○公立大学法人都留文科大学附属図書館利用規程

平成21年4月1日

公立大学法人都留文科大学規程第51号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 図書館の利用(第2条―第19条)

第3章 罰則その他(第20条―第22条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人都留文科大学附属図書館規程(平成21年大学規程第50号、以下「図書館規程」という。)に基づき、公立大学法人都留文科大学附属図書館(以下「図書館」という。)における利用について、必要な事項を定めるものとする。

第2章 図書館の利用

(利用者の範囲)

第2条 図書館規程第4条に規定する図書館を利用できる者は、次のとおりとする。

(1) 館内閲覧

 本学の学生、研究生、科目等履修生及び聴講生(以下「学生」という。)

 本学の職員、有期雇用職員及び非常勤有期雇用職員(以下「職員等」という。)

 本学が受け入れた研究員

 都留市民

 その他図書館長(以下「館長」という。)が許可した者

(2) 館外帯出

 本学の学生

 本学の職員等

 本学が受け入れた研究生

 相互利用対象図書館及び研究機関

 都留市民、県内在住、在勤、在学者で中学生以上の者

 その他館長が特に許可し、所定の手続を経た者

(開館時間)

第3条 開館時間は、9時から21時までとする。ただし、都留文科大学学則(平成21年規程第2号)第13条第1項第4号から第6号までに規定する休業日(以下「長期休業期間」という。)にあっては、9時から17時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは、開館時間を延長し、若しくは短縮することができる。

(休館日)

第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 長期休業期間中の土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、館長は、図書及びその他の資料(以下「図書」という。)の点検、館内設備点検、その他必要と認めたときは、あらかじめ掲示し、臨時に開館又は閉館することができる。

(閲覧)

第5条 利用者は開架書架にある図書については、自由に図書を選択して閲覧することができる。ただし、閲覧済の図書は必ずもとの位置にもどすものとする。

第6条 利用者は閉架書架にある図書については、図書検索用端末機で検索し、カウンターの職員に申し出るものとする。

2 図書の閲覧は1回につき10冊以内とする。

3 閲覧済の図書は、カウンターの職員に返却するものとする。

4 特別資料室の貴重書の利用については、別に定める。

(館外帯出)

第7条 第2条第1項第2号に規定される利用者が、館外に帯出できる図書の冊数、期限についての詳細は、別表1のとおりとする。

(帯出の方法)

第8条 利用者は図書を館外に帯出するときは、学生証その他で必要な手続きを行なわなければならない。

2 帯出ついての詳細は、別表1のとおりとする。

3 教育実習期間、休業期間その他で必要と認める場合、館長は貸出冊数及び期間について、特別な取扱をすることができる。

(帯出図書等の更新)

第9条 利用者は帯出図書を期限後引き続き利用しようとするときは、他に閲覧、帯出の申し出がないときに限り、1回のみ更新することができる。

(利用の禁止)

第10条 館長は、資料保存のため及び多数の利用者の利便のため、館外帯出を禁止する図書等(以下「禁帯出図書」という。)を、指定することができる。

2 禁帯出図書についての詳細は、別表2のとおりとする。

(利用の特例)

第11条 前条の規定にかかわらず、禁帯出図書は、次の各号により図書館規程第4条第1項第1号、第2号第3号各号の者に限定し利用することができる。

(1) 一夜貸出

禁帯出図書のうち貴重図書、郷土資料以外のものについては、一夜貸出を認める。

一夜貸出を利用しようとする者は、帯出を受けようとする図書に学生証又は身分証明書を添え、カウンターの職員に提示し帯出手続きを行うものとする。

(2) 当日貸出

貴重図書、郷土資料以外の禁帯出図書については、当日貸出を認める。

ただし、当日貸出の時間は図書館の開館時間内とする。

(3) 特別資料貸出

禁帯出図書のうち特別資料については、所定の手続きを経て特別貸出を認める。

特別資料貸出は職員等のみを対象とし、帯出を認める期間は30日以内とする。

2 禁帯出図書を帯出しようとするときは、総合カウンターで学生証又は身分証明書を職員に提示し、帯出処理を受けなければならない。

3 利用の特例についての詳細は、別表1のとおりとする。

(帯出図書の返却)

第12条 図書を帯出した者は、帯出期間満了の日までに返却しなければならない。

2 次に掲げる場合は、帯出期間満了の日以前においても返却しなければならない。

(1) 学生が卒業、退学、停学又は休学となったとき。

(2) 職員等が学外研究(6カ月以上)、休職(3ヶ月以上)又は退職となったとき。

3 第1項の規定にかかわらず帯出期間中であっても、館長は必要と認めた図書等の返却を求めることができる。

4 前2項に該当する者は、帯出した図書を速やかに返却しなければならない。

5 第1項から第4項に定める図書を返却する際は、開館時間中は、総合カウンターに、開館時間外においては、返却ポストに返却するものとする。

(帯出の停止)

第13条 図書の返却を延滞した場合には、延滞した日数分の帯出を停止する。

(参考業務)

第14条 図書館は、利用者から参考調査の依頼を受けたときは、文献又は書誌等に基づいて適切な学習支援等を行うものとする。

(相互利用)

