○公立大学法人都留文科大学学長室規程

令和6年9月24日

規程第28号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人都留文科大学組織及び運営に関する基本規程(平成21年公立大学法人都留文科大学規程第14号)第15条の2第1項の規定に基づき、学長室を置き、同条第2項の規定により、学長室に関し必要な事項を定める。

(業務)

第2条 学長室は、学長の下、大学の運営の改善に関する業務を総括し、関係機関との密接な連携を確保するとともに、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 大学の運営の改善のための総合的な企画及び調整に関すること

(2) 学長が命ずる重点戦略課題の企画及び推進に関すること

(3) その他学長が命ずる事項

(組織)

第3条 学長室は、次の各号に掲げる室員をもって組織する。

(1) 室長(学長)

(2) 事務局長

(3) 副学長

(4) 学長が指名する学長補佐

(5) その他学長が必要と認める教職員

(任期)

第4条 室員の任期は、学長の定める期間とする。ただし、学長の任期の範囲内とする。

(庶務)

第5条 学長室に関する庶務は、総務課において処理する。

(施行期日)

1 この規程は、令和6年10月1日から施行する。

(規程の失効)

2 この規程は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

公立大学法人都留文科大学学長室規程

令和6年9月24日 規程第28号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第2編 学/第2章 組織及び運営/第1節 教授会等
沿革情報
令和6年9月24日 規程第28号