○公立大学法人都留文科大学防災委員会設置規則

平成23年6月9日

公立大学法人都留文科大学規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立大学法人都留文科大学災害対策規程(平成21年大学規程第76号)第6条の2第2項の規定に基づき、防災委員会(以下「委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定める。

(所掌業務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項の業務を行う。

(1) 防災計画の策定

(2) 防災マニュアルの策定

(3) 防災訓練の企画及び実施

(4) 防災に関する広報

(5) その他防災に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 学長

(2) 副学長

(3) 学長補佐(学生部門統括)

(4) 事務局長

(5) 各課長

(6) 学長が指名する者 若干名

(任期)

第4条 前条第6号の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 前条第6号の委員に欠員を生じたときは、補充するものとし、その任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に、委員長を置き、第3条第1号の者をもって充てる。

2 委員長は、委員会を代表する。

3 委員長に事故あるときは、次条に規定する副委員長が、その職務を代理する。

(副委員長)

第6条 委員会に副委員長を置く。

2 副委員長は、委員長が選任する。

3 副委員長は、委員長の職務を補佐する。

(会議)

第7条 委員会の会議(以下、「会議」という。)は、委員長が招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(専門部会)

第9条 委員会に、専門的事項を検討するとともに必要な事項を処理するため、必要に応じ、専門部会を置くことができる。

2 専門部会に必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第10条 委員会に関する庶務は、事務局総務課において処理する。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規則は、平成23年6月9日から施行する。

(平成27年3月18日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年11月6日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月31日規則第17号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

公立大学法人都留文科大学防災委員会設置規則

平成23年6月9日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第7章 施設管理
沿革情報
平成23年6月9日 規則第4号
平成27年3月18日 規則第3号
平成30年11月6日 規則第24号
令和5年12月31日 規則第17号