○都留文科大学授業料未納者に係る除籍の取扱いに関する規程

平成29年11月22日

規程第44号

(趣旨)

第1条 この規程は都留文科大学学則(以下「学則」という。)第36条第1号及び都留文科大学大学院学則(以下「大学院学則」という。)第30条第1号において準用する学則36条第1項に規定する除籍の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(除籍の要件)

第2条 授業料を2期連続して滞納し、督促してもなお当該2期分を納付しない者は、2期目の末日をもって除籍する。ただし、除籍された者の在学の最終日付は、既に授業料を納入した学期の末日とする。

2 前項の期とは学則第12条大学院学則第10条において準用する学則第10条に規定する学期であって授業料納付義務のある学期をいう。

(除籍の手続き)

第3条 除籍の手続きは、次に掲げるとおりとする。

(1) 総務課会計契約担当は、授業料を納期限までに納めない学生(以下「授業料未納者」という。)及び当該授業料未納者の連帯保証人に督促状を送付する。

(2) 総務課会計契約担当は、授業料未納者リストを作成し、学生支援課学生担当に通知する。

(3) 学科別担任教員及び学生支援課学生担当は、2期に亘る授業料未納者に、文書をもって修学意思の確認及び授業料未納による除籍の説明を行う。また、当該授業料未納者の連帯保証人に同様の措置を行う。

(4) 総務課会計契約担当は、前号の措置を受けて、授業料未納者並びに当該授業料未納者の連帯保証人に催告書を送付する。

(5) 学部学生の除籍は、学生委員会の審議を経た後、教授会の意見を聴いて学長が行う。

(6) 大学院学生の除籍は、大学院研究科委員会の意見を聴いて学長が行う。

(7) 除籍を決定した場合は、学長名で、除籍通知書を当該学生に対して送付するとともに、その写しを連帯保証人に送付する。

2 大学院については、前項第3号中「学科長」とあるのは「大学院研究科委員会において委員長が指名する指導教員」と読み替えるものとする。

(授業料未納者の休学、退学及び卒業)

第4条 授業料未納者の休学、退学及び卒業は認めない。

(学生への周知)

第5条 この規程による取扱いについては、新入生オリエンテーション時に学生に周知する。

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日以後の授業料から適用する。

(経過措置)

2 この規程の適用日において2期以上滞納している授業料未納者については、平成30年9月30日をもって除籍する。ただし、平成30年9月30日までに滞納している授業料を納付した場合はこの限りではない。

(令和5年3月28日規程第10号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項各号列記中、「会計担当」を「会計契約担当」に及び「学生課」を「学生支援課」に改める以外の改正規程に関しては、令和6年4月1日以降の入学生から適用し、同日以前に入学した学生については、なお従前の例による。

(令和6年3月28日規程第12号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

都留文科大学授業料未納者に係る除籍の取扱いに関する規程

平成29年11月22日 規程第44号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第1章 学則等
沿革情報
平成29年11月22日 規程第44号
令和5年3月28日 規程第10号
令和6年3月28日 規程第12号