○公立大学法人都留文科大学学長室規程
令和6年9月24日
規程第28号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人都留文科大学組織及び運営に関する基本規程(平成21年公立大学法人都留文科大学規程第14号)第15条の2第1項の規定に基づき、学長室を置き、同条第2項の規定により、学長室に関し必要な事項を定める。
(業務)
第2条 学長室は、学長の下、大学の運営の改善に関する業務を総括し、関係機関との密接な連携を確保するとともに、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 大学の運営の改善のための総合的な企画及び調整に関すること
(2) 学長が命ずる重点戦略課題の企画及び推進に関すること
(3) その他学長が命ずる事項
(組織)
第3条 学長室は、次の各号に掲げる室員をもって組織する。
(1) 室長(学長)
(2) 事務局長
(3) 副学長
(4) 学長が指名する学長補佐
(5) その他学長が必要と認める教職員
(任期)
第4条 室員の任期は、学長の定める期間とする。ただし、学長の任期の範囲内とする。
(庶務)
第5条 学長室に関する庶務は、総務課において処理する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。
(規程の失効)
2 この規程は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。