○公立大学法人都留文科大学コミュニケーションホール設置及び管理・運営規程

平成27年4月1日

規程第10号の1

(趣旨)

第1条 この規程は、本学内に設置する公立大学法人都留文科大学コミュニケーションホール(以下「コミュニケーションホール」という。)の使用に関して、必要な事項を定めるもので、施設・設備の円滑かつ良好な管理・運営を図るものとする。

(設置)

第2条 本学内にコミュニケーションホールを設置する。

2 コミュニケーションホールには、次の施設(談話室、和室及びアートシアターをいう。以下同じ。)及びラウンジを設置する。

室名等

用途

定員等

備考

談話室(1)(2)

研修室、会議等

各12人

1室としても使用可能

談話室(3)(4)

研修室、会議等

各16人

1室としても使用可能

和室(1)(2)

研修室、会議等

各12人

1室としても使用可能

アートシアター

(ステージ付)

講演会、音楽会、映画会、展示発表会、研修会、会議等

200人


ラウンジ

第4条の福利・厚生の増進に寄与する飲食提供

164.5m2

厨房を含む

(ラウンジの外部委託)

第3条 理事長は、ラウンジの効率的な管理・運営を図るため、外部に委託することができる。

2 前項の外部委託をするときは、善良なる管理者の注意義務、秘密保持義務及び安全確保の義務を契約書に明記して行うよう措置するほか、ラウンジの取り扱いに関する注意事項を覚書にして取り交わす等、必要な措置を講ずるものとする。

(目的)

第4条 施設及びラウンジは、本学の学生及び教職員の研究教育活動に資するとともに、学生の自主的諸活動の健全な発展を図り、かつ学生及び教職員の福利・厚生の増進に寄与することを目的とする。

(管理者の設置)

第5条 施設の管理・運営を行う管理者を置く。

2 管理者は、事務局長をもって充てる。

3 施設及びラウンジに関する事務は、総務課が所管する。

(管理者の業務)

第6条 施設の管理者の業務は、次のとおりとする。

(1) 施設の使用の管理

(2) 施設の施設・設備の管理

(3) 使用者への技術指導

(4) 使用対象者への広報活動

(5) その他、施設の管理・運営に関する業務

(使用対象者)

第7条 施設を使用できる者は、次のとおりとする。

(1) 本学に在籍する学生(大学院生等を含む。)

(2) 本学に所属する教職員

(3) 学内組織が主催又は共催する講習会等に参加する者

(4) その他、管理者が適当と認めた者

(使用日時)

第8条 施設を使用できる日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日、年末年始(12月28日から翌年1月3日まで)を除く日とする。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、この限りではない。

2 施設を使用できる時間は、原則として午前8時30分から午後9時までとする。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、この限りではない。

(使用申込)

第9条 施設を使用するときは、使用予定日の1か月前から7日前までに、コミュニケーションホール使用承認申請書(様式第1号)を管理者に提出し、コミュニケーションホール使用承認書(様式第2号)により承認を得なければならない。

2 使用の承認を受けた者が承認された使用日時等を変更するときは、事前に管理者に承認を得なければならない。

3 使用の承認を受けた者が、使用を中止しようとするときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(使用承認)

第10条 使用承認は原則として予約先着順とする。ただし、学内の使用対象者を優先して使用させることができる。

2 予約の重複については、総務課にて調整を実施し、管理者が決定を行う。

(使用承認の取り消し等)

第11条 使用の承認を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用承認を取り消すことがある。

(1) 使用承認の目的に反したとき。

(2) 目的以外の使用又は又貸しをしたとき。

(3) 本規程の取り決めに違反したとき。

(4) 管理・運営上の支障が生じたとき。

2 本学において施設の使用について緊急に必要が生じたときは、使用承認の取り消し、又は使用の条件変更を行うことがある。

(使用方法)

第12条 施設の使用にあたって、総務課の事務取扱時間内のときは、使用時間直前に、同課係員に身分証明書を提示し、使用承認の確認を受けたうえで、鍵の貸し出しを受け、使用者が解錠すること。

2 施設の使用にあたって、総務課の事務取扱時間外のときは、事務取扱時間内に、同課係員に身分証明書を提示し、使用承認の確認を受けたうえで、鍵の貸し出しを受け、使用者が解錠すること。

3 事務取扱時間外に施設を使用した者は、使用を終え次第、戸締まりの確認をしたうえで、鍵を閉めて、速やかに鍵を守衛室に返却するものとする。

(自己責任)

第13条 施設の使用にあたっては、総務課係員の指導のもとに行うよう努めるものとする。

2 施設の備品を使用する者は、事前に使用方法を理解・習熟していなければならない。

3 施設の使用者に、万が一事故が生じたときの責任は、使用者本人が負うものとする。

(遵守事項)

第14条 施設の使用者は、次の事項を遵守するとともに、管理者及び総務課係員の指示に従わなければならない。

(1) 常に良識ある行動をとり、秩序・風紀の維持及び設備・備品の保全に努めること。

(2) 使用目的以外の用途には使用しないこと。

(3) 設備・備品を断りなく改変しないこと。

(4) 設備・備品を断りなく室外に移動しないこと。

(5) 常に整理整頓に努めること。

(6) 使用を終了したときは、設備・備品を使用前の状態に戻すこと。

(7) 設備・備品を損傷、汚損、紛失しないこと。

(8) ごみは各自持ち帰ること。

(9) 飲食・喫煙をしないこと。

(10) 火気を使用しないこと。

(11) 使用時間を厳守すること。

(12) 使用を終えたときは、消灯、空調機器の停止、窓の戸締まりを行うこと。

(13) 金銭等の貴重品は各自が責任をもって管理すること。

(14) 設備・備品の取扱いは、各自が責任をもって行うこと。

(15) 授業時間帯の音出しは控えること。

(備品の使用と報告)

第15条 施設の備品等の使用を予定している者は、使用承認申請書にその旨を記載し、承認を得たうえで、総務課の事務取扱時間中に同課係員に申し出て、立ち会いのうえ、借り受けるものとする。また、使用後も同課係員立ち会いのうえで、備品等の使用を確認するものとする。なお、使用終了が総務課の事務取扱時間外のときは、日を改めて、事務取扱時間中に同課係員に備品等の確認を受けるものとする。

(費用負担)

第16条 施設を使用するときは、使用料の費用負担を求めるものとする。ただし、第7条に掲げる学内の者(学内組織が主催又は共催する講演会等を含む。)は除く。

2 施設において使用した施設・備品の使用料は、公立大学法人都留文科大学固定資産使用料規則によるものとする。

(損傷等の措置)

第17条 施設の使用者が故意又は重大な過失によって、施設又は設備・備品等を損傷又は紛失したときは、直ちに総務課に届け出て、その指示を受けなければならない。また、これによって生じた損害又はその原状回復に必要な経費を弁償しなければならない。

2 施設の使用者は、使用した備品等に不具合があったときは、直ちに総務課に届け出るものとする。

(雑則)

第18条 この規程に定めるもののほか、管理・運営に関して必要な事項は、管理者が別に定めるものとする。

この規程は、平成27年度4月1日から施行する。

画像

画像

公立大学法人都留文科大学コミュニケーションホール設置及び管理・運営規程

平成27年4月1日 規程第10号の1

(平成27年4月1日施行)