○都留文科大学学生の懲戒等に関する規則
平成26年2月21日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、都留文科大学学則(以下「学則」という。)第43条及び都留文科大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第35条に規定する学生の懲戒及び厳重注意に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 懲戒処分は、懲戒対象行為の態様、結果、影響等を総合的に検討し、教育的配慮を加えた上で行わなければならない。ただし、再び義務違反した者に対しては、より重い措置を考慮するものとする。
3 学生に科せられる不利益は、懲戒目的を達成するために必要な限度にとどめなければならない。
(懲戒処分の種類等)
第3条 懲戒処分の種類は、学則第43条第2項に規定する退学、停学及び訓告とし、このうち退学についての処分は、学則第43条第3項各号のいずれかに該当するものに対して行うことができるほか、停学及び訓告を含めた処分内容を決定する際の目安は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) その行為が悪質で、かつその結果が重大な場合 退学
(2) その行為は悪質であるが、その結果に重大性が認められない場合 退学、停学又は訓告
(3) その行為の悪質性は軽微であるが、その結果が重大な場合 退学、停学又は訓告
(4) その行為の悪質性が軽微であり、その結果に重大性が認められない場合 訓告
2 懲戒処分の標準的な量定等は、別表のとおりとする。ただし、懲戒処分の標準的な量定等に掲げられていない行為は、懲戒処分の標準的な量定等を参考に決定するものとする。
(停学の区分等)
第4条 停学は、無期停学及び有期停学に区分する。
2 無期停学の期間は、6月以上とする。
3 有期停学の期間は、6月未満とする。
(懲戒対象行為の報告)
第5条 教職員は、懲戒対象行為があったと認められるときは、直ちに学部学科の長に報告するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、人権委員会は学生のセクシュアル・ハラスメント(公立大学法人都留文科大学ハラスメントの防止及び人権委員会の設置等に関する規程(以下「ハラスメント規程」という。)第2条第2号に規定するセクシュアル・ハラスメントをいう。以下同じ。)の懲戒対象行為があったと認められるときは、直ちに学部学科の長に報告するものとする。
3 前2項の報告を受けた学部学科の長は、その状況を学長に報告するものとする。
(厳重注意)
第5条の2 学長は、第3条に規定する懲戒処分のほか、教育的措置として、口頭又は文書による厳重注意を行うことができる。
2 厳重注意は、その行為の不当性を自覚させ反省を促すものとする。
2 学生委員会委員長は、学生委員会での調査及び審議の結果を学長に報告するものとする。
3 学生委員会委員長は、事情聴取等の調査及び懲戒処分案(その解除を含む。)について審議する学生委員会を招集する際において、必要に応じ懲戒対象学生が所属する学部学科の長、人権委員会委員長等に出席を求めることができる。
4 懲戒処分の対象となる学生及び関係者の個人情報並びに事情聴取内容等懲戒に関する情報の扱いについては特に配慮するものとする。
2 学生委員会は、事情聴取等の調査及び懲戒処分案の作成の際の意見陳述にあたっては、当該学生からの申し出があれば、当該学生を補助するもの(弁護士を含む。)の同席を認める。ただし、調査等の妨げとなる場合には、同席するものの数を制限することができる。
3 前項の申し出は、意見陳述が行われる日の3日前までに文書により学生委員会に行うものとする。
(懲戒処分の決定)
第8条 学長は、学生委員会委員長から報告のあった調査結果及び懲戒処分案に基づき、教授会の意見を聴いて、当該懲戒処分を決定する。
(審議の非公開)
第9条 懲戒に関する教授会及び学生委員会の審議は、すべて非公開とする。
(懲戒処分の通知)
第10条 学長は懲戒処分を決定した場合は、当該学生に通知する。
2 懲戒対象学生への懲戒処分の通知は、懲戒理由を記載した懲戒処分通知書(様式第2号)を当該学生に交付することにより行う。
3 前項の通知をした場合には、連帯保証人に対し当該通知の写しを送付する。
2 告示は、学内掲示場及び都留文科大学ホームページに掲示することにより行うものとし、その期間は告示の日から30日間とする。
(謹慎その他の教育的措置)
第12条 学長は、学生の行為が懲戒対象行為に該当し、かつ懲戒処分が見込まれる場合に限り、当該学生の権利を不当に侵害しない範囲内で、懲戒処分の決定前に当該学生に対し謹慎その他の教育的措置を命ずることができる。
2 謹慎の期間は、原則として2月を超えないものとし、停学期間に算入することができる。
(再審査)
第13条 懲戒処分を受けた学生は、事実誤認、新事実の発見その他正当な理由があるときは、懲戒処分通知書を受け取った日の翌日から起算して30日以内に、その証拠となる資料を添えて、学長に再審査請求(様式第4号)することができる。
2 学長は、再審査の必要があると認めるときは、第6条に準じてこれを行う。
(停学及び謹慎期間中の措置)
