○公立大学法人都留文科大学IR室規程

令和5年3月31日

規程第25号

(趣旨)

第1条 この規程は、公立大学法人都留文科大学組織及び運営に関する基本規程第10条の2の規定に基づき、理事会の下に設置する公立大学法人都留文科大学IR室(以下「IR室」という。)に関し必要な事項を定める。

(目的)

第2条 IR室は、本学の大学運営及びその改善を支援することを目的とする。

(業務)

第3条 IR室は、次に掲げる業務を行う。

(1) 大学運営及びその改善に資する情報の分析、また、それらに関する調査研究に関すること

(2) 内部質保証制度の確立に関すること

(3) 本学内外の情報の収集及び管理に関すること

(4) 本学の活動の点検、評価等に資する情報の提供に関すること

(5) 本学が保有する情報の活用に係る連絡調整に関すること

(6) 中期計画の策定支援に関すること

(7) その他目的を達成するために必要な事項

(組織)

第4条 IR室は、次に掲げる構成員(以下「室員」という。)をもって組織する。

(1) 学長補佐(教務部門統括)

(2) 理事(総務・経営企画担当)

(3) 内部質保証制度確立のために学長が必要と認める教職員

(4) その他理事長が必要と認める教職員

2 IR室に室長を置き、室長は前項に掲げる室員の中から学長が選考し、理事長が任命する。

3 IR室に副室長を置き、副室長は第1項に掲げる室員のうちから室長が指名する。

(任期)

第4条の2 室長、副室長及び室員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず、理事長が特に認めた場合は、2年未満の任期を定めることができる。

(事務)

第5条 IR室の事務は、経営企画課において処理する。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、IR室の組織及び運営等に関し必要な事項は、理事長が別に定める。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月28日規程第18号)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の際現に旧規程第4条第1項の規定に基づく室員の任期は、第4条の2の規定にかかわらず、令和7年3月31日に満了するものとする。

公立大学法人都留文科大学IR室規程

令和5年3月31日 規程第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 人/第3章 組織・人事等
沿革情報
令和5年3月31日 規程第25号
令和6年3月28日 規程第18号