○都留文科大学転学に関する規程
平成21年4月1日
公立大学法人都留文科大学規程第61号
(趣旨)
第1条 この規程は、都留文科大学学則(平成21年大学規程第2号)第33条第2項の規定に基づき、都留文科大学(以下「本学」という。)の転学に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 転学とは、本学から他の大学へ入学(編入学及び転入学を含む。)することをいう。
(転学願)
第3条 転学をしようとする者は、本人及び連帯保証人連署の転学願(様式第1号)を学長に提出しなければならない。
2 転学は、教授会の意見を聴いて、学長が許可する。
3 学長は、転学を許可した者に対し、(様式第2号)を交付する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規程第21号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規程第10号)
この規程は令和5年4月1日から施行する。ただし、改正後の規程に関しては令和6年4月1日以降の入学生から適用し、同日前に入学した学生については、なお従前の例による。

