○都留文科大学副学長規程
平成28年1月6日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人都留文科大学組織及び運営に関する基本規程第5条第4項の規定に基づき、都留文科大学の副学長に関し必要な事項を定めるものとする。
2 副学長に関して、この規程に定めのない事項については、公立大学法人都留文科大学役員規程の「理事に関する規定」の定めるところによる。
(副学長)
第2条 副学長は、理事をもって充てる。
(職務)
第3条 副学長は、都留文科大学長(以下「学長」という。)を助け、命を受けて校務をつかさどる。
(校務をつかさどる場合の命令及び公表)
第4条 学長は、前条の規定により、校務をつかさどることを命ずる場合にあっては、当該副学長がつかさどる権限及び期間を定め、文書により命ずるものとする。命ずる内容の変更及び撤回についても同様とする。
2 前項に定める文書は、当該副学長に交付するほか遅滞なく公表するものとする。
(職務代理)
第5条 学長に事故あるときは、あらかじめ学長が指定した副学長が、その職務を代理し、学長が欠員となったときは、その職務を行う。
(兼務)
第6条 副学長の教授職の兼務は、副学長が教授として在職した場合の定年退職の日までを限度とする。
2 副学長は、法人の規程で定める教育研究上重要な組織の長を兼ねることを妨げない。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、副学長に関し必要な事項は、学長が定める。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年8月22日規程第21号)
この規程は、平成28年8月22日から施行する。