第14条 学生は、停学期間中又は謹慎期間中、本学の教育課程の履修、試験等の受験及び課外活動への参加ができない。ただし、学長が教育指導上必要と認めた場合には、一時的に登校することができる。
2 停学期間又は謹慎期間が当該学生の履修手続きの期間と重複する場合には、原則として当該学生の履修登録を認めるものとする。
3 学生の所属する学部学科は、学生と面談を行う等の教育的指導を行い、その更生に努めるものとする。
(無期停学の解除)
第15条 無期停学は、懲戒処分の発効日から6月を経過した後でなければ解除できない。
2 学生委員会委員長は、無期停学処分を受けた学生について、懲戒対象行為に対する反省の程度、生活態度及び学習意欲等を総合的に判断し、無期停学の解除が適当であると認めたときは、教授会に発議する。
3 無期停学の解除は、教授会の意見を聴いて、学長が行う。
4 学長は、無期停学処分の解除を決定したときは、当該学生に対して無期停学処分解除通知書(様式第5号)の交付をもって当該処分を解除するものとする。
(逮捕・勾留時の取扱い)
第16条 学生が逮捕・勾留され、大学として本人に接見することができない場合であっても本人が犯罪を認めている場合は、慎重に検討し懲戒処分を行うことができる。
2 前項と同様に大学として本人に接見することができない場合で、本人が犯罪を否認している場合においても、大学として懲戒処分の手続きを開始するかどうか慎重に検討し、開始することが妥当であると判断した場合は、裁判の推移等を考慮し、懲戒処分を行うことができる。
(自主退学)
第17条 懲戒対象行為をした学生が退学を願い出たときは、退学願いをもって懲戒処分に代えることができる。
(学籍簿への記載及び成績証明書、学生推薦書類等への記載禁止)
第18条 懲戒処分は学籍簿に記載する。ただし、訓告及び1月以下の停学処分については、記載を保留し、停学期間中の学生の情状によっては教育上の見地から学長が必要と認めるときは、学籍簿への記載は行わないことができる。
2 成績証明書及び学生の就職、進学に際しての推薦書類等には、懲戒の有無、懲戒の内容等を記載しない。
(教職員の守秘義務)
第19条 学生の懲戒に関する事項に関わった教職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、退職後も同様とする。
(読替規定)
第20条 この規則に規定する大学院学生への適用にあたっては、「教授会」を「大学院文学研究科委員会」に、「学部学科」を「専攻」に読み替えるものとする。
(事務)
第21条 学生の懲戒に関する事務は、学生支援課において処理する。
(その他)
第22条 この規則に定めるもののほか、学生の懲戒処分に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、平成26年2月21日から施行する。
附則(平成27年8月28日規則第11号)
この規則は、平成27年8月28日から施行する。
附則(平成29年3月29日規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月5日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月17日規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(都留文科大学学生の懲戒等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
2 改正後の第7条都留文科大学学生の懲戒等に関する規則中第10条第3項の改正規定は令和6年4月1日以降の入学生から適用し、同日前に入学した学生については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日規則第18号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
1 交通事故・交通違反
交通事故
事故の要因等 | 死亡事故 | 負傷事故 | 対物事故 | 自損事故 |
①飲酒又は薬物の影響を受けての運転による事故 | 退学 | 退学 | 退学又は停学 | 退学又は停学 |
②暴走行為・高速度運転などの危険運転による事故 | 退学又は停学 | 退学又は停学 | 退学、停学又は訓告 | 停学又は訓告 |
③無免許運転による事故 | 退学 | 退学又は停学 | 退学、停学又は訓告 | 停学又は訓告 |
④ひき逃げ・あて逃げなどの悪質な行為があった場合 | 退学 | 退学又は停学 | 退学、停学又は訓告 | ― |
⑤過失による事故 | 退学、停学又は訓告 | 停学又は訓告 | 停学又は訓告 | 停学又は訓告 |
備考 上表については、運転車両の区分(4輪車・2輪車等)を問わず適応する。 ⑤については、過失の度合い及び事故対応(補償等を含む。)等を判断材料とする。 ⑥は、心神耗弱状態や突発的な身体異変など、通常ではない状態での事故である場合 | ||||
交通違反
交通違反により検挙又は逮捕された場合 | 飲酒運転 | 退学又は停学 |
暴走行為 | 退学、停学又は訓告 | |
その他 | 停学又は訓告 | |
備考 常習的な行為である場合は、上表以上の懲戒とする。 | ||
2 重大な犯罪行為
