○公立大学法人都留文科大学附属図書館における研究室備付図書・寄贈図書の受入についての要領

平成21年4月1日

公立大学法人都留文科大学要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要領は、公立大学法人都留文科大学附属図書館(以下「図書館」という。)が管理する、図書館資料の有効な利用を図るとともに、蔵書管理の適正化のため、研究室備付図書・寄贈図書の受入について必要な事項を定めるものとする。

(研究室備付図書・寄贈図書受入の前提)

第2条 この要領は、図書館の長期運用計画における、年間約1万冊の増加での運用を原則とする。

(研究室備付図書の移管)

第3条 職員等の退職や研究分野の変更等の特別な理由がある場合に、図書館長(以下「館長」という。)の了承の下に、研究室備付図書を図書館に保管転換することができる。

2 図書館は、保管転換にあたっては調査を行い、必要な資料のみを受け入れる。

3 前項に規定する調査の方法については、公立大学法人都留文科大学図書管理細則(平成21年公立大学法人都留文科大学規則第52号)第18条の規定によって実施するものとする。

4 図書館は、調査の結果で発生した不要な資料に対しては、図書館以外への保管転換、寄贈、売却、除籍等の処理を行う。

5 前項の規定については、別に定める。

(寄贈図書の受入)

第4条 図書館は、公立大学法人都留文科大学附属図書館規程(平成21年大学規程第50号)第15条第1項の規定に基づき、図書の寄贈を受けることができる。

2 図書館が寄贈図書の受入を実施する際は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 寄贈申請者が作成した目録から本学に必要な資料を選定し、受入量は図書館の通常業務内で処理可能な範囲とする。

(2) 蔵書一括での受入はせず、本学で引き取る資料以外の処理には関知しない。

(3) 目録作成や運搬に関わる経費は原則として申請者側が負担する。

(4) 当面の受入冊数は年間200~300冊以下とする。この場合において、それを大幅に上回る寄贈図書の受入の必要が生じた場合には、附属図書館運営委員会の了承の下に、図書購入予算の減額処置等により当該年度の新規購入図書の冊数を減らす。

(委任)

第5条 この要領に定めるもののほか、研究室備付図書・寄贈図書の受入に関し必要な事項は、館長が別に定める。

この要領は、平成21年4月1日から施行する。

(令和6年3月12日要綱第1号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

公立大学法人都留文科大学附属図書館における研究室備付図書・寄贈図書の受入についての要領

平成21年4月1日 要綱第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第2章 組織及び運営/第3節 附属施設
沿革情報
平成21年4月1日 要綱第6号
令和6年3月12日 要綱第1号