争入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも7日前に掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を短縮することができる。

(一般競争入札について公告する事項)

第6条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 入札に付する内容を説明する日時及び場所

(3) 入札及び開札の日時及び場所

(4) 入札保証金、契約保証金及び違約金に関する事項

(5) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(6) 入札に参加する資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札の無効に関する事項

(7) 最低制限価格の有無

(8) 前払金及び部分払金の有無

(9) その他必要な事項

2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。

(指名競争入札における指名通知)

第7条 指名競争に付そうとするときは、前条の規定に準じて、公示、審査及び名簿の作成を行うものとする。

(入札保証金)

第8条 競争に付そうとするときは、その競争に加わろうとする者をして、その者の見積もる契約金額の100分の5以上の保証金を納めさせなければならない。

2 前項の保証金の納付は、次の各号に掲げるものの提供をもってこれに代えることができる。

(1) 国債、地方債、政府保証債その他総務省令で定める有価証券

(2) 銀行又は事務局長が確実と認める金融機関等に対する定期預金債権

(3) その他事務局長が確実と認める担保

(入札保証金の免除)

第9条 次に掲げる場合においては、前条の規定に関わらず入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 競争に参加しようとする者が保険会社との間に法人を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 第4条に規定する資格を有する者が契約を結ばないこととなるおそれが無いと認められるとき。

(入札説明会)

第10条 入札公告、指名通知(以下「公告等」という。)及び入札説明書で示した契約の内容、入札条件等で書面に記載することが難しい事項、錯誤の生じるおそれのある事項等について、補足説明をする必要があると認める場合には、入札説明会を開催することができる。

(予定価格の作成)

第11条 競争入札に付そうとする場合においては、あらかじめ契約を締結しようとする事項の仕様書、設計書等に基づき、予定価格を書面(以下「予定価格調書」という。)により作成しなければならない。

2 前項に規定する予定価格調書は、封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。

(予定価格の決定方法)

第12条 予定価格は競争に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価をもってその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需要の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(入札の執行)

第13条 競争入札を執行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した入札書を、競争参加者又はその代理人(以下「競争参加者等」という。)より提出させなければならない。

(1) 調達件名

(2) 入札価格

(3) 競争参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印

(4) 代理人が入札する場合は、競争参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印

2 競争参加者等は、外の競争参加者の代理人となることはできない。

(入札書の引き換え等の禁止)

第14条 入札を執行しようとする場合において、競争参加者等をして、その提出した入札書の引換え、変更又は取り消しをさせてはならない

2 前項の取扱いについては、公告等又は入札説明書においてあらかじめ周知しておかなければならない。

(入札書の訂正)

第15条 あらかじめ入札説明書等において、競争参加者等に、入札書に記載する事項を訂正する場合には、当該訂正部分について競争参加者等が押印しておかなければならないことを周知させておかなければならない。

(代理人による入札)

第16条 代理人が入札するときは、あらかじめ競争参加者等から代理委任状を提出させなければならない。

(開札)

第17条 公告等に示した競争執行の場所及び日時に、競争参加者等を立ち会わせて開札しなければならない。この場合において、競争参加者等が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(入札場の入退場の制限)

第18条 競争参加者等、入札執行事務に関係ある職員(以下「入札関係職員」という。)及び第17条に規定する立会い職員以外の者を、入札場に入場させてはならない。

2 入札開始以後においては、競争参加者等を入札場に入場させてはならない。

3 特にやむを得ないと認められる事情がある場合のほか、いったん入場した者の退場を許してはならない。

(入札の取りやめ等)

第19条 競争参加者等が相連合し、又は不穏な行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することが認められないときは、当該競争参加者等を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることができる。

(無効の入札書)

第20条 次の各号の一に該当する入札書は、これを無効なものとして処理しなければならない。

(1) 入札公告及び入札説明書に示した競争に参加する資格のない者の提出した入札書

(2) 調達件名及び入札金額のないもの

(3) 競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)及び押印のない又は判然としないもの

(4) 代理人が入札する場合は、競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としないもの(記載のない又は判然としない事項が、競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理人であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)

