○都留文科大学転学部・転学科に関する規程
平成21年4月1日
公立大学法人都留文科大学規程第60号
(趣旨)
第1条 この規程は、都留文科大学学則(平成21年大学規程第2号)第32条第3項の規定に基づき、都留文科大学(以下「本学」という。)の転学部及び転学科(以下「転学部等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(時期)
第2条 転学部等は、年度の始めに行う。
(転学部等申請期間)
第3条 転学部等を希望する者は、指定の期間内に申請しなければならない。
(資格要件)
第4条 転学部等をするには、入学後1年以上を経過し、学科の定める要件を満たしていなければならない。
(転学部等の申請)
第5条 転学部等しようとする者は、転学部等申請書(様式第1号)に本人及び連帯保証人が連署のうえ学長に提出しなければならない。
(転学部等の許可)
第6条 転学部等は、各学部学科の審査に基づき、教授会の意見を聴いて、学長が許可する。
2 前項の審査は、面接等、希望する各学部学科で定める方法により行うものとする。
3 転学部等を許可された者には、転学部等許可書(様式第2号)を交付する。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規程第21号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月5日規程第33号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月28日規程第10号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。ただし、改正後の規定に関しては令和6年4月1日以降の入学生から適用し、同日以前に入学した学生については、従前の例による。

