○公立大学法人都留文科大学IRデータ取扱要綱
令和6年10月30日
要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、公立大学法人都留文科大学IR室(以下「IR室」という。)のIRデータの収集、管理、提供及び公開並びにそのために必要となるデータの分析及びデータの取り扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(データの対象)
第2条 IR室が取り扱うデータは、公立大学法人都留文科大学IR室規程(令和5年規程第25号。以下「規程」という。)第3条に掲げる業務に関する全てのものとする。
(1) IR Institutional Researchの略称で、本学内外の様々なデータ及び情報の収集、管理、分析等をいう。
(2) IRデータ 学内外のデータのうち、IR室が収集又は提供を受け管理するデータ及びそれらをIR室が加工して管理するデータ、それらを元に作成した資料、各部局等の長等から依頼を受けIR室が分析した結果等をいう。
(3) IRデータベース IR情報に係るハードウエア及びソフトウエアをいう。
(4) IRデータサーバ 磁気媒体及びその他の媒体に記録されたものをいう。
(5) 職員 公立大学法人都留文科大学組織及び運営に関する基本規程(平成21年規程第14号。以下「基本規程」という。)第7条で定める教員及び一般職員をいう。
(6) 部局等 基本規程第29条で規定する各種委員会等、同規程第30条で規定する大学の教育研究組織等、同規程第31条及び公立大学法人都留文科大学事務組織規則(平成27年規則第1号)第2条で規定する事務局に置く課をいう。
(IRデータの収集)
第4条 IR室長は、理事長又は学長の命に基づき、部局等が学生等から収集し管理するデータ及び資料等(以下「データ等」という。)について、部局等の長に対し、データ等の提供を依頼することができる。
2 部局等の長は、前項の規定に基づくIR室長の依頼に対し、データ等を提供しなければならない。
(IRデータの管理)
第5条 IR室は、収集又は作成したIRデータの管理に当たっては、公立大学法人都留文科大学情報セキュリティポリシー(令和2年規程第11号)及びその他関連する規則等を遵守しなければならない。
2 IR室員が行うIRデータの管理・分析作業は、IR室長が指定する場所で行い、指定されたファイルサーバ等において作業するものとする。
(IRデータの利用制限)
第6条 IR室長は、収集したIRデータを、理事長又は学長が認めた場合を除き、第2条に掲げる業務以外に用いてはならない。
(IRデータの公開区分)
第7条 IRデータは、別表に定める公開区分により公開するものとする。
2 IRデータのうち、個人を特定できる情報を含むIRデータは、公開区分を非公開とする。
3 IRデータの公開区分は、IR室長が決定するものする。
4 公開されているIRデータを活用する場合は、原則として、改変・加工してはならない。ただし、やむを得ずIRデータの数値等の改変・加工が必要な場合は、IR室に問合せ、その指示に従うものとする。
(IRデータへのアクセス制限)
第8条 IR室長は、職員に対して、それぞれの職責に応じ、IRデータベースにアクセスする権限(以下「アクセス権」という。)を別表のとおり付与する。
2 アクセス権を有しない者は、IRデータベースにアクセスしてはならない。
3 アクセス権を有する者であっても、規程第3条に掲げる業務以外の目的でIRデータベースにアクセスしてはならない。
(IRデータの提供及び分析依頼)
第9条 各部局等の長及び学長補佐が、IR室にIRデータの提供(公開されているものを除く。)又は分析を依頼する際は、各部局にあっては、部局の長、各種委員会にあっては、委員長、各事務組織にあっては、所管課長からIR室長に対し、提供又は分析に係る利用目的等を記載した「IRデータ提供・分析依頼書(別記様式)」を提出するものとする。ただし、理事長、学長、副学長及び事務局長からIRデータの提供及び分析依頼があった場合については、この限りでない。
3 前項の定めにより受諾したIRデータの分析は、IR室員が行い、依頼者に分析結果を提供するものとする。
4 依頼者は、IR室から提供されたIRデータ及び分析結果の取り扱いについて、IR室長の指示に従うものとする。
(定期報告)
第10条 IR室長は、IR室が自主的に行う分析結果及び第9条に基づくIRデータの提供又は分析依頼による分析結果に加え、理事会又は常任理事会から分析指示があった場合は、その分析結果を定期的に常任理事会に報告するものとする。
(個人情報)
第11条 IRデータにおける個人データの取扱いについては、公立大学法人都留文科大学個人情報の保護に関する規程(令和5年規程第39号)の定めるところによる。
2 IR室長は、個人情報を含んだIRデータの管理に当たっては、第8条で規定するアクセス権を有する者を限定するなど細心の注意を払わなければならない。
(IR室長の責務)
第12条 IR室長は、必要に応じてIRデータベースの確認を行い、IRデータに関し、必要且つ適切なセキュリティ対策を講じ、安全管理に努めるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、IR情報に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和6年11月1日から施行する。
別表(第7・8条関係)
公開区分 | 公開レベルA | 公開レベルB | 公開レベルC |
公開範囲(公開方法) | 一般に公開可能なデータ(インターネット上で公開) | 職員のみに公開可能なデータ(IRデータサーバ上で公開) | 職員のうち特に許可された者のみに公開可能なデータ(IRデータサーバ上で公開) |
理事長、学長、副学長、事務局長 | アクセス権限○ | アクセス権限○ | アクセス権限○ |
IR室員及びIR室事務局職員 | アクセス権限○ | アクセス権限○ | アクセス権限○ |
職員のうち部局等の長及び学長補佐 | アクセス権限○ | アクセス権限○ | アクセス権限○ |
上記以外の職員 | アクセス権限○ | アクセス権限○ | アクセス権限× |