第15条 利用者から他大学図書館、他公共図書館、研究機関等への図書利用の申し出及び文献の複写依頼があったときは、その機関に連絡し、利用の便をはかるものとする。

2 前項の機関から本学図書館の図書の利用の申し出があったときは、館外に帯出できる図書につき、1件10冊以内、帯出期間30日以内であれば、利用の便をはかるものとする。

3 この他相互協力の利用については、別に定める。

(文献複写)

第16条 図書館は、利用者から複写の申し出があったときは著作権法(昭和45年法律第48号)第31条の規定にしたがって図書の複写を受託することができる。

2 複写による当該図書に関し、図書館は利用者に対し著作権が生じることを適切に指導しなくてはならない。

3 著作権法上の問題が生じたときは、すべて利用者が責任を負うものとする。

(文献複写申込手続)

第17条 館長は、文献複写を依頼しようとする者に、文献複写申込書 様式第1号の提出を求めることができる。

2 館長は、文献の種類及び資料保存の目的によっては、複写を承認しないことがある。

(文献複写料金)

第18条 前条第1項の承認を受けた者は、所定の手続により、別表3に定める文献複写料金を公立大学法人都留文科大学に納入しなければならない。

2 前項の料金のほか、文献複写のために要した通信運搬費その他実費は、依頼者において負担するものとする。

3 既納の料金は、いかなる理由があっても返還しない。

(遵守事項)

第19条 図書館を利用しようとする者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 館内閲覧者は、常に学生証、身分証明書又は都留市立図書館運営規則第12条の規定による利用者カードを所持すること。

(2) 閲覧は所定の閲覧コーナーで行い、常に静粛を保ち、他の閲覧者の妨害となる行為をしないこと。

(3) 閲覧済みの図書は必ずもとの位置にもどすこと。もとの位置がめいりょうでないときは職員等に申し出ること。

(4) 図書、器具その他の施設、設備を汚損しないこと。

(5) 所定の手続を経ないで、図書等を持ち出さないこと。

(6) 館外帯出した図書の閲覧を終えたときは、速やかに図書を返却すること。

(7) 指定された場所以外での飲食、喫煙、携帯電話での通話等をしないこと。

(8) 図書保管上不都合なことをしないこと。

第3章 罰則その他

(罰則)

第20条 館長は、本規程に違反した者に対し、図書館の利用を制限、停止し、又は禁止することができる。

(損害賠償)

第21条 館長は、利用者が故意又は重大な過失により、利用中の図書、器具その他の施設、設備を損傷又は滅失させたときは、その損害を賠償させることがある。

(委任)

第22条 この規程に定めるもののほか、図書館の利用について必要な事項は、図書館長が別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月13日公立大学法人都留文科大学規程第11号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年5月11日規程第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表1(第7条、第8条第2項、第11条第3項関係)

帯出冊数、帯出期限

貸出種別利用者種別

一般学術資料

参考資料

特別資料

雑誌バッグナンバー

課外図書

講義関連図書

学部学生

10冊/14日

3冊/当日・一夜

3冊/当日・一夜

3冊/7日

1冊/3日

3冊/3日

大学院生

20冊/30日

10冊/当日・一夜

10冊/当日・一夜

10冊/14日

1冊/3日

3冊/3日

職員等

30冊/90日

30冊/7日

30冊/30日

30冊/30日

1冊/7日

3冊/7日

本学受入れ研究員

30冊/90日

30冊/7日

30冊/30日

30冊/30日

1冊/7日

3冊/7日

相互協力機関

10冊/30日






登録済学外者

5冊/14日






備考

(1) 帯出期限は帯出日の翌日から期限の日数を経た日の閉館時間までである。

(2) 「当日」とは、「当日貸出」であり、帯出日の閉館時間10分前までが帯出期限である。

(3) 「一夜」とは、「一夜貸出」であり、帯出日の16時30分から、翌開館日の10時50分までが帯出期限である。

(4) 帯出期限の日が図書館閉館日の場合には次の開館日の当該時間が帯出期限である。

(5) 学外者とは県内に在住、在学、在勤している中学生以上の者。

別表2(第10条第2項関係)

禁帯出図書の種類

資料種別

禁帯出に指定する図書

参考資料

参考資料・大型図書・教科書・新聞縮刷版

特別資料

視覚資料・電子資料・郷土資料・貴重資料・地図・マイクロ資料

定期刊行物

雑誌・紀要類

課題図書

職員等より課題用として指定のあった図書

講義関連図書

講義要項等にて職員等より講義関連図書として指定のあった図書

別表3(第18条第1項関係)

複写料金

複写種別

区分

館内利用者の場合

相互協力における文献複写申込者の場合

備考

電子複写

(白黒)

A3判まで

(1枚につき)

10円

35円

A3判以下の複写用紙についても同様とする。

マイクロ複写

A3判まで

(1枚につき)

10円

35円

A3判以下の複写用紙についても同様とする。

画像

公立大学法人都留文科大学附属図書館利用規程

平成21年4月1日 規程第51号

(平成28年5月11日施行)