○公立大学法人都留文科大学附属図書館相互協力利用細則
平成21年4月1日
公立大学法人都留文科大学規則第51号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 相互貸借(第6条―第10条)
第3章 文献複写(第11条―第14条)
第4章 他大学図書館利用(第15条―第19条)
第5章 雑則(第20条―第22条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この細則は、公立大学法人都留文科大学附属図書館(以下「図書館」という。)が、公立大学法人都留文科大学附属図書館利用規程(平成21年規程第51号。以下「図書館利用規程」という。)第15条に関して必要な事項を定める。
(利用者)
第2条 この細則の対象とする「利用者」とは、公立大学法人都留文科大学附属図書館規程(平成21年大学規程第50号。以下「図書館規程」という。)第4条に定められているものとする。
(相互利用の種類)
第3条 相互利用の種類は「相互貸借」、「文献複写」、「他大学図書館利用」とする。
2 相互貸借」とは、利用者の求めに従い図書館が、他の図書館、及び他機関の所有する資料を借り受けることをいう。
3 「文献複写」とは、利用者の求めに従い図書館が、他の図書館、及び他機関の所有する著作物の一部の複製を取り寄せることをいう。
4 「他大学図書館利用」とは、利用者の求めに従い図書館が、他の図書館、及び他機関利用のための手続きをおこなうことをいう。
(申込受付時間)
第5条 相互利用の申込受付時間は、開館から閉館時間の10分前までとする。
2 前項に定める場合のほか、館長が必要と認めたときは、受付時間を延長し、又は短縮することができる。
第2章 相互貸借
(利用時間)
第6条 相互貸借資料の利用時間は、平日は開館から18時まで、土曜日、日曜日及び祝日法に規定する休日は開館から16時50分までとする。ただし、試験期間の平日は開館から18時50分まで、長期休業期間の平日は開館から16時50分までとする。
2 前項に定める場合のほか、館長が必要と認めたときは、利用時間を延長し、又は短縮することができる。
(受付件数の上限)
第7条 相互貸借の受付件数は利用者一人につき、1資料を1件とし、最大5件までとする。
2 最大件数まで申請したときは、申請した資料すべてが受け渡されるまで次の申し込みができない。
(経費の負担)
第8条 相互貸借に伴う郵送料、その他経費は、利用者が負担することとする。
(館外帯出の禁止)
第9条 相互貸借資料は館内でのみ利用するものとする。
2 前項に定める場合のほか、館長が特に必要と認める場合は、専任教員に限り研究室その他館長が指定する場所での利用を認めることができる。
(複写)
第10条 相互貸借資料は、「図書館間協力における現物貸借で借り受けた図書の複製に関するガイドライン」(平成18年日本図書館協会、国公私立大学図書館協力委員会、全国公共図書館協議会)にしたがい、図書館職員の指示のもと、指定する複写機により、資料の一部を一人につき1部、複写することができる。
2 前項に定める場合のうち、資料の貸出館が国立国会図書館の時には、図書館職員は、図書館が指定する複写機により、資料の一部を利用者一人につき1部、複写をおこない、複写物を提供することができる。
3 資料の貸出館が事前に複写を禁止した時には、相互貸借資料は複写してはならない。
4 本条による複写をおこなう時には、利用者は事前に様式第4号にて、図書館に申請しなければならない。
5 複写にかかる料金は、図書館利用規程第18条第1項別表3にて定めるものとする。
第3章 文献複写
(受渡時間)
第11条 文献複写による複製物の受渡時間は、平日は開館から18時まで、土曜日、日曜日及び祝日法に規定する休日は開館から16時50分までとする。ただし、試験期間の平日は開館から18時50分まで、長期休業期間の平日は開館から16時50分までとする。
2 前項に定める場合のほか、館長が必要と認めたときは、受渡時間を延長し、又は短縮することができる。
(受付件数の上限)
第12条 文献複写の受付件数は利用者一人につき、1著作物を1件とし、最大5件までとする。
2 最大件数まで申請したときは、申請した複製物すべてが受け渡されるまで次の申し込みができない。
(著作物の一部)
第13条 利用者が、文献複写を申し込むことができる複製の範囲は著作権法(昭和45年法律第48号)第31条第1項にしたがう。
(経費の負担)
第14条 文献複写料金、送料、その他経費は、利用者が負担することとする。
第4章 他大学図書館利用
(利用者の制限)
第15条 他大学図書館を利用できる利用者は、第2条に掲げる者より、図書館規程第4条第1項第1号から第3号までの者とする。
(受渡時間)
第16条 他大学図書館利用時の紹介状等の受渡時間は、平日は開館から18時まで、土曜日、日曜日及び祝日法に規定する休日は開館から16時50分までとする。ただし、試験期間の平日は開館から18時50分まで、長期休業期間の平日は開館から16時50分までとする。
2 前項に定める場合のほか、館長が必要と認めたときは、受渡時間を延長し、又は短縮することができる。
(利用日、利用資料の特定)
第17条 利用者は、他大学図書館利用を申請する前には、利用希望日及び利用希望資料を特定しなくてはならない。
(事前調査)
第18条 利用者は、他大学図書館利用を申請する前には、参考調査担当者から利用希望資料の書誌の同定及び所蔵機関の調査、確認をおこなわなければならない。
(他大学図書館利用方法の指示)
第19条 利用者は、他大学図書館利用時は図書館及び利用する他大学図書館の指示する方法に従わなければならない。
第5章 雑則
(罰則)
第20条 館長はこの細則に違反した者に対し、図書館の利用を停止し、又は禁止することができる。
(著作権)
第21条 相互利用にあたっての著作権及び著作隣接権については、利用者の責任により、その権利保護に留意しなければならない。
2 相互利用にあたっての著作権及び著作隣接権保護について、図書館は利用者へ適切な指導をおこなわなくてはならない。
(委任)
第22条 この細則に定めるもののほか、図書館の相互協力利用について必要な事項は、別に定める。
附則
この細則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月11日規則第4号)
この細則は、平成28年5月11日から施行する。



