○公立大学法人都留文科大学固定資産使用料規則

平成21年4月1日

公立大学法人都留文科大学規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、公立大学法人都留文科大学(以下「本学」という。)の施設について、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可すること及び当該許可に当たり使用料を徴収することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 本学の施設を使用しようとする者は、あらかじめ本学に申請し、その許可を受けなければならない。

2 本学は、前項の使用許可に関し管理上必要な条件を付けることができる。

(使用許可の制限)

第3条 本学は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属施設を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、本学において不適当と認めるとき。

(講義室等の使用料)

第4条 講義室等の使用料の額は、別表1のとおりとする。

(コミュニケーションホールの使用料)

第4条の2 コミュニケーションホールの使用料の額は、別表1―2のとおりとする。

(体育施設の使用料)

第5条 体育館、グラウンド及びテニスコートの使用料の額は、別表2のとおりとする。

(工作物の使用料)

第6条 本学の土地又は建物に工作物を設置する場合の使用料の額は、別表3のとおりとする。

(使用料の減免)

第7条 使用料を減免することができる場合及び減免の額は、次のとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体その他公共団体が公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき 使用料の100%

(2) 市内の公共的な団体が、公共の利益の用に供するとき 使用料の100%

(3) 職員等(本学に在籍する学生を含む。以下同じ。)の福利厚生のため設置された団体が、その事務所若しくは事業所又は事業の用に供するとき 使用料の100%

(4) 本学の後援会又は同窓会が使用するとき 使用料の100%

(5) 職員等の勉学・資質向上を目的とする資格試験等で使用するとき 使用料の100%

(6) 職員等の所属する学会、研究会、研修会等で使用するとき 使用料の100%

(7) 本学周辺地域(田原自治会の地域をいう。)の住民で構成される団体が行う社会教育、スポーツ等の振興を目的とする行事の会場として使用するとき 使用料の100%

(8) 災害その他特別の事情により必要があると認めるとき 使用料の100%

(9) その他理事長が特に必要があると認めるとき 使用料の100%以内

(使用料の納入方法)

第8条 使用料の納入方法は、使用日の4日前までに所定の銀行口座に振り込むものとする。ただし、平日(事務局窓口開設時間中)に限り使用日当日に現金で納入することができるものとする。

2 前項のほか、使用料の納入については、別に定める。

(使用料の不返還の原則)

第9条 既に納入された使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 天候その他使用者の責めに帰することができない事由により使用することができなくなったとき。

(2) 使用者が使用日前5日までに使用許可の取消し又は変更を申し出て、本学がこれを認めたとき。

(使用権の譲渡禁止等)

第10条 使用者は、使用の権利を譲り渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けないで使用目的を変更してはならない。

(使用許可の取消又は停止)

第11条 本学は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を停止し、又は使用許可を取消すことができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件又は指示に違反したとき。

(3) 使用許可後において第2条第2項の規定に該当するとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、本学が必要と認めたとき。

2 前項の場合において、使用者に損害を生ずることがあっても本学はその賠償の責を負わない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、施設の使用が終わったとき又は前条第1項の規定により使用許可を取消されたとき、若しくは停止されたときは、直ちに現状に復さなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者は、施設使用に際して施設若しくは附属設備を亡失し、又は損傷したときは、直ちに本学に届け出るとともに、本学の定める損害額を賠償しなければならない。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか、使用料に関して必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月22日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第6号の1)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月24日規則第8号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

使用区分

午前

午後

夜間

全日

大教室(130人規模教室)

11,000円

11,000円

11,000円

33,000円

中教室(100人規模教室)

5,500円

5,500円

5,500円

16,500円

小教室(50人規模教室)

3,300円

3,300円

3,300円

9,900円

演習室(30人規模教室)

2,200円

2,200円

2,200円

6,600円

別表第1―2(第4条の2関係)

使用区分

単位

午前

午後

夜間

全日

談話室

1室

2,200円

2,200円

2,200円

6,600円

和室

1室

2,200円

2,200円

2,200円

6,600円

アートシアター

11,000円

11,000円

11,000円

33,000円

別表第2(第5条関係)

使用区分

午前

午後

夜間

全日

体育館(半面当たり)

3,300円

3,300円

3,300円

9,900円

グラウンド

2,200円

2,200円

4,400円

8,800円

テニスコート(1面当たり)

2,200円

2,200円

別表第3(第6条関係)

工作物名

種類

単位

算定基礎

金額

電柱・電話柱等

本柱

1本あたり

1年

1,500円

支柱、支線

1本あたり

1,500円

鉄塔

1.7m2あたり

1,500円

マンホール・ハンドホール

1個あたり

3,000円

付属設備(線路保護用柱、水定線表示柱、支線柱、標柱又は標石1本)

1本あたり

1,500円

付属施設(上記以外)

1.7m2あたり

1,500円

埋設管類

外経1m未満の管類

1mあたり

1年

480円

外経1m以上の管類

1mあたり

950円

掲示板・広告板等


表示面積1m2あたり

1年

4,400円

携帯電話・PHS基地


1基あたり

1年

1,500円

自動販売機


1基あたり

1年

売上金額の13%

その他

テーブル・イス・ベンチ

1基あたり

1年

500円

上記以外の工作物

建物に付属する工作物

①と②の合計類

①=(延床面積1m2あたりの建物の資産評価額)×0.08×(使用日数/365)×(使用面積)×1.10

②=(建物敷地面積1m2あたりの建物敷地の資産評価額)×(建物建床面積)×0.04×(使用日数/365)×(使用面積)×1.10

土地に付属する工作物

(土地1m2あたりの資産評価額)×0.04×(1/365)×(使用面積)

公立大学法人都留文科大学固定資産使用料規則

平成21年4月1日 規則第50号

(令和元年10月1日施行)