○都留文科大学再入学に関する規程
平成21年4月1日
公立大学法人都留文科大学規程第59号
(趣旨)
第1条 この規程は、都留文科大学学則(平成21年大学規程第2号)第22条の規定に基づき、都留文科大学(以下「本学」という。)への再入学に関し必要な事項を定めるものとする。
(再入学の資格)
第2条 再入学を志願できる者は、本学に在学し、退学した者とする。この場合において、除籍された者の出願は認めないものとする。
(出願手続)
第3条 再入学を志願する者は、本学所定の様式により本人が作成した再入学願書に都留文科大学の授業料その他の料金に関する規程(平成21年大学規程第46号。以下「授業料規程」という。)第2条第1項に定める入学検定料を添えて、学長に願い出るものとする。
2 再入学の出願期間は、再入学を希望する日から2月前までとする。
(再入学の決定)
第4条 学長は、再入学の願い出があったときは、選考委員会を設けるものとする。この場合において、選考委員会の委員は、入試選考委員会の委員の中から学長が指名する委員によって構成する。
2 選考委員会は、再入学願書、在学時の成績、退学の理由等の審査及び面接をした上で選考を行い、教授会の意見を聴いて、学長が再入学を決定するものとする。
(既修得単位の認定)
第5条 学長は、再入学をした者が本学で既に修得した単位について、教授会の意見を聴いて、本学の単位として認定することができる。
(再入学年次)
第6条 再入学年次は、退学時の年次とする。ただし、学長は、前条で認定された単位数により退学時の年次に再入学させることが適当でないと認められる者については、相当年次に再入学させることができる。
2 再入学を認められた者の本学規程の適用については、再入学後の規程が適用される。ただし、当初入学時の規程を適用する必要があると認められるときは、当初入学時の規程を適用するものとする。
(修業年限及び在学年限)
第7条 再入学した者は、定められた在学すべき年数の2倍に相当する年数を超えて在学することができない。
(再入学手続)
第8条 再入学の決定通知を受けた者は、所定の書類に授業料規程第2条第1項に定める入学料を添えて、指定の期日までに再入学手続を行うものとする。
2 学長は、前項の入学手続を完了した者に再入学を許可する。
(授業料)
第9条 再入学した者は、授業料規程第2条第1項に定める授業料を指定の期日までに納付しなければならない。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月9日公立大学法人都留文科大学規程第11号)
この規程は、平成23年11月9日から施行する。
附則(平成29年3月29日規程第21号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。