○都留文科大学教授会規程
平成21年4月1日
公立大学法人都留文科大学規程第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、都留文科大学学則(平成21年大学規程第2号)第10条第2項に規定する教授会(以下「教授会」という。)に関し必要な事項を定める。
(構成)
第2条 教授会は、学長、副学長、教授、准教授、専任講師及び助教をもって組織する。
2 前項の規定にかかわらず、学長が必要と認める場合は、所属する助手を加えることができる。
(意見を述べ又は審議する事項)
第3条 教授会は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第93条第2項の規定に基づき、学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。
(1) 学生の入学、卒業及び修了に関すること。
(2) 学位の授与に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定めるものは、次のとおりとする。
ア 教育課程の運用及び実施に関すること。
イ 授業科目の履修方法、試験の実施及び単位認定に関すること。
ウ 学生の休学、復学、転学部、転学科、転学、留学、退学、除籍、賞罰その他学生の身分に関すること。
エ 学生の厚生及び補導に関すること。
オ 受託研究員の受け入れに関すること。
カ 授業料の免除に関すること。
2 教授会は、法第93条第3項の規定に基づき、前項に規定するもののほか、学長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長の求めに応じ、意見を述べることができる。
(会議)
第4条 教授会は、学長が招集する。
2 議長は、学長が指名した副学長が行う。
3 第1項のほか教授会構成員の3分の1以上の連署による請求があった場合には、学長は速やかに教授会を招集しなければならない。
4 前項の請求は、議案並びに提案理由を付して行うものとする。
(成立)
第5条 教授会は、構成員(休職中又は海外出張中の者を除く。)の3分の2以上の出席がなければ議事を開き議決することはできない。
2 教授会の議事は、出席した教授会構成員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
(構成員以外の者の出席等)
第6条 教授会は、必要と認めた者の出席を求め、意見を聴取することができる。
(議事録)
第7条 教授会の議事は、議事概要を作成し保存する。
(代議員会)
第8条 学長が必要と認めるときは、教授会に代議員会を置くことができる。
(1) 教授会から付託された事項がある場合
(2) 災害等やむを得ない事情又は特に急施を要し、学長が教授会を招集する時間的余裕がないと認める場合
3 代議員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 学長
(2) 副学長
(3) 学長補佐
(4) 法人の規程で定める教育研究上重要な組織の長
(5) 教務委員長、学生委員長、入試管理委員長及び広報委員長
(6) その他学長が必要と認める者
4 前項各号の者の任期は、2年とし、再任を妨げない。
5 欠員により補充された者の任期は、前任者の残任期間とする。
7 代議員会は、第2項の結果を教授会に報告しなければならない。
(庶務)
第9条 教授会の庶務は、学生支援課において処理する。
(規程の改正)
第10条 この規程の改廃は、教育研究審議会の議を経て理事会が行うものとする。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、教授会に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日規程第7号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規程第21号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月5日規程第33号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月9日規程第39号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成30年5月9日から施行する。
(代議員会の構成員の任期に関する経過措置)
2 この規程の施行の際現に第1条の規定による改正後の都留文科大学教授会規程第8条第3項第3号から第5号(教職支援センター長は除く。)及び第6号の者の任期は、同条第4項の規定にかかわらず、平成31年3月31日までとする。
附則(平成30年7月18日規程第47号)
この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月28日規程第12号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。