○公立大学法人都留文科大学IR室規程
令和5年3月31日
規程第25号
(趣旨)
第1条 この規程は、公立大学法人都留文科大学組織及び運営に関する基本規程第10条の2の規定に基づき、理事会の下に設置する公立大学法人都留文科大学IR室(以下「IR室」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条 IR室は、本学の大学運営及びその改善を支援することを目的とする。
(業務)
第3条 IR室は、次に掲げる業務を行う。
(1) 大学運営及びその改善に資する情報の分析、また、それらに関する調査研究に関すること
(2) 内部質保証制度の確立に関すること
(3) 本学内外の情報の収集及び管理に関すること
(4) 本学の活動の点検、評価等に資する情報の提供に関すること
(5) 本学が保有する情報の活用に係る連絡調整に関すること
(6) 中期計画の策定支援に関すること
(7) その他目的を達成するために必要な事項
(組織)
第4条 IR室は、次に掲げる構成員(以下「室員」という。)をもって組織する。
(1) 学長補佐(教務部門統括)
(2) 理事(総務・経営企画担当)
(3) 内部質保証制度確立のために学長が必要と認める教職員
(4) その他理事長が必要と認める教職員
2 IR室に室長を置き、室長は前項に掲げる室員の中から学長が選考し、理事長が任命する。
3 IR室に副室長を置き、副室長は第1項に掲げる室員のうちから室長が指名する。
(任期)
第4条の2 室長、副室長及び室員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、理事長が特に認めた場合は、2年未満の任期を定めることができる。
(事務)
第5条 IR室の事務は、経営企画課において処理する。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、IR室の組織及び運営等に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規程第18号)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に旧規程第4条第1項の規定に基づく室員の任期は、第4条の2の規定にかかわらず、令和7年3月31日に満了するものとする。