(1)他人の生命・身体・財産等に対する重要な犯罪で逮捕・拘留された場合(未遂も含む。) | ① 殺人、誘拐、監禁、強盗、傷害、恐喝、放火など | 退学 |
② 上記において、犯行を否認している場合 | 第16条第2項の規定に基づき処分(その都度協議) | |
(2)性犯罪で逮捕・拘留された場合(未遂も含む。) | ① 暴行的性犯罪(強姦・強制わいせつ・痴漢など) | 退学又は停学 |
② ストーカー、いやがらせ、盗撮、下着泥棒など | 退学又は停学 | |
③ 上記において、犯行を否認している場合 | 第16条第2項の規定に基づき処分(その都度協議) | |
(3)窃盗又は横領などで逮捕・拘留された場合(未遂も含む。) | ① 窃盗(空き巣、万引き等)及び横領など | 退学又は停学 |
② コンピュータなどを使った経済的犯行(不正アクセス、危険物・わいせつ・画像・CD等の販売) | 退学又は停学 | |
③ 上記において、犯行を否認している場合 | 第16条第2項の規定に基づき処分(その都度協議) |
3 一般的社会生活における暴力的行為・迷惑行為
(1)暴力的行為 | ① 喧嘩や争いなどにより相手を傷つけた場合 | 退学、停学又は訓告 |
② 故意に器物等を破損した場合 | 退学、停学又は訓告 | |
(2)迷惑行為 | ① 騒乱、騒音など迷惑な行為があった場合 | 訓告 |
② 近隣との社会生活上のトラブルを頻発した場合 | 停学又は訓告 |
4 その他 「学生としての本分に反する行為」
(1)試験においてカンニングを行った場合(カンニングペーパーなどの存在及びその使用がともに認められた場合) | 学部履修規程に定めるもののほか、別に定める。 | |
(2)発表された研究成果等の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん、盗用及び虚偽の研究成果を公表した場合 | 退学、停学又は訓告 | |
(3)学生間のトラブル等により、暴力行為等があった場合 | 退学、停学又は訓告 | |
(4)クラブ活動等において、いじめ・しごき・体罰などの行為があった場合 | 退学、停学又は訓告 | |
(5)コンピュータ又はネットワークを用いた犯罪行為 | 退学、停学又は訓告 | |
(6)本学構成員に対する暴力行為、威嚇行為、拘禁行為、拘束行為等 | 退学、停学又は訓告 | |
(7)本学が管理する建造物又は器物等の損壊行為、汚損行為、不法改築行為等 | 退学、停学又は訓告 | |
(8)飲酒の強要、アルコール飲料の一気飲ませ等が原因となり死に至らしめた行為 | 退学又は停学(無期) | |
(9)飲酒の強要、アルコール飲料の一気飲ませ等が原因となり急性アルコール中毒等の被害を与えた場合 | 退学、停学又は訓告 | |
(10)二十歳未満の者と知りながら飲酒を強要した行為 | 停学又は訓告 | |
(11)本学教育研究又は管理運営を著しく妨げた行為 | 退学、停学又は訓告 | |
(12)本学が管理する建造物への不法侵入又は不正使用、若しくは占拠した行為 | 停学又は訓告 | |
(13)違法薬物(麻薬、大麻等)と類似の効果を持つ薬物を、正当な理由(治療目的等)なく、使用、所持、譲渡、仲介若しくは入手しようとした行為 | 退学、停学又は訓告 | |
(14)セクシャルハラスメント | ① 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は先輩・後輩等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合 | 退学又は停学 |
② 相手の意に反することを認識した上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、手紙、電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な行動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合 | 退学、停学又は訓告 | |
③ 相手の意に反することを認識した上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合 | 停学又は訓告 | |





参考(別表4関係)
アルハラの定義5項目
【アルハラ】
アルハラとはアルコール・ハラスメントの略。飲酒にまつわる人権侵害。命を奪うこともある。
①飲酒の強要
上下関係・部の伝統・集団によるはやしたて・罰ゲームなどといった形で心理的な圧力をかけ、飲まざるをえない状況に追い込むこと。
②イッキ飲ませ
場を盛り上げるために、イッキ飲みや早飲み競争などをさせること。「イッキ飲み」とは一息で飲み干すこと、早飲みも「イッキ」と同じ。
③意図的な酔いつぶし
酔いつぶすことを意図して、飲み会を行なうことで、傷害行為にもあたる。ひどいケースでは吐くための袋やバケツ、「つぶれ部屋」を用意していることもある。
④飲めない人への配慮を欠くこと
本人の体質や意向を無視して飲酒をすすめる、宴会に酒類以外の飲み物を用意しない、飲めないことをからかったり侮辱する、など。
⑤酔ったうえでの迷惑行為
酔ってからむこと、悪ふざけ、暴言・暴力、セクハラ、その他のひんしゅく行為。
1つでもあてはまったら、アルハラになります。
(出典:アルコール薬物問題全国市民協会)