○都留文科大学転学に関する規程

平成21年4月1日

公立大学法人都留文科大学規程第61号

(趣旨)

第1条 この規程は、都留文科大学学則(平成21年大学規程第2号)第33条第2項の規定に基づき、都留文科大学(以下「本学」という。)の転学に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 転学とは、本学から他の大学へ入学(編入学及び転入学を含む。)することをいう。

(転学願)

第3条 転学をしようとする者は、本人及び連帯保証人連署の転学願(様式第1号)を学長に提出しなければならない。

2 転学は、教授会の意見を聴いて、学長が許可する。

3 学長は、転学を許可した者に対し、(様式第2号)を交付する。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規程第21号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月28日規程第10号)

この規程は令和5年4月1日から施行する。ただし、改正後の規程に関しては令和6年4月1日以降の入学生から適用し、同日前に入学した学生については、なお従前の例による。

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都留文科大学転学に関する規程

平成21年4月1日 規程第61号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 学/第1章 学則等
沿革情報
平成21年4月1日 規程第61号
平成29年3月29日 規程第21号
令和5年3月28日 規程第10号