(5) 調達件名に重大な誤りがあるもの

(6) 入札金額の記載が不明確のもの

(7) 入札金額の記載を訂正したもので、その訂正について印の押していないもの

(8) 公告等及び入札説明書に示した競争参加者等に要求される事項を履行しなかった者の提出したもの

(9) その他入札に関する条件に違反した入札書

2 前項の無効の入札書については、公告等又は入札説明書においてあらかじめ周知しておかなければならない。

(再度入札)

第21条 開札をした場合において、競争参加者等の入札のうち予定価格の範囲内での入札がないときは、直ちに、再度の入札をすることができる。

2 前項の規定により再度の入札を行う場合においては、予定価格その他の条件を変更してはならない。

第4章 落札者の決定等

(落札者の決定)

第22条 落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該競争参加者等にくじを引かせて落札者を定めなければならない。

2 前項の場合において、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。

(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)

第23条 会計規程第19条第2項に規定する支払の原因となる契約のうち別に定めるものは、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 相手方となるべき者の申込価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき。

(2) その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき。

(最低価格の入札者の調査)

第24条 前条に規定する契約に係る競争を行った場合において、契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格が、別に定める基準に該当することとなったときは、落札決定を留保し、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについて調査しなければならない。

2 調査の結果、履行されないおそれがあると認められたときは、次順位者を落札者とするものとする。

(落札者の決定通知)

第25条 会計規程第19条第2項の規定により落札者を定めたときは、直ちにその旨を落札者に通知しなければならない。

(総合評価落札方式)

第26条 会計規程第19条第3項に定めるところにより、総合評価落札方式とすることができる契約は、最低価格落札方式では十分に対応できない調達案件と認める場合とする。

(落札決定後の入札保証金の処理)

第27条 入札保証金は落札者が決定した後に納付者に返還しなければならない。ただし、落札者の納付に係るものは契約書の取り交わし後に返還するものとする。

2 落札者の納付に係る入札保証金は、前項の規定にかかわらず、その者の申出によりこれを契約保証金に充てることができる。

3 落札者の納付に係る入札保証金は、その者が契約書の取り交わしをしないときは法人に帰属させるものとし、その旨を公告等又は入札説明書においてあらかじめ定めておかなければならない。

第5章 指名競争契約

(指名競争に付することができる場合)

第28条 工事又は製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)については、政府調達に関する協定に該当するものを除き、会計規程第17条第1項に規定する指名競争に付することができる。

(指名の基準)

第29条 請負契約について、第4条第2項に規定する有資格者のうちから競争に参加する者を指名する場合の基準は、次の各号に定めるところによる。

(1) 指名に際し、著しい経営状況の悪化又は資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ契約の履行がなされないおそれがないと認められる者であること。

(2) 当該指名競争に付する契約の性質又は目的により当該契約の履行について、法令の規定により官公署等の許可又は認可等を必要とするものにあっては、当該許可又は認可等を受けている者であること。

(3) 特殊な工事等の契約を指名競争に付する場合において、その工事等の施行又は供給の実績がある者に行わせる必要があるときは、当該実績を有する者であること。

(4) 指名競争に付する工事等の履行期限又は履行場所等により当該工事等に原材料、労務等を容易に調達して施行しうる者に行わせること又は一定地域にある者のみを対象として競争に付することが契約上有利と認める場合において、当該調達をして施行することが可能な者又は当該一定地域にある者であること。

(5) 工事等の契約について、その性質上特殊な技術、機械器具又は生産設備等を有する者に行わせる必要がある場合においては当該技術、機械器具又は生産設備等を有する者であること。

(競争参加者の指名)

第30条 指名競争に付するときは、第4条第2項の資格を有する者のうちから、前条の基準により、競争に参加する者を可能な限り5人以上指名しなければならない。

第6章 随意契約

(随意契約によることができる場合)

第31条 会計規程第17条に規定する随意契約によることができる場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 契約の性質又は目的が競争に適しないもの。

