○公立大学法人都留文科大学災害対策規程
平成21年4月1日
公立大学法人都留文科大学規程第76号
(趣旨)
第1条 この規程は、災害が発生し、又は発生することが予想される場合において、その被害を最小限にとどめ、又は災害を未然に防止するため、公立大学法人都留文科大学における災害対策に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、「災害」とは、暴風、豪雨、洪水、地震、火山の噴火、大規模な火事、爆発その他その被害の程度でこれに類するものと理事長が認めたものをいう。
2 部局安全対策責任者は、学生及び職員に対し、日頃から研究等により災害及び防災に関する知識を啓発するとともに、危険管理意識の向上に努めなければならない。
(防災マニュアル)
第4条 部局安全対策責任者は、公立大学法人都留文科大学防災マニュアルを学生、職員等にこれを周知するものとする。
(職員の動員)
第5条 理事長は、災害が発生し、又は発生することが予想されるときは、職員を動員し、迅速かつ的確な災害対策活動を行わなければならない。
(対策本部の設置)
第6条 理事長は、大規模な災害が発生し、又は発生することが予想されるときは、直ちに公立大学法人都留文科大学災害対策本部(以下「対策本部」という。)を設置するものとする。
2 対策本部長は、理事長をもって充てる。
3 対策本部長は、各部局及び関係機関と連絡調整のうえ、災害対策業務を統括するものとする。
4 対策本部の構成及び担当業務は、別表第3のとおりとする。
5 災害対策本部に総務班、災害対策班、学生避難誘導対策班及び学生支援対策班を設置し、構成及び担当業務は、別表第4のとおりとする。
(防災委員会の設置)
第6条の2 理事長は、防災に関する事項を審議するため、防災委員会を置く。
2 防災委員会に関し必要な事項については、別に定める。
(災害時における職員の服務)
第7条 職員は、災害が発生し、又は発生することが予想される場合は、この規程の定めるところにより、災害応急対策活動に従事するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 心身の故障等により、許可を受けて休暇中の者
(2) 前号に掲げる者のほか、特に所属長がやむを得ない事情があると認めた者
(連絡体制)
第8条 理事長は、災害時等に迅速かつ的確に対応するために必要な連絡体制を整備するものとする。
(委任)
第9条 この規程の定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月9日公立大学法人都留文科大学規程第4号)
この規程は、平成23年6月9日から施行する。
附則(平成25年3月22日規程第6号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日規程第6号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月9日規程第12号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第9条から第15条までの改正規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日規程第20号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月5日規程第33号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(公立大学法人都留文科大学災害対策規程の一部改正に伴う経過措置)
3 第2条の規定による改正前の初等教育学科及び社会学科は、改正後の第3条別表第1にかかわらず、平成30年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
附則(令和5年3月28日規程第8号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規程第17号)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行による改正前の文学部比較文化学科及び国際教育学科は、改正後の規定にかかわらず、令和6年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
別表第1(第3条関係)
部局及び部局安全対策責任者
部局 | 部局安全対策責任者 | |
事務局 | 事務局長 | |
附属図書館 | 附属図書館長 | |
情報センター | 情報センター長 | |
入学センター | 入学センター長 | |
地域交流研究センター | 地域交流研究センター長 | |
国際交流センター | 国際交流センター長 | |
語学教育センター | 語学教育センター長 | |
キャリア支援センター | キャリア支援センター長 | |
保健センター | 保健センター長 | |
大学院文学研究科 | 研究科委員長 | |
文学部 | 国文学科 | 学科長 |
英文学科 | 同上 | |
教養学部 | 学校教育学科 | 同上 |
地域社会学科 | 同上 | |
比較文化学科 | 同上 | |
国際教育学科 | 同上 | |
別表第2(第5条関係)
職員の動員配備体制
配備基準 | 配備内容 | 配備を要する所属及び人員等 | |
第一配備 | (1) 東海地震注意情報が発表されたとき。 (2) 次の警報の一以上が発令されたとき。 ア 大雨警報 イ 洪水警報 ウ 暴風警報 エ 大雪警報 (3) 震度5弱又は5強の地震が発生したとき。 | 事態の推移に伴い、速やかに災害対策本部に移行できるものとする。 | 部局安全対責任者 |
第二配備 | (1) 大規模災害が発生したとき。 (2) 震度6弱以上の地震が発生したとき。 (3) 災害対策本部を設置したとき、又は本部長が指示したとき。 | 情報、水防、輸送、医療、救護等の応急対策活動が円滑に行えるものとする。 | 職員全員の配備 |
別表第3(第6条関係)
災害対策本部の構成及び担当業務
構成 | 役職名 | 担当業務 |
本部長 | 理事長 | ・総括 |
副本部長 | 副理事長(学長) | ・本部長の補佐 ・本部長に事故あるときの職務代行 |
本部員 | 理事 | ・本部長の補佐及び必要な意見具申 |
別表第4(第6条関係)
総務班、災害対策班及び学生対策班の構成並びに担当業務
班名 | 班長 | 班員 | 担当業務 |
総務班 | 総務課長 | 総務課員 | ・災害対策本部の設置及び運営 ・会議資料及び記録の作成並びに保管 ・都留市等の関係機関との連絡調整 ・報道機関への対応 ・大学関係者及び住民に対する広報 |
災害対策班 | 経営企画課長 | 経営企画課員 | ・危機事象の分析と対策の検討 ・災害応急対策の実施 ・災害応急対策用資器材の調達等 |
学生避難誘導対策班 | 教務課長 | 教務課員 | ・学生の避難誘導等 |
学生支援対策班 | 学生支援課長 | 学生支援課員 | ・学生の安全確保、安否確認等 |