○都留文科大学編入学等に関する規程

平成21年4月1日

公立大学法人都留文科大学規程第58号

(趣旨)

第1条 この規程は、都留文科大学学則(平成21年大学規程第2号)第21条の規定に基づき、都留文科大学(以下「本学」という。)の編入学及び転入学(以下「編入学等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(入学の時期)

第2条 編入学等の時期は、学年の始めとする。

(出願手続)

第3条 編入学等を志望する者は、次に掲げる書類に都留文科大学の授業料その他の料金に関する規程(平成21年規程第46号。以下「授業料規程」という。)第2条第1項に定める入学検定料を添えて、指定の期日までに学長に提出しなければならない。

(1) 入学願書(本学所定の様式により、本人が作成したもの)

(2) 学業成績証明書(出身学校長等が作成したもの)

(3) 転入学志望者は現に在学する大学の許可書、編入学志望者は卒業(見込)証明書又は在学証明書などこれに準ずる証明書

(4) 前3号に掲げるもののほか、学長が必要と認める書類

(選考方法)

第4条 編入学等の志望者に対する選考は、入試選考委員会の委員の中から学長が指名する委員によって構成する編入学等選考委員会が行う。

2 編入学等選考委員会は、学力検査、書類審査及び面接による選考を行い、教授会の意見を聴いて、学長が編入学等を決定するものとする。

(入学手続)

第5条 編入学等の決定通知を受けた者は、所定の期日までに、所定の書類に授業料規程第2条第1項に定める入学料を添えて、編入学等の手続を行うものとする。

2 学長は、前項の手続を完了した者に編入学等を許可する。

(既修得単位の認定)

第6条 学長は、編入学等により入学した者が出身大学等において既に履修した授業科目及び修得単位については、教務委員会の意見を聴いて、本学における授業科目の履修により修得したものとみなし、卒業に必要な単位として認定することができる。

(編入学等の年次)

第7条 編入学等の年次は、志願者の出身大学等において既に履修した授業科目及び修得した単位数の本学における認定状況によって、2年次又は3年次とする。

(修業年限及び在学年限)

第8条 編入学等により入学した者は、定められた在学すべき年数の2倍に相当する年数を超えて在学することができない。

(授業料)

第9条 編入学等をした者は、授業料規程第2条第1項に定める授業料等を指定の期日までに納付しなければならない。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日規程第21号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

都留文科大学編入学等に関する規程

平成21年4月1日 規程第58号

(平成29年4月1日施行)