(2) 緊急の必要により競争に付することができないとき。

(3) 競争に付することが不利と認められるとき。

(4) 予定価格が以下の金額以下の契約をするとき。

 工事又は製造の請負 130万

 財産の買入れ 80万

 物件の借入 40万

 財産の受払 30万

 物件の貸付 30万

 前イからに掲げる以外のもの 50万

(5) 国、地方公共団体その他の公益法人と契約するとき。

(6) 外国で契約するとき。

(7) 競争に付しても入札者がないとき、又は再度の入札に付しても落札者がないとき。

(8) 落札者が契約を結ばないとき。

(9) 農場、工場、試験所その他これに準ずる者の生産に係る物品を売り払うとき。

(10) 別に定めるところにより資産の譲与又は無償貸付をすることができる者にその資産を売り払い又は有償で貸し付けるとき。

(11) その他理事長が随意契約とする特別の事由があると認めるとき。

2 前項第7号に規定する随意契約においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。

3 第1項第8号に規定する随意契約においては、その落札金額の制限内であること、及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた条件を変更することができない。

(随意契約によろうとする場合の審査)

第32条 前条第1項第3号により随意契約によろうとする場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 現に契約履行中の工事、製造又は物品の買入れに直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利であること。

(2) 随意契約によるときは、時価に比べて著しく有利な価格をもって契約をすることができる見込みがあること。

(3) 急速に契約をしなければ、契約をする機会を失い、又は著しく不利な価格をもって契約をしなければならないこととなるおそれがあること。

(予定価格調書の省略)

第33条 第11条の規定は、随意契約の場合に準用する。ただし、次に掲げる場合は、予定価格調書の作成を省略することができる。

(1) 法令に基づいて取引価格が定められていることその他特別の事由があることにより、特定の取引価格によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると認められるものに係る随意契約

(2) 予定価格が50万円未満の随意契約で予定価格調書その他の書面による予定価格の積算を省略しても支障がないと認められるもの

(分割契約)

第34条 第31条第1項第7号及び第8号に定めるところにより随意契約によろうとする場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り、当該価格又は金額の制限内で数人に分割して契約をすることができる。

(見積書の徴取)

第35条 随意契約によろうとするときには、契約の内容その他見積もりに必要な事項を示して見積書を徴さなければならない。この場合特別な理由がある場合を除くほか、見積書は2人以上から徴さなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、見積書を省略することができる。

(1) 早急に実施を要する生産品の売却で見積書を徴す暇がないとき。

(2) 官報、新聞その他のもので価格が確定し、見積書を徴する必要がないとき。

(3) その他、理事長が見積書を提出させることが困難又は必要がないと認めるとき。

第7章 契約の締結

(契約書の記載事項)

第36条 理事長は、契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成し、設計書又は仕様書を要するものは、これを添えなければならない。ただし、記載の必要のない事項については、その記載を省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 契約保証金に関する事項

(4) 履行期限

(5) 前払金又は部分払に関する事項

(6) 契約代金の支払の時期及び場所

(7) 違約金に関する事項 契約に関する紛争の解決方法

(8) 給付の完了の確認又は検査の時期

(9) 危険負担及び保証期間

(10) 設計変更又は工事等の中止があった場合における損害の負担に関する事項

(11) 天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項

(12) 当事者の履行遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息に関する事項

(13) 契約に関する紛争の解決方法

(14) 契約に基づく権利義務の譲渡に関する事項

(15) その他必要な事項

(契約書の取り交わし時期)

第37条 契約書の取り交わしは、遅滞なく(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは合理的と認める期間に)実施するものとする。

(契約書の省略)

第38条 理事長は、指名競争入札による契約若しくは随意契約で契約金額が50万円を超えないものをするとき又はせり売りに付するときは、会計規程第20条に規定する契約書の作成を省略できる。この場合においては、同条の記載事項に準ずる事項を掲載した請書を徴さなければならない。

ただし、財産に関する契約をするときは請書によることはできない。

2 第36条及び前項の規定にかかわらず、官公署と契約するときは、内容が表示されている文書をもって契約書又は請書に代えることができる。

3 第36条及び第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、内容が表示されている文書をもって契約書又は請書の作成を省略することができる。

(1) 物品の売払いの場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

(2) 物品購入の場合において、供給者が直ちに物品を納入するとき。

(3) 理事長が、契約書又は請書の作成が必要ないと認めたとき。

(契約保証金)

第39条 契約を結ぶ者をして、契約金額の100分の10以上の契約保証金を、契約締結の際、納めさせなければならない。ただし、契約の相手方が、保険会社との間に法人を被保険者とする履行保証契約を結んだとき、その他その必要がないと認める場合においては、その全部又は一部を納めさせないことができる。

2 前項の保証金の納付は、次の各号に掲げるものの提供をもってこれに代えることができる。

(1) 国債、地方債、政府保証債その他総務省令で定める有価証券

(2) 銀行又は事務局長が確実と認める金融機関等に対する定期預金債権

(3) その他事務局長が確実と認める担保

(契約保証金の処理)

第40条 契約保証金は、これを納付したものが契約上の義務を履行しないときは、法人に帰属させるものとし、その旨を契約書等により約定しなければならない。

2 契約保証金は契約の相手方が契約を履行した後に返還するものとする。

第8章 監督者及び検査

(監督の方法)

第41条 会計規程第21条第1項に規定する監督の方法は、監督を命ぜられた者(以下「監督職員」という。)が、自ら立会い、指示その他の適切な方法によって行うものとする。

(監督職員の報告)

第42条 監督職員は、会計規程第16条第2項に規定する契約事務を委任された者(以下「契約事務受任者」という。)と緊密に連絡するとともに、契約事務受任者の要求に基づき又は随時に、監督の実施についての報告をしなければならない。

(検査の方法)

第43条 会計規程第21条第2項に規定する検査の方法は、検査を命ぜられた者(以下「検査職員」という。)が、自ら契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて行うものとする。

(検査の時期)

第44条 検査は、相手方から給付を終了した旨の通知を受領後速やかに実施しなければならない。

(検査調書の時期)

第45条 検査職員は、検査を完了した場合においては、検査調書を作成しなければならない。

2 前項の規定により検査調書を作成すべき場合においては、当該検査調書に基づかなければ、支払いをすることができない。

3 検査職員は検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を検査調書に記載しなければならない。

(検査調書の省略)

第46条 前条第1項に定める検査調書は、第44条に定める通知に必要事項を記入の上、検査職員が押印することによってこれに代えることができる。

2 前項の規定は、工事、製造その他の請負、物件等の購入等の既済部分又は既納部分に対し、部分払いをしようとする場合に準用する。

(監督及び検査の委託)

第47条 監督及び検査は、必要があるときは、法人の教職員以外の者に委託して行わせることができる。

2 前項において、監督や検査を委託した場合には、特別の必要がある場合を除き、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。

(兼職の禁止)

第48条 検査職員及び前条の規定により検査を委託された者は、特別の必要がある場合を除き、監督職員及び前条の規定により監督を委託された者の職務と兼ねることができない。

第9章 代価の納入及び支払

(代価の収納)

第49条 資産を売却し、貸付又は使用させようとする場合において徴収すべき代価があるときは、当該資産の引き渡し、移転の登記若しくは登録の前、又は使用開始前にその代価を納入させることを約定しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、相当の期間を定め分割して納入させることを約定することができる。

2 契約の性質上前項の規定により難いときは、その代価を後納させることを約定することができる。

(代価の支払)

第50条 代価の支払方法及び時期については、別に定めるところによる。

2 契約の性質上前項の期間内に代価を支払うことが不適当と認められるときは、別に支払期間を約定することができる。

3 契約により、請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合は、給付の完了前に代価の一部を支払うことができる。

第10章 雑則

(準用規定)

第51条 法人における契約の一般的約定事項に関しては、会計規程、この規則及び実施要領に定めるところにふれない限りにおいて、都留市財務規則を準用するものとする。

(委任)

第52条 この規則に定めるもののほか、契約事務の取扱に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和7年3月4日規則第2号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

公立大学法人都留文科大学契約事務取扱規則

平成21年4月1日 規則第47号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第6章 財務・会計等
沿革情報
平成21年4月1日 規則第47号
令和7年3月4日 規